他の地域で大変な留学生活、両親と一緒にできれば勉強にもっと集中でき、海外生活の困難を克服するのに大いに役立つと思います。 そこで今日は、外国人留学生(D-2ビザ)が両親を招待できる方法(F-1ビザ)について学び、申請するためにどのような書類が必要なのかも見ていきたいと思います。
外国人留学生の両親を招待
◆ 招待者要件
- 国内大学の修士·博士課程で6ヶ月以上留学して滞在している者
◆ 被招待者要件
- 招待者またはその配偶者の両親で最大2名(国内での就職は不可)
◆ 申請及び許可内容
- 管轄出入国、外国人官署に訪問同居(F-1-15)90日以下の単数査証発給認定書申請
- 招待者の滞在期間の範囲内で1回招待を2年ずつ延長
◆ 中国同胞及び高麗人留学生特例
- 中国同胞および高麗人留学生の両親は訪問同居(F-1-15)または訪問就職(H-2-2)で招待できる
- 訪問就業(H-2-2)に招待すれば国内就業可能
◆ 提出書類
① 査証発給認定申請書(別紙第21号書式)、パスポート, 標準規格 写真 1枚
② 招待事由書(就業活動をしない旨記載)
③ 身元保証書
④ 家族関係立証書類
⑤ 所得/投資金/滞在経費の立証書類
※ 出入国·外国人庁(事務所·出張所)長は招請の真正性、招請者および被招請者の資格確認などを審査するために添付書類の一部を加減することができる
外国人留学生の滞在期間延長
ビザを取って入国することも重要ですが、滞在期間の延長ができなければ意味がありません。
外国人留学生が注意すべき事項をチャ·ドンソク行政士事務所で親切にご案内します。
特に就職活動は必ず事前に時間制就職活動許可を得て、後で不法就職で不利益を受けることがないようにしてください。 家族と一緒に生活するようになれば留学生のビザ延長はもっと重要です。
<基本原則>
学事日程を考慮した在留期間付与 |
◆ 留学資格 (D-2-1ないしD-2-6)
- 外国人登録時:翌年3月末または9月末に調整後、登録証を発行
- 変更·延長時:2年以内から3月末または9月末まで許可
家事、卒業延期などのための休学を認めない |
- 個人的な事情や単位不足などの理由で学業中断(休学)者は滞在期間の延長制限
- ただし、疾病·事故などやむを得ない事由があると認められる場合は、例外的に当該在留資格に変更などの措置
留学中の学籍等が変更された場合、延長制限(語学研修を含む) |
◆ (適用対象)下記のいずれかに該当する場合
- 前の大学から除籍(退学、未登録、懲戒問わず)により他大学に編入学、再入学する場合
- 大学内の頻繁な前科、他大学への転校などにより、申請当時の総滞在期間が専門学士は3年、学士課程は4年、修士·博士課程は5年をすでに超えている場合
- 同一学位課程または同一大学留学中夜間または週末課程に変軽度の場合
※ 原則として在留許可制限、出国後に当該大学に査証を受けて再入国
卒業要件未充足等による特例延長許容上限 |
- 入学後、専門学士3年、学士6年、修士5年(3年制修士課程の場合は6年)、博士8年以内
<提出書類>
1. 申込書、パスポート、外国人登録証、手数料
2. 在学を立証する書類
- (例)在学証明書、交換学生延長証明書、研究生証明書等
3. 学業を正常に遂行していることを証明する書類
- (例)成績証明書、出席確認書等
4. 再入証書類
5. 募集要項(研修日程明示)または研修計画書(韓国語研修生に限る)
6. 在留地立証書類(賃貸借契約)書、宿泊施設提供確認書、滞在期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
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