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執筆者の写真차동석

外国人未成年養子縁組の各手続き及び具備書類の特別帰化/永住権(F-5-3)申請

更新日:12月9日



前に投稿した「外国人配偶者の全婚関係で生まれた子供に対するビザであるF-1-52」ビザに続き、今日は外国人未成年養子を養子縁組する場合、各手続きおよび具備書類について調べ、また養子縁組手続きが終わった後に申請できる特別帰化(国民の子供)、そして永住権(F-5-3)についても調べてみたいと思います。

※ 一般的に、外国人未成年の養子縁組に関する内容です。 したがって、必ずしも外国人配偶者の子供でなければならないわけではありません。

※未成年者です。 民法上の計算では未成年のみとなります。 もし外国人配偶者(F6ビザ所持者)の子供がすでに成人している場合、その子供は、外国人配偶者が婚姻帰化して大韓民国国籍を取得した後に国民の子供という名目で特別帰化を申請することができます。 この場合、査証発給認定(国内出入国事務所招請)や査証発給(現地大韓民国大使館で申請)はできず、外国人未成年者がC-3ビザで韓国に入国し、国内で特別帰化を申請しなければなりません。


外国人未成年養子縁組の手続き及び具備書類


1. 養子縁組書類の準備

- 養子縁組の手続きの中で一番最初にしなければならないことは、外国人配偶者の前夫または前妻に養子縁組同意書を受け取ることです。 そして養子縁組同意書を受け取る際、現地で子供に対する出生証明書、家族関係証明書なども発給されなければならず、発給された書類を国文または英語に翻訳、公証後、アポスティーユまたは現地大韓民国大使館の領事確認を受けて国内に送付しなければなりません。

- もし、外国人未成年の子供の前親が死亡した場合、死亡証明書を発給してもらわなければならず、行方不明だったり連絡途絶えて養子縁組同意書を受け取ることが不可能な場合、追記的な立証書類を準備しなければなりません。


2.家庭裁判所に養子縁組審判請求書を提出

養子縁組人(韓国人)の具備書類

養子縁組人(外国人配偶者)具備書類

未成年の養子(外国人の子供)具備書類

① 婚姻関係証明書

② 家族関係証明書

③ 住民登録謄本

④ 印鑑証明書

⑤ 身分証明書のコピー

⑥ 犯罪経歴証明書

⑦ 健康診断書

⑧ 財産·所得立証書類

⑨ 住居地立証書類(登記簿謄本または賃貸借契約書など)

① 外国人登録証(住民登録証)

② パスポートのコピー

① 出生証明書、

② 戸籍謄本、

③ 実父または実母の養子縁組同意書(親権放棄明示)

④ 外国人子女の養子縁組同意書(満14歳以上)

⑤ 離婚判決文

⑥ 家族写真など

※ 養子縁組申請書には養子縁組申請原因を詳細に作成し、関連立証資料を十分に疎明できるようにしてこそ裁判所から許可決定を受けることができます。 もし養子縁組に対する疎明が足りない場合、補完命令を通じて持続的に関連資料を補完しなければならないので相当な時間がかかることがあり、最悪の場合は不許可決定が出ることもあるので慎重を期して疎明資料を準備しなければなりません。


3. 実態調査の進行

- 養子縁組許可申請を受けた家庭裁判所は

- 里親が養子を扶養するのに十分な財産を持っているかどうか

- 両者の宗教の自由を認め、社会の構成員としてそれに相応する養育と教育ができるかどうか

- 児童虐待、性暴力、麻薬、薬物中毒の経歴はないか

- 養子となる児童の福利に反する職業その他人権侵害のおそれのある職業に従事しているかどうかを確認する

危害家庭訪問等による実態調査を実施します。


4. 義務教育履修

- 被養子の里親およびその配偶者は、裁判所が指定する日に里親教育を3時間受け、出席確認書を担当裁判所に提出しなければなりません。 国際養子縁組も法定義務教育は必須で履修しなければなりません。


