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執筆者の写真차동석

独立有功者/国家有功者(特別功労者)子孫の特別帰化/国籍回復(本人または配偶者および直系尊卑属)

更新日:3月10日



「国籍法第7条」によると、大韓民国に特別な功労がある特別功労者は、一般帰化の要件を満たさなくても帰化許可を受けることができると記されている


特別功労者(独立有功者および国家有功者)特別帰化/国籍回復対象

"国籍法"施行令第6条に基づき、その対象を見てみると

1.申請人本人またはその配偶者や直系の尊・卑属が独立有功者または国家有功者に該当する場合​

2.国家安保、社会、経済、教育または、文化など様々な分野で大韓民国の国益に寄与した功労がある人

3.その外に1度2度に準ずる功労があると法務部長官が認める人

この該当されます。

また、"外国国籍同胞の国籍回復などに関する業務処理指針"第7条(独立有功者などに対する特例)を見ると、'法務部長官は、外国国籍同胞のうち独立有功者・国家有功者及びその親族に該当する者が大韓民国国籍の取得を希望する時には国籍法令に反しない範囲内で第5条及び第8条の規定にもかかわらず、その申請を受け、国家報勲処との協議などを経て、国籍回復、または帰化を許可することができる。'と出ています。

今日は申請人又はその配偶者や直系の尊・卑属が独立有功者や国家有功者に該当する場合の

特別帰化/国籍回復についてポスティングするようにします。

先に独立有功者、国家有功者について定義して見るようにします。



1. 独立有功者

独立有功者とは「独立有功者礼遇に関する法律」第4条の規定による独立有功者を意味し、殉国烈士と愛国志士に分けられます。

1. 殉国先烈:日帝の国権侵奪前後から1945年8月14日まで国内外で日帝の国権侵奪に反対したり独立運動のために日帝に抗拒し、その反対や抗拒によって殉国した者で、その功労で建国勲章、建国褒章または大統領表彰を受けた者

2. 愛国志士:日帝の国権侵奪前後から1945年8月14日まで国内外で日帝の国権侵奪に反対したり独立運動のために日帝に抵抗した事実がある者で、その功労で建国勲章、建国褒章または大統領表彰を受けた者


2. 国家有功者

国家有功者とは、「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」第4条の規定による国家有功者を意味し、対象は以下の通りです。

1. 殉国先烈:「独立有功者礼遇に関する法律」第4条第1号による殉国先烈

2. 愛国志士:「独立有功者礼遇に関する法律」第4条第2号による愛国志士

3. 戦没軍警(戦没軍警):軍人又は警察公務員で、戦闘又はこれに準ずる職務遂行中に死亡した者

4. 戦傷軍警(戦傷軍警):軍人又は警察公務員で、戦闘又はこれに準ずる職務遂行中に傷を負って転役し、又は退職した者又は6ヶ月以内に転役若しくは退職する者で、その傷の程度が国家報勲部長官が実施する身体検査による傷の等級と判定された者

5. 殉職軍警(殉職軍警):軍人や警察·消防公務員として国家の守護·安全保障または国民の生命·財産保護と直接的な関連がある職務遂行や教育訓練中に死亡した人(疾病で死亡した人を含む)

6. 工商軍警(こうしょうぐんけい):軍人や警察·消防公務員として国家の守護、安全保障または国民の生命·財産保護と直接的な関連がある職務遂行や教育訓練中に傷痍(疾病を含む)を着て転役または退職した人、または6ヶ月以内に転役または退職する人で、その傷の程度が国家報勲部長官が実施する身体検査で傷の等級と判定された人

7. 武功殊勲者(ぶこうじゅくんしゃ):武功勲章(武功勲章)を受けた人。 ただし、「国家公務員法」第2条および「地方公務員法」第2条にともなう公務員と国家や地方自治体で日常的に公務に従事する大統領令で定める職員が武功勲章を受けた場合には転役したり退職した人だけが該当する。

8. 報国殊勲者(報国殊勲者):次の各号のいずれかに該当する者

街. 軍人として報国勲章を受けて転役した人

私. 軍人以外の者でスパイ逮捕、武器開発その他大統領令で定める事由で報国勲章を受けた者。

ただし、「国家公務員法」第2条および「地方公務員法」第2条による公務員(軍人は除く)と国家や地方自治体で日常的に公務に従事する大統領令で定める職員がスパイ逮捕などの理由で報国勲章を受けた場合には退職した人だけが該当する。

