韓国では飲酒運転は大きな犯罪の一つです。
そのため、外国人が飲酒運転をして摘発されれば、それに相応する刑事処分はもちろん、民事、そして出入国管理法の規定上、既存滞在資格が喪失され強制退去までされることになります。
それに、このように強制退去になると、一生記録に残るので、二度と韓国に来られないこともあり、新しいビザを再び本国で申請したとしても発給される確率は極めて希薄です。
飲酒運転の摘発は道路交通法違反が適用され、出入国規定上500万ウォンが基準になります。
簡単に言えば、500万ウォン以上の罰金刑が確定すれば出国対象になるわけです。
韓国の法的に血中アルコール濃度が0.08%を超えるだけでも直ちに強制退去を受けることができます。
また、過去3年以内に700万ウォン以上の累積金額、または過去に執行猶予などの処罰内訳がある場合は、500万ウォン以下の処罰でも強制退去させられることがあります
そしてもし500万ウォン以下の罰金刑を受けたとしても、対人、対物事故が競合していたり、被害者と円満な合意ができなかったとしても出国対象になることがあります。
外国人が飲酒運転をして摘発された場合、どのような手続きを経ることになり、それに対する対処方法を調べてみます。
1. 警察調べ
摘発されたら基本的に警察署で取り調べを受けます。
調査は当日に行われることも、数日後に別途出席通知を受けることもできます。
警察の調査を受ける際には誠実に調査に臨まなければならず
反省文の提出や被害者との合意などの措置を取らなければなりません。
なぜなら飲酒測定という明白な証拠の下で無罪を争うということは事実上不可能に近いので量刑的な部分を考慮して最大限刑を減免されるしかないからです
2. 検察調べ
警察の取り調べを終えたら検察庁に移ります。
普通、単純飲酒運転摘発(低い数値)は検事が略式起訴罰金刑で終わらせる事例が多いですが。
略式または宣告前にも量刑資料を提出しなければなりません。
反省文、嘆願書の提出と共に、まだ合意がなされなければ合意を進めなければならず、アルコール中毒治療や車両を販売した証書などを提示すれば、少しでも量刑に効果があります。
刑が確定すれば、以後出入国事務所が認知して師範審査を進めます。
3. 師範審査
罰金刑確定後、師範審査を行います。
裁判は司法府で行われるものですが、師範審査は出入国管理事務所で別途行われます。
もし既存の罰金が500万ウォン以上なら、事実上強制追放を避けることは難しいです。
ここで進められるのは500万ウォン未満、起訴猶予を受けたのに出国命令を出した時に介入することができます。
この場合、やはり通常審査に役立つ量刑資料(反省文、嘆願書及び事由書など)を提出しますが、各事件がすべて異なり、各事件に関する全体的な状況を考慮しなければなりませんので、相談後に進めることをお勧めします。
何の措置もとらないと、反則金と強制退去、そして入国禁止になって
また韓国に来ることはほとんど不可能に近いと思われます。
それでもそれを免れる最善の措置を取ってみて、すなわちできることはしてみて、
それでもだめなら、その時に出るのが最善ではないかと思います。
※ 強制出国後、F4在外同胞、F6結婚ビザ所持者は例外的に再入国が可能になることもあります。
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