事例についてあれこれと本論から入るようにします。
高校生(男)のAは、韓国人の母、そしてルクセンブルクの父の間に生まれました。
ルクセンブルクで生まれ、今までルクセンブルク国籍でルクセンブルクで育ちました。
そして韓国人の母親BはAが生まれた当時、国内に出生届を出していません。
その結果、Aはルクセンブルク国籍だけを取得した純粋外国人になってしまいました。
この状況でBが私に国民の未成年子女に発給されるF2ビザあるいは在外同胞に発給されるF4ビザが可能なのか私に問い合わせをしました。
まずは指針から見ていきましょう。
居住(F-2-2、国民の未成年子女)査証·滞在指針に関する業務指示
- 韓国人の未成年外国人子女に対する居住(F-2-2)査証発行及び資格変更
※ 除外対象者:在外同胞(F-4)資格付与制限対象者
※ 兵役履行または免除処分を受けていない状態で大韓民国国籍を離脱または喪失し、外国人となった男性に対して40歳になる年の12月31日まで居住(F-2-2)資格付与制限
→ 改正法施行日(2018年5月1日)以降、初めて国籍を離脱したり国籍を喪失した人から適用
(2018年4月30日以前の者に対しては、過去の在外同胞資格付与制限基準を適用)
多くの方が知っている2018年5月1日以降に国籍離脱または国籍喪失した男性は兵役問題と関連してその問題が解決されなかった場合、40歳まで黒髪の外国人ビザとも呼ばれるF4ビザを与えないという内容です。
この内容が国民の未成年の子供に発給されるF2ビザ(F-2-2)にも同様に適用されます。
指針だけ見れば、Aは本人に対して出生届を出していない韓国人のお母さんのおかげで? 可能だと思います。
なぜなら、大韓民国国籍を持ったことがあってこそ、国籍離脱をしても国籍喪失をしてもするはずですが、一度も大韓民国国籍を持ったことのない純粋な外国人だからです。
したがって、表面的には上記の内容が適用されないように見えるので、可能だと思います。
しかし単に指針だけを置いて済む だめだと判断する問題ではありません。
法にも序列というのはあります。 一番上に憲法があり、その次が法律です。
本部の対外的拘束力のない指針が、法律と衝突するなら当然法律が勝ちます。
次は国籍法第2条です。
国籍法第2条(出生による国籍取得)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、出生と同時に大韓民国国籍を取得する。
1. 出生当時に父または母が大韓民国国民である者
2. 出生前に富が死亡した場合は、その死亡当時に富が大韓民国の国民であった者
3. 親が全員はっきりしない場合や国籍がない場合は、大韓民国で出生した者
② 大韓民国で発見された飢餓は、大韓民国で生まれたものと推定される。
見てみたように、韓国人の母親が国内に出生届を出したことがない、とにかくAは出生と同時に大韓民国国籍を取得したのです。
そして、親が子どもに対して出生届を出すのは選択ではなく義務です。
たとえBが知らなかったとしても、BはAの出生届を怠ったことに対する誤りがあり、また課徴金の対象です。
家族関係の登録等に関する法律第44条(出生届の記載事項)
① 出生の申告は出生後1ヶ月以内にしなければならない。
したがって、AはF2、F4ともに申請できません。
Bが出生届に対する義務を果たしていないので、最初に戻って出生届からやり直さなければなりません。
出生届を出した後に、ルクセンブルク国籍を放棄したくなければ、国籍離脱をしなければならないことであり、それなら兵役問題と関連してF2、F4ビザは発給されません。
そして先天的複数国籍者として国籍選択義務を履行しなければなりません。 もし大韓民国国籍を選択するなら、当然軍隊は行かなければならないし、複数国籍を維持したいなら、それでも軍隊は行かなければなりません。
上記のような状況を説明すると、Bは茫然自失して、私に再び尋ねました。
" それでは子供を韓国に連れてくる他の方法はないでしょうか?"
私は答えました。
「F2、F4ビザが制限されるということであって、他のビザが制限されるということではありません。
高校以下の外国人留学生を対象とするD-4-3ビザがあります。
まだ子供が高校を卒業したわけでもないし、とにかく高校は卒業しなければならないので、とりあえず留学ビザ(D4)をもらって先に韓国で高校から卒業することをお勧めします。"
Bは分かったと言って、結局D-4-3ビザを進行することになりました。
D-4-3ビザの対象要件提出書類につきましては↓リンクにてご確認ください
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