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執筆者の写真차동석

結婚移民者の子供招待、C-3ビザで入国後、特別帰化申請受付と同時にF-1ビザ発給完了

更新日:12月2日



今日は私が苦労して発給されたF-1ビザについてポスティングしてみようと思います。 依頼者は全羅北道長寿郡に住むタイから韓国に嫁いで結婚移民資格で国籍取得をした母親でした。 韓国に移住する前、タイで産んだ一人だけの娘がいました。

母は韓国でたった一人の娘と一緒に暮らすことを切望していました。

そこで一旦C-3ビザで招待した後、「大韓民国国民の子供」という資格で申請できる特別帰化を申請し帰化申請受付証を受け取り、F-1ビザを申請して発給してもらい、合法的に滞在できるようになりました。



田舎で農作業をしながら暮らしているお年寄りは、やはり年齢も高く、国籍取得をして大韓民国の国民だとしても生まれた故国が韓国ではないため、電話や携帯メールで説明し、書類を要請する場合でもうまく伝わらない部分があるかもしれません。

今回の場合も上記のような部分がありました。

とても楽観的でよく笑って大変でも世の中の心配がないように生きている姿を見て学ぶ点もたくさん感じましたが、"娘が韓国に住むかどうか"の問題がかかっていたため出入国民願代行をする

私自身は緊張して焦っています。

明後日が娘の滞在満了日で、明日が出入国に行って申請する日です、

実は準備された書類がほとんどなかったからです。

それで夜11時にだめだと思ってソウルから全羅北道長水郡まで運転して降りて依頼者の家の近くのモーテルで一晩を頼み、朝早く依頼者の家を訪れました。

あらかじめ私が準備して行った書類は一つ一つ作成させ、一緒に住民センターを訪問して必要な書類を発給してもらい、面にある一つだけの写真館に行って携帯電話にいる娘と一緒に撮った写真をプリントし、パスポート写真を撮りました。



しかし問題は本国から発給してもらって持って来なければならない書類が用意されたものが何もありませんでした。

海外から発給されてくるすべての書類はアポスティーユ締結国でない場合、原則的に外交部認証を経た後、領事確認印鑑を受けて韓国に来なければなりません。 フィリピンを除く中国を含むすべての東南アジア諸国がそうです。

そうしないと受付できません。 それとも受付ができません。

しかし明日が在留満了日なので仕方なく何の公証も受けていないタイ語のコピーを国籍担当の審査官に提出しながらタイで認証及び領事確認はすべて受けましたがまだ書類が韓国に届いておらず、明日が在留満了日だから受付からちょっと受けていただけないかと切にお願いしました。 今月中には必ず全部補完すると言いました。

結局、審査官がそれまでに書類を全部持ってきてくださいと受付から受けてくれました。

それで帰化受付証を持って滞在資格変更請求に行き、無事にF-1ビザを発給してもらうことができました。 もう残ったのは確認書に表示された日付に行って外国人登録証を受け取ることしかありません。



国籍窓口と在留資格変更を行う窓口は異なります。

それで、予約をする時も2回予約をしなければならず、国籍と滞在資格の変更に必要な書類も別々に用意しなければなりません。

私の場合は国籍窓口を先に予約し、在留資格変更窓口を国籍窓口より1時間後に予約しました。

帰化受付証がなければF-1資格変更申請ができないからです。

特に今回の場合は外国人登録証がまだ発給もされていませんが、外国人登録番号が申請当日にすぐ出てきてすぐ社会統合プログラムを申請し、娘が一生懸命韓国語を勉強しながら国籍面接や社会統合プログラム総合評価を準備できるようになりました。

※社会統合プログラムを履修した人のうち、総合評価合格者は国籍面接審査が免除されます。

母と娘、そして父は私に何度もありがとうと言って別れの挨拶をしました。

私も90度に下げて挨拶しながら、とても良かったですし、感謝しています。

そして私が車に乗って運転して去る後ろ姿まで最後まで眺めながら、私が見えないまでその場を離れませんでした。

私がいろんな種類の多様なビザを発給してもらっていますが、今回の事例は一生忘れられないと思います。

そしてお金とは別に、今回の事例を通じて私自身がこの仕事をすることに対する、

やりがいとやりがいをもう一度感じる大切なきっかけになりました。

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