帰化は大きく一般帰化、簡易帰化、特別帰化の3つに分かれます。
そして簡易帰化も細部に入ると
どのような要件を満たして帰化を申請するかによって、さらに3つに分かれます。
1. 婚姻関係を維持=婚姻帰化
- 婚姻後2年以上継続して国内住所を持つ者(婚姻証書作成後、入国した日から2年以上国内居住)
- 婚姻後3年が経過し、1年以上の国内住所を有する者
2. 婚姻関係断絶
- 配偶者の死亡、失踪など、他に自分の帰責事由なしに正常な結婚生活を送ることができなかった者で、2年以上国内に住所を持つ者
-未成年の子供を養育していたり、養育すべき者として期間を満たし、法務部長官が相当と認める者
3. 簡易帰化(3年以上居住)
- 父または母が大韓民国の国民であった者
- 大韓民国生まれの人で、父または母が大韓民国で生まれた人
- 大韓民国国民の養子で、養子縁組当時、民番上の成年であった者
※ 3年以上継続して大韓民国に住所を置いていなければならない
今日は3番。「3年以上国内居住要件に簡易帰化した場合の対象および要件、そして提出書類について見ていくことにしましょう」。
婚姻帰化の対象、要件、提出書類および海外犯罪経歴証明書の提出免除対象については、↓下記のリンクからご確認いただけます。
簡易帰化の対象(3年以上国内居住)
1.父または母が大韓民国の国民だった者
- 父または母が現在は外国国籍ですが、過去に韓国人だった場合
(1949年10月1日以降に生まれた者で、父または母の戸籍がある中国同胞は3年居住簡易帰化の対象)
- 父または母が死亡したが、死亡当時に韓国人だった場合
- 父または母が死亡し、死亡当時は外国国籍だったが、過去には韓国人だった場合
2.大韓民国で出生した者で、父または母が大韓民国で出生した者
3.大韓民国国民の養子で、養子縁組当時の成年である者
- 3年の国内居住期間は、養子縁組の日から起算
- 養子縁組後、外国人登録をした場合は、外国人登録日から起算
※ 簡易帰化を申請する場合、基本的に品行断定要件と生計維持能力、そして基本素養要件を充足させなければなりません。
品行断定要件とは?(国籍法施行規則第5条の2)
- 法務部令で定める品行断定要件とは、法務部長官が当該外国人の法令違反行為をした経緯、回数、法令違反行為の公益侵害程度、大韓民国社会に寄与した程度、人道的な事情及び国益などを考慮して品行が断定したものと認める場合で、簡単に言えば犯罪経歴があってはならないということを意味します。
- 品行断定の要件を満たすには、以下のいずれにも該当してはなりません。
イ 禁錮以上の刑の宣告を受けた者が、その刑の執行を終わり、又は執行を受けないこととした日から十年を経過しない場合 |
ロ 禁錮以上の刑の宣告を受け、その刑の執行を猶予された者がその猶予期間が終わった日から7年を経過しない場合 |
全部。 罰金刑の宣告を受けた者がその罰金を納付した日から5年を経過しない場合 |
D。 刑の宣告猶予や起訴猶予の処分を受けた者が刑の宣告猶予を受け、又は起訴猶予の処分を受けた日から2年が経過していない場合 |
E。 「出入国管理法」により強制退去命令を受けた者が出国した日から10年が経過していない場合 |
F。 「出入国管理法」により出国命令を受けた者が出国した日から5年が経過していない場合 |
四. 国税、関税または地方税を納付しない場合 |
あ. その他イからトまでの規定に準ずる事由に該当すると法務部長官が認める場合 |
生計維持要件とは?
