先日大邱にいらっしゃる女性の方から電話が来ました。
本人は98年以前に韓国人の母、そしてアメリカ市民権者の父の間で
韓国の大学病院で生まれ(特別帰化対象)
韓国から小中高大学まで全部出て(社会統合プログラム総合評価免除対象)
海外にちょっと旅行に行っただけで、6ヶ月以上海外に居住したこともない(犯罪経歴証明書免除対象)ただ表面的には韓国人だったが、一度も大韓民国国籍を持ったことがなく(国籍回復対象者ではない)アメリカ国籍の父が本人が生まれた時龍山にあるアメリカ大使館で出生届を出して
アメリカ市民権を持つようになった、そんな事情のある方でした。
今までF4同胞ビザで韓国に住んでいて、結婚する韓国人の彼氏もいました。
私と1時間ほど相談をして、私は二つの代案を話しました。
1.F6(結婚ビザ)を選択後→2年後に婚姻帰化→複数国籍維持
2.まさに特別帰化
依頼者は少し悩んでみなければならないと言いました。
そして、一日後にアメリカ国籍を放棄し、韓国国籍を選ぶ特別帰化を決定したと言いながら、
手続き代行の依頼をされました。
(本人の考えでは本人はただの韓国人で、韓国で定着しなければならず、特にアメリカに行って暮らす意思もなかったからです。 そして今までただ私は韓国人なのに在外同胞身分として何の恩恵も受けてこられなかった部分に対して残念な気持ちもあるようでした。)
それでは今日は特別帰化(国民の子供)対象要件提出書類についてご紹介したいと思います。
ちなみに帰化申請時に提出書類である犯罪経歴証明書免除対象、そして帰化(国籍)面接免除対象については↓でご確認いただけます。
特別帰化(国民の子)対象及び要件
○ 帰化者(回復者
- 大韓民国に帰化(国籍回復)した者の子供を対象とし、成年、未成年ともに該当
○ 未成年養子
- 成人する前に大韓民国国民の養子として養子に出された外国人
- 未成年の時に養子縁組され、成年に達した後帰化の許可を受けようとする者も特別帰化の対象となる
○ 国籍判定者の子
- 国籍保有判定を受けたサハリン同胞2世の子供(サハリン同胞3世)
- 北朝鮮国籍判定者の子供
○ 非帰化者の子供
- 1998年6月13日以前、韓国人母と外国人父の間で法律婚関係で生まれた子供
- 韓国人が認知した子供が国籍申請当時「民法」上成年の場合
特別帰化申請時に提出書類
[共通提出書類]
① 帰化許可申請書(別紙2号)、写真1枚貼付(3.5cm×4.5cm)、手数料30万ウォン
② 外国人であることを証明する書類
- パスポート原本及び写本等
- 外国人登録証または居所申告証または永住証の原本およびコピー
- (追加)中国同胞の場合:中国挙民証のコピー、戸口部のコピー(それぞれ原本を提示)
③ 海外犯罪経歴証明書(6ヶ月以内に発行されたものとして提出しなければなりません)
④ 家族関係登録簿の作成に必要な書類
- 自筆で作成した家族関係通知書
- 親、配偶者、子供、婚姻又は未婚、養子縁組等の身分事項に関する疎明資料
* 中国の場合、中国外務省認証の親属関係公証書
* 父または母が死亡した場合、死亡公証 または死亡事実記載の各国政府発行証明書(中国の場合、親属関係公証書上「己故」表示)
- 朝鮮族の場合、姓名を原著ではなく韓国式発音で記載する際に朝鮮族であることを疎明する中華人民共和国発行の公文書
- 出生月日を新たに特定する場合、原国籍国の大使館または領事館が発行した証明書など出生月日に関する疎明資料 [該当者に限る書類]
○ 帰化者(回復者
⑤ 父又は母の帰化(国籍回復)の事実及び実子関係を証明する書類
- 帰化(国籍回復)の一部または模擬基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本、住民登録証のコピー(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出しなければなりません。)
- 中国の場合、親属関係公証書(外交部認証を受けなければならない)
- 子供の頃及び最近一緒に撮った写真(必要時に提出)
- 上記書類に追加し、以下の親子関係立証補完資料を提出
▪ 旧戸籍簿、親族関係証明、出生証明書、離婚判決文、戸籍証明、全家族常駐人口登記表など家族関係立証資料
⑥ 帰化者の子供が満15歳未満で、対象者の親親が婚姻関係を維持していない場合
- 親権を疎明できる資料(民事合意書、親権放棄覚書公証書類など)
- 死亡診断書、失踪宣告書など
- 未婚の状態で生まれた事実を確認できる判決文、事由書など ○ 未成年養子
⑤ 韓国人の父または母の未成年養子であることを証明する書類
- 韓国人養父または養母の基本証明書、家族関係証明書、養子縁組関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本、住民登録証のコピー(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出しなければなりません。)
- 養子縁組の経緯書(養子縁組の経緯などについて父または母が詳細に作成した後署名)
○ 国籍判定者の子
⑤ 父または母が韓国人である事実および実子関係を証明する書類
- 韓国人簿または模擬基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本、住民登録証のコピー(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出する必要があります。)
- 中国の場合、親子関係公証書(中国外交部認証を受けなければならない)
- サハリン同胞の場合、出生証明書、両親の婚姻関係証明書(アポスティーユの確認または駐在国大韓民国公館の領事確認が必要)
- 韓国人夫または母と一緒に撮った過去および最近の写真など(必要時に提出)
- 上記書類に追加し、以下の親子関係立証補完資料を提出
▪ 旧戸籍簿、親族関係証明、出生証明書、離婚判決文、戸籍証明、全家族常駐人口登記表など家族関係立証資料
○ 非帰化者の子供
⑤ 父または母が韓国人である事実および実子関係を証明する書類
- 韓国人簿または模擬基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本、住民登録証のコピー(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出する必要があります。)
- 中国の場合、親子関係公証書(中国外交部認証を受けなければならない)
- 韓国人夫または母と一緒に撮った過去および最近の写真など(必要に応じて提出)
- 上記書類に追加し、以下の親子関係立証補完資料を提出
▪ 旧戸籍簿、親族関係証明、出生証明書、離婚判決文、戸籍証明、全家族常駐人口登記表など家族関係立証資料
※ 特別帰化のすべての場合、ほとんど出生証明書を提出します。
※ ソウルにある米大使館に苦労して予約して行っても出生証明書の再発行はできません。 アメリカ市民権者が出生証明書を再発行してもらうためには、アメリカ国務省に再発行を要請しなければなりません。
依頼人の場合、あまりにも古く、出生証明書の原本は紛失し、再発行を受けなければならない状況でしたが、
アメリカから受け取らなければならなかったので、容易ではない状況でした。
そこで親子関係を証明する書類として、母親と娘に対する遺伝子検査書を追加で添付しました。
※ 私の場合、特別帰化申請時、どんな場合でも遺伝子検査書をいつも添付します。
大韓民国国民の子供であることを立証できる強力な書類の一つだからです。
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