数日前、保護一時解除を請求するために華城外国人保護所に行ってきました。
依頼者は、被保護者と結婚を約束した被保護者のガールフレンドでした。
彼女は元々ネパール人だったけど
大韓民国国民と結婚した後、婚姻帰化をして現在は大韓民国人でした。
(以前の夫とは離婚して久しい)
被保護者はネパール人で、E9ビザで韓国に入ってビザが満了した後、長い間不法滞在者の状態で暮らしていたが取り締まりに摘発され、華城外国人保護所で収監されました。
保護一時解除事由は、被保護人の債務関係整理、すなわち収監されている
被保護者が受け取るお金があり、それに対する整理を終えた後、出国するためでした。
申請人(彼女)の実の姉はF6結婚移民の資格で慶尚南道咸陽で大韓民国の夫と農業をしながら暮らしていて、2年前に夫の名前で弟の彼氏である被保護人に農業機械(トラクター)を購入する目的で2000万ウォンを借りたのですが、まだ返済していない状態でした。
華城外国人保護所
私は申請人に申請はしてみることができるが許可されることがそんなに容易ではないと事実通り話をして申請人もやはり保護一時解除が許可されることが容易ではないということをすでに知っていましたが
現在、彼氏のためにできる唯一の最善の方法が保護一時解除を請求することであり、その他の方法がなかったため保護一時解除を進めることにしました。
私は保護一時解除を請求するための基本提出書類以外に
債務関係に対する証拠資料(借用証、領収書など)、そして周囲の人々の陳述書などを準備し、申請人と共に華城外国人保護所に同行して保護一時解除を請求しました。
今回の保護一時解除を進めながら特異だった点は、保護一時解除請求時に華城外国人保護所で保証金納付能力疎明資料を要求しなかったという点です。
保証金納付能力疎明資料を用意して行ったが
担当される方は「許可されればその時納付してください」と保証金納付能力疎明資料要求せずに他の準備した書類だけを受け取り受付を受けてくださいました。
※保証金納付能力疎明資料:2000万ウォンに該当する現金及び現金保証証明書または保護外国人(配偶者含む)名義または身元保証人名義の口座内訳書
※ もちろん保証金は保護一時解除が許可されればその時納付するもので、出国時に返してもらうものではありますが、保護一時解除を請求する時には保証金納付能力疎明資料を提出しなければなりません。
そうしないと保護の一時解除を請求できません。
通常、ほとんどの出入国師範課で保護一時解除請求時に保証金納付能力疎明資料を要求します。
保護一時解除請求時に必要な書類については↓リンクをご参照ください
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