- 自分の資産、機能によって生計を共にする家族に依存して生計を維持する能力を意味し
- 家族の範囲は以下の通りで
1. 配偶者、直系血族および兄弟姉妹
2. 直系血族の配偶者、配偶者の直系血族及び配偶者の兄弟姉妹
- 生計を共にしているかどうかは、現在の住所が同じか、つまり登録地上の住所が同じかどうかで確認します。
基本素養要件とは?(国籍法第5条の2)
- 国語能力と大韓民国の風習に対する理解など、大韓民国国民としての基本素養を備えていることを意味し、帰化適格審査を通じて評価されます。
- 帰化適格審査は社会統合プログラム総合評価と帰化面接審査に区分され、帰化申請者は申請日から1年以内に社会統合プログラム総合評価を受けなければなりません。
- 面接審査では国語能力および大韓民国国民としての姿勢と自由民主的基本秩序への信念など、大韓民国国民として備えるべき基本要件を審査します
▶ 社会統合プログラム総合評価免除対象◀
1. 未成年者、満60歳以上の人 |
2. 特別功労者、優秀人材、社会統合プログラム履修者 |
3. 帰化申請日を基準に最近3年以内に総合評価(筆記試験)に合格したことがある者 |
4. 国内小·中·高等学校及び大学·大学院を卒業した者または検定試験合格者(出生地国内、国外問わず) |
5. 国民の配偶者(婚姻関係の維持者) |
6. 国籍判定を受けたサハリン同胞の子供で、簡易帰化または特別帰化申請者 |
7. 「出入国管理法施行令」別表1の3に該当する永住(F5)資格を取得した外国人で、同号2号後段及び3、6、7、9号のいずれかに該当する者 ※ 出入国管理法施行令別表1の3参照 |
8. 帰化を申請した者のうち、障害者(知的·精神障害者、自閉性障害者、脳病変障害者)の判定を受けた者、または保健福祉部告示に該当する障害の程度があると判断される者 |
▶ 帰化面接審査免除対象◀
※ 面接免除の対象に該当しても、韓国語のコミュニケーション能力不足、基本素養が疑われる場合など、帰化許可の審査決定のために面接審査が必要だと判断される場合は、面接審査を実施することができます。
簡易帰化申請提出書類(3年以上国内居住)
① 帰化許可申請書、パスポート写真貼付、手数料30万ウォン
② 外国人であることを証する書類
- パスポートの原本及びコピーなど
- 外国人登録証または国内居所申告証
- 中国同胞の場合:中国難民証のコピー、 戸口部の写し(それぞれ原本を提示)
③ 海外犯罪経歴証明書(6ヶ月以内発行本)
④ 生計維持能力立証資料
- 3千万ウォン以上の金融財産(預金·積金·証券など)証明書類
- 実取引価格または市中銀行の公表相場によって評価した基準金額以上の不動産所有証明書類または公示地価3千万ウォン以上に該当する不動産登記事項証明書または3千万ウォン以上に該当する賃貸借保証金など不動産賃貸借契約書のコピー
- 在職証明書(事業主の事業者登録証の写し等添付)または就業予定事実証明書(審査時の給与内訳等確認)
※ 自営業者は事業者登録証のコピーと事業場の賃貸借契約書または本人や生計を共にする家族名義の建物登記簿謄本など 所得を確認できる書類の提出
⑤ 家族関係登録簿の作成に必要な書類
- 自筆で作成した家族関係通知書
- 親、配偶者、子供、婚姻または未婚、 養子縁組等の身分事項に関する疎明資料
* 中国の場合、中国外交部認証の親族関係公証書
* 父または母が死亡した場合、死亡公証または死亡事実が記載された各国政府発行証明書(中国の場合、親族関係公証書上「己故」表示)
- 朝鮮族の場合、姓名を原発音ではなく韓国式発音で記載する際に朝鮮族であることを疎明する中華人民共和国発行の公文書
- 出生月日を新たに特定する場合、元国籍国の大使館または領事館が発行した証明書など、出生月日に関する疎明資料
※ 以下の書類は該当者に限ります。
1. 父または母が大韓民国の国民であった者
⑥ 父または母が大韓民国の国民であったことを証明する書類
- 父または母の基本証明書(除籍謄本)(3ヶ月以内に発行された詳細証明書)
⑦ 1949年10月1日以前に韓半島およびその付属島嶼から中国などに移住し、または中国などで生まれた者の直系卑属である場合
- 父または母の7親等以内の血族の基本証明書、その血族と父または母との関係を証明できる家族関係記録事項に関する証明書、系図と親戚関係確認書、関係国の公的書類または公証証書など(3ヶ月以内に発給された詳細証明書)
⑧ 親子関係を証明する書類
- 出生証明書、 裁判所の判決文など親子関係を証明できる書類
- 中国の場合、親子公証(外交部認証を受けること)
- 韓国に居住する血族(申請人と8親等以内)1人以上の親戚関係確認書及び申請人が家族関係登録簿上の人物の子女と認められる次の根拠資料
▪ 親戚関係確認書を作成した人との関係を示す家系図
▪ 親戚関係確認書を作成した者の家族関係記録事項に関する証明書、除籍謄本、系図など家系図(親戚関係である)を証明できる書類
▪ 親戚関係確認書を作成した人との再会経緯書、住民登録謄本、住民登録証のコピー、申請人と一緒に撮った写真(先祖の墓地でなど)
- その他、国内の親戚とやり取りした手紙、 KBS放送局の離散家族の縁結び確認書など(該当する場合は提出)
- その他、上記各号に準ずる証明資料
⑨ 父または母の大韓民国家族関係登録簿と中国の戸籍簿上の名前または生年月日が異なる場合
- 同一人確認公証書を追加提出(親戚などその身分関係を知る者が同一人保証をして大韓民国の公証事務所で公証)
2. 大韓民国で生まれた者で、父または母が大韓民国で生まれた者
⑥ 父または母の韓国での出生を証明する資料
- 部または母の台湾戸籍部、出生証明書、閉鎖部(除籍·抹消部)など
⑦ 本人の国内出生立証資料
- 台湾戸籍簿(英文及び漢文を除く戸籍簿は翻訳文付き)
- 出生証明書等
3. 大韓民国国民の養子で、養子縁組当時の成年である者
⑥ 韓国人養父または養母の養子縁組事実証明書類(3ヶ月以内に発給された詳細証明書)
- 基本証明書、家族関係証明書、養子縁組関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本、
住民登録証のコピー
⑦ 養子縁組の経緯書(養子縁組の経緯などについて、父または母が詳細に作成して署名)
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