外国人投資企業
外国人が韓国に事業を始める方法としては、「外国人投資促進法」による新株(法人設立を含む)または既存株を取得したり、「外国為替取引法」による外国法人の国内支店または連絡事務所を設置する方法があります。 外国人が経営に参加する目的で1億ウォン以上を投資し、議決権のある持分10%以上の新株または既存株を取得した場合、「外国人投資促進法」上の外国人投資企業に分類され、このように設立された企業は「商法」によって設立された国内法人として認められることになります。
現地法人/外国法人国内支社
現地法人の設立と個人事業者登録が外国人投資促進法の適用を受け、外国人投資として認められるのとは異なり、国内支社の設置は外国人投資として認められず、外国為替取引法の適用を受けます。
外国法人の国内支社/連絡事務所
外国法人の支店と連絡事務所は営業活動の有無によって区分されますが、支店と連絡事務所の両方とも外国法人や支店は営業活動ができますが、連絡事務所は営業活動はできませんが、市場調査、マーケティング業務などは可能です。
現地法人の設立と個人事業者登録が外国人投資促進法の適用を受け、外国人投資として認められるのとは異なり、国内支社の設置は外国人投資として認められず、外国為替取引法の適用を受けます。
外国人投資企業は「商法」により設立する国内法人で、その形態は合名会社、合資会社、有限責任会社、有限会社及び株式会社であり、外国人投資家が主に設立する法人タイプは有限会社と株式会社です。
外国人投資法人設立手続き
チャ·ドンソク行政士事務所は出入国を専門とする法務部出入国民願代行機関です。
外国人投資法人、国内支店、連絡事務所設立、そして
外国人駐在員D-7ビザ/外国人法人投資D-8ビザの準備についてご不明な点や
ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。
チャ·ドンソク行政士事務所で迅速な業務処理をお手伝いいたします。 ありがとうございます。
Comments