法務部、先端産業分野のビザ新設など制度改善、 産業界の人材難解消支援に乗り出す! -ネガティブ方式専門人材ビザ」新設、熟練技能人材ビザ年間発給人員拡大などビザ規制緩和 |
◆ 法務部は来年1月から先端産業分野の競争力強化と産業界の人材難解消支援のため、外国人専門人材ビザ(特定活動E-7)制度を改善、施行します。
1.先端産業分野の就業者及び高所得者のためのネガティブ方式ビザ(E-7-S)新設
- 一定点数要件を満たした先端産業従事予定者と高所得者(前年度1人当り国民総所得(GNI)3倍以上)は一部職種を除いて職種に関係なく幅広くビザ発給を許容します。
※除外される一部職種:単純労務、一般事務職、善良な社会風俗に反する職種など
- ただし、この制度の趣旨を乱用して国民の代わりに低賃金外国人を便法活用しないよう先端分野で新設するビザ(E-7-S)の場合、ビザ発給要件の中で賃金基準を前年度1人当り国民総所得(GNI)以上に強化します。
◆ 先端産業分野の範囲◆
炭素/ナノ融合 | 繊維衣類 | 化学プロセス材料 | セラミック | バイオ |
金属材料 | 生産基盤 | 半導体 | LED/光応用 | ディスプレイ |
ネットワーク | 移動通信 | 放送 | 電波衛星 | 情報家電 |
スマートサービス | 情報セキュリティ | 医療機器 | 二次電池 | 生産システム |
ロボット | 自動車 | 造船海洋 | 航空 | ドローン |
エネルギー資源 | 原子力 | 再生可能エネルギー | 電力 | ベースSWコンピューティング |
融艦SW | 組込みSW | 知識サービス | プラントエンジニアリング | 清浄基盤 |
◆ ネガティブ方式専門就業ビザ(E-7-S)点数表◆
<点数要件が60点以上の場合は申請可能>
1. 必須項目
❍所得:年齢と連動して最大45点
2. 将来寄与可能性項目
2-1. 年齢 : 最大20点
2-2.学歴:最大30点
2-3.勤務経歴:最大25点
2-4.韓国語能力:最大20点
2-5. 韓国留学経歴:最大20点
3. 加点項目 : 最大40点
4. 減点 項目
2.熟練技能人材ビザ(E-7-4)選抜人員を従来の2千人から2023年には5千人に大幅に拡大
※ ただし、選抜過程で不法滞在の前歴がある外国人に対するビザ発給は制限します。
3. 中小·ベンチャー·非首都圏中堅企業E7ビザで外国人採用時の賃金要件緩和
- 一定期間(3年)、前年度の1人当たり国民総所得(GNI)の70%(2021年基準で年2800万ウォン水準)以上適用
4.国内復帰業E7ビザで外国人採用時の要件緩和
- 韓国の海外進出企業が国内に移転復帰する場合、現地雇用外国人の国内再雇用のためのE7ビザ要件を緩和します
◆ 既存 - 海外法人で5年以上勤務した場合、製品生産管理者として招待許容
◆ 改善 - 海外法人勤務者のうち関連分野の学位所持者は6ヶ月、専門学士、技術資格所持者は2年以上に勤務経歴要件を緩和
5. E7ビザ造船溶接工の採用と関連雇用業者の基準緩和
◆ 既存 - 最近3年間の年平均売上高が10億ウォン以上+常時労働者10人以上の企業のみ雇用可能
◆ 改善 - 最近1年間の年平均売上高が10億ウォン以上+常時労働者10人以上の企業に緩和
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