5. 仮装裁判所養子縁組許可審判

- 家庭裁判所に養子縁組許可審判請求をすることになれば、家庭裁判所では養子縁組申請人の経済的財政能力、犯罪経歴、信用情報、住居環境など多様な要件を審理し、許可可否が決定されるまで約6ヶ月から1年までかかります。


6. 本国養子縁組許可

- 家庭裁判所の養子縁組申請が許可されれば、関連書類を翻訳、公証して外国人配偶者の国でも養子縁組許可申請を進めなければなりません。 以前は韓国だけで許可を受けても外国人未成年の両者の国籍取得が可能でしたが、法律が改正され、両国で許可を得なければならない場合があります。


7. 外国人未成年者の特別帰化または永住権(F-5-3)申請

外国人の子供に対する養子縁組が許可されれば、一般帰化より要件がかなり緩和された特別帰化を申請することができます。 また、状況によっては国籍取得ではなく永住権(F-5-3)を申請することもできます。

ただし、永住権を申請する場合、F2居住ビザで2年以上国内に滞在し続けた後に申請が可能です。



特別帰化(国民の子供)


特別帰化の対象要件提出書類など、より詳しい事項については↓下記リンクをご参照ください




国民の未成年子女(F-5-3)


1. 大賞

- 国民の未成年外国人子女で、居住(F-2)資格で2年以上国内に滞在し続けている者

※ 大韓民国国民の父または母の実子(養子を含む)

- 品行断定要件及び基本素養要件を充足

※ 品行断定:犯罪経歴、出入国管理法違反、国税滞納内訳などがあってはならない


2. 基本素養要件及び要件免除基準

(1)基本素養要件

社会統合プログラムを履修したり、永住用または帰化用総合評価点数60点(100点満点)以上の者

(2) 基本素養要件免除基準

① 就学義務年齢未満(6歳未満)基本素養要件免除

※ すべての国民は、保護する子又は児童が6歳になった日の属する年の翌年3月1日にその子又は児童を小学校に入学させなければならず、小学校を卒業するまで通わせなければならない。

② 就学義務年齢以上~15歳未満

- 「小中等教育法」第2条各号の学校(同法第60条の2外国人学校を除く。)に在学中の場合、基本素養要件免除可能

③ 15歳以上

※ 下記①~③のいずれかに該当する場合、基本素養要件免除可能

① 「小中等教育法」第2条各号の学校(同法第60条の2外国人学校を除く。)を卒業した者

② 「小中等教育法」第2条各号の学校(同法第60条の2外国人学校を除く。)卒業学力検定試験に合格した者

③ 「小中等教育法」第2条各号の学校(同法第60条の2外国人学校を除く。)に2年以上在学中の者


3. 提出書類

[基本書類]

① 統合申請書、パスポート原本及びコピー、外国人登録証(滞在資格F-2)、標準規格写真1枚、手数料(資格変更20万ウォン+外国人登録証3万ウォン)

② 在留地立証書類(下記の部または模擬住民登録票謄本に代替可能)

[家族関係確認書類]

③ 国民人夫または母の基本証明書(詳細)、婚姻関係証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)、住民登録票謄本

④ 未成年の子供(申請人)の出生証明書など家族関係証明書類

⑤ 両者の場合、必要に応じて一緒に撮った写真、養育立証書類などを提出

【品行断定要件書類】

※ 申請日基準で刑事未成年(満14歳未満)の人は提出免除されます。

⑥ 海外犯罪経歴証明書原本(申請日基準で6ヶ月以内に発行、公的確認及び翻訳が必要)

【基本素養要件書類】

⑦-1(社会統合プログラム履修)

- 社会統合プログラム履修証(韓国移民永住適格課程または韓国移民帰化適格課程)

⑦-2(総合評価60点以上)

- 韓国移民永住適格試験合格証(KIPRAT)または韓国移民帰化適格試験合格証(KINAT)

⑦- 3(要件免除対象者) - 卒業証明書、検定試験合格証、在学証明書など

※ 申請人が未成年の父親の場合、遺伝子検査書を追加提出

※ 永住権申請時に既存在留資格の残りの在留期間が6ヶ月未満の場合、既存在留資格延長後に資格変更申請

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