離婚には裁判離婚と協議離婚があります。 外国人配偶者と結婚しても同じです。
今日は外国人配偶者と協議離婚をする場合、その手続きと提出書類について紹介したいと思います。
協議離婚の手続きです
1.協議離婚の意思確認申請をします
(1) 離婚しようとする夫婦の登録基準(本籍)地または住所地を管轄する家庭裁判所に夫婦が一緒に出席して申請します。
(2) 夫婦の住所がそれぞれ違ったり、登録基準地と住所が異なる場合は、その中で便利なところに申込書を提出すればいいです。
(3) 弁護士または代理人による申請はできません。
(4) 夫婦のうち一方が外国にいたり刑務所に収監されている場合にのみ、他の一方が一人で出席して申請書を提出できます。
(5) 在外国民である当事者が協議離婚をしようとする場合には、その居住地を管轄する在外公館の長に協議離婚意思確認申請をすることができます。
※その地域を管轄する在外空間がない場合は、隣接地域の在外公館の長に申請できます
2. 管轄市郡邑面事務所に申告します
- 管轄裁判所で夫婦が協議離婚の意思を確認された後、そのうち1人でも確認書謄本を添付してください
管轄市·郡·邑·面事務所にある家族関係登録(戸籍)官署で離婚届を出すと離婚の効力が発生します。
※ 協議離婚意思確認申請の際、財産関連書類を添付して財産分割関係まで確認することはできません。
協議離婚の意思確認申請時に提出書類を提出してください
(1) 協議離婚意思確認申請書1通
※ 夫婦で一緒に作成し、申込書の様式は裁判所の申込書受付窓口にあります。
(2) 夫婦それぞれの家族関係証明書、婚姻関係証明書各1通です
※ 市·区·邑·面·洞事務所で発行できます
(3) 住民登録謄本1位です
※ 住所地管轄裁判所に離婚意思確認申請をする場合にのみ必要です。
(4) 夫婦のうち一方が外国にいる場合は在外国民登録簿謄本1通、刑務所に収監されている場合は再鑑定証明書1通が必要です、
送達料2回分(具体的な金額は受付担当者にお問い合わせください)も納付しなければなりません。
(5) 未成年の子供(妊娠中の者を含みますが、裁判所が定めた離婚熟慮期間内に成人に到達する子供は除く)がいる夫婦は離婚に関する案内を受けた後、その子供の養育と親権者決定に関する協議書1通とコピー2通または家庭裁判所の審判正本および確定証明書3通を提出します
ただし、夫婦が一緒に出席して申請し、離婚に関する案内を受けた場合には協議書は確認期日の1ヶ月前までに提出でき、審判正本および確定証明書は確認期日までに提出できます。
※ 夫婦のうち一方が外国にいたり刑務所に収監されている場合は、申請書提出当時に提出しなければなりません。
協議離婚の撤回です
- 離婚意思確認を受けた後でも離婚する意思がなくなった場合は離婚届を出さなかったり、離婚意思撤回表示をしようとする人の登録基準地、住所地または現在地市·区·邑·面の長に離婚意思撤回書を提出しなければなりません。
※しかし、相手の離婚届が本人の離婚意思撤回書より先に受理されれば、撤回書を提出しても離婚の効力が発生します。
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