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執筆者の写真차동석

外国法人の国内支社閉鎖清算(代金回収)

更新日:3月2日

外国法人の国内支社設置は営業活動の有無により支店と連絡事務所に区分されますが、国内で収益を発生させる営業活動を営む場合には「支店」(branch)に分類されます。

連絡事務所(liaison office)は国内で収益を発生させる営業活動を営むことはできず、業務連絡、市場調査、研究開発活動など非営業的機能のみを遂行することができます。

しかし、最初に支社を設置した時に計画していたように全てのことが順調に進めばいいのですが、様々な状況によって設置した支店または連絡事務所を閉鎖しなければならない場合があります。

そこで今日は外国法人が設置していた国内支社(支店、連絡事務所)を閉鎖する方法および代金回収についてお伝えしたいと思います。



国内支社閉鎖及び代金回収

規定により設置許可等を受けた者が国内支社を閉鎖したり、閉鎖後に国内に保有する資産を処分して外国へ回収しようとする場合には、指定取引外国為替銀行頭取に申告しなければなりません。

この時、回収金額は国内支社の営業資金導入、利益剰余金およびその他の積立金の合計金額(欠損がある場合、欠損金額を差し引いた金額)の範囲内でのみ可能になるよう限度を定めています。


国内支社閉鎖申告時に提出書類

① 外国企業国内支社閉鎖申告書:申請人選任時に清算人名義で申請

② 閉鎖立証書類(本社発行)

③ 外国企業の国内支社設置申告書原本


代金回収時に提出書類

① 外国企業の国内支社閉鎖申告書のコピー

② 公認会計士監査済み清算報告(閉鎖日及び清算終結日現在の貸借対照表損益計算書を含む)

③ 納税完納証明書(国税及び地方税、管轄税務署長発行)

④ 営業資金導入額、利益剰余金その他の積立金明細表

⑤ 預金残高証明書(清算報告書上の送金可能額と一致しなければならない)

⑥ 営業活動支店の場合、清算終結登記簿謄本

⑦清算終結等登記簿謄本を提出できない場合、次の書類を提出

- 廃業申告事実証明書(管轄税務署発行)

- 清算人選任を立証する書類

- 債権最高公告事実立証書類(新聞公告写本)

- 韓国人労働者に対する未払い金品の有無確認書(管轄労働事務所長発行)



国内支社設置時に提出書類

外国企業が国内支社を設置しようとする場合には、指定取引外国為替銀行の長に次の書類を提出し、申告しなければなりません。

① 外国企業の国内支社設置申告書

② 国内知事任命状

③ 本籍の外国法人の名称所在地及び主な業務の内容を証する書類(写本の場合は本社所在地公証が必要)

⑤ 他法令の規定によりその設置に関する許可等を要する場合には、その旨を証する書類の写し

⑤ 本社の定款

⑥ 韓国に支店または連絡事務所を置くという内容と韓国代表を選任する内容を含む理事会議事録

⑦ 国内で営もうとする業務の内容及び範囲に関する明細書

⑧ 支社設置業務を支社長でない他人に委任する場合には委任状(本社所在地公証が必要)

※ ただし、以下の事項に該当する場合は、支店及び連絡事務所 共通して企画財政部長官に申告する必要があります。

① 資金融資。 海外金融の斡旋及び仲介、カード業務分割払い金融など銀行業以外の金融関連業務

② 証券業務及び保険業務に係る業務

③ 外国人投資促進法など他の法令の規定により許されない業務

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