9. 韓国戦争参戦の在日学徒義勇軍人:大韓民国国民として日本に居住していた者で、1950年6月25日から1953年7月27日までの間に国軍や国連軍に志願入隊し、韓国戦争に参戦して除隊した者(罷免された者や刑を宣告されて除隊した者を除く)

10. 参戦有功者:「参戦有功者礼遇及び団体設立に関する法律」第2条第2号に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者

街. 「参戦有功者礼遇及び団体設立に関する法律」第5条に基づき登録された者

私. 「枯葉剤後遺症等患者支援及び団体設立に関する法律」第4条又は第7条により登録された者

11. 4·19革命死亡者:1960年4月19日前後の革命に参加して死亡した人

12. 4·19革命負傷者:1960年4月19日前後の革命に参加して傷を負った人で、その傷の程度が国家報勲部長官が実施する身体検査で傷等級と判定された人

13. 4·19革命功労者:1960年4月19日前後の革命に参加した者のうち、第11号と第12号に該当しない者で、建国褒章(建国褒章)を受けた者

14. 殉職公務員:国家公務員法第2条及び地方公務員法第2条による公務員(軍人と警察·消防公務員は除く)と国家や地方自治体で日常的に公務に従事する大統領令で定める職員で国民の生命·財産保護と直接的な関連がある職務遂行や教育訓練中に死亡した人(病気で死亡した人を含む)

15. 公傷公務員:国家公務員法第2条及び地方公務員法第2条による公務員(軍人と警察·消防公務員は除く)と国家や地方自治体で日常的に公務に従事する大統領令で定める職員で、国民の生命·財産保護と直接的な関連がある職務遂行や教育訓練中に傷(疾病を含む)を負って退職し、または6ヶ月以内に退職する人で、その傷の程度が国家報勲部長官が実施する身体検査で相異等級と判定された人である

16. 国家社会発展特別功労殉職者:国家社会発展に顕著な功労を有する者のうち、その功労に関連して殉職した者で、国務会議でこの法の適用対象者として議決された者

17. 国家社会発展特別功労賞であり、国家社会発展に顕著な功績を有する者のうち、その功労と関連して傷を負った者で、その傷の程度が国家報勲部長官が実施する身体検査で傷等級と判定され、国務会議で同法の適用対象者として議決された者

18. 国家社会発展特別功労者:国家社会発展に顕著な功績を有する者のうち、第16号と第17号に該当しない者で、国務会議でこの法の適用対象者として議決された者



国家有功者、独立有功者の子孫特別帰化/国籍回復申請提出書類

① 帰化許可申請書または回復許可申請書(パスポート写真貼付)、手数料免除

② 外国人であることを証する書類

- パスポートの原本及びコピーなど

- 外国人登録証または国内居所申告証または永住証の原本および写本

- 中国同胞の場合:中国居民証写本、戸口部写本(それぞれ原本提示)

③ 家族関係登録簿の作成に必要な書類

- 自筆で作成した家族関係通知書

- 親、配偶者、子供、婚姻または未婚、 養子縁組等の身分事項に関する疎明資料

- 朝鮮族の場合、姓名を原発音ではなく韓国式発音で記載する際に朝鮮族であることを疎明する中華人民共和国発行の公文書

- 出生月日を新たに特定する場合、元国籍国の大使館または領事館が発行した証明書など、出生月日に関する疎明資料

④ 特別功労者であることを証する書類

- 勲章、包装などの証書のコピー(必ず原本を提示)

- 国家報勲処などが発行した独立有功者または国家有功者証書1部(必ず原本提示)

- 有功者と申請者の関係が分かる家系図、家族関係記録事項に関する証明書(出生証明書、死亡証明書、火葬証明書、入学登記表など)、系図、 写真など(家族関係書類は「詳細証明書」で提出しなければなりません。)

- 国内資料 : 戸籍謄本または除籍謄本

- 既認定された子孫と同一父系·同一母系など血縁的関連性が確認される遺伝子鑑定の結果、国内外の遺族陳述及び意見書

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