ミャンマー国籍のE7ビザ所持者Aが相談を依頼しました。
内戦が深刻な自国の良くない状況により、男性でも女性でも軍服務義務を果たさなければパスポート延長が不可能だという噂が広がっている状況であり、Aはもしパスポート延長ができなければ、韓国でビザ延長はどうすべきか? という心配を持っていました。 まだ事実化されたことはなく噂であるだけですが、心配するAの立場を十分に理解することができました。
AはAを娘と呼ぶ韓国人のお母さんBと一緒に私たちの事務室を訪問しました
(二人は同じ教会に通って縁を結ぶようになり、BがAを法的にすなわち戸籍上で養子縁組したわけではないがAを実の娘のように接し、二人は一緒に暮らしていました。)
上記のような自国の不安定な状況により、A(E7ビザ所持者)は現在の自分の状況でどうすれば早くF5永住資格を取得できるのか問い合わせました。
国内大学を卒業したAの場合、最終学位が学士学位であり、専攻も理工系ではなかったので、もし永住資格を取得しようとするなら、該当しうる資格は結局一般永住F-5-1(5年以上国内継続滞在)しかありませんでした。
しかし、現時点でGNI2倍以上の所得要件は満たされておらず、確定していない未来の状況なので準備するのに長い時間がかかりそうに見えました。
私はBに話しました。
" 娘と呼ばれていますが、本当に養子縁組をしたらどうですか?」もし成人のAを養子縁組することになれば、養子縁組後に簡易帰化を申請することができ、Aが社会統合プログラムの総合評価および帰化面接審査を通過すれば、大韓民国国籍を取得することができます。
※ Aの場合、すでに社会統合プログラムを5段階まで履修した状態だった。
Bはそんな方法があったのかと、できればすぐにそうすると快く承諾しましたが、Aはもしかすると自分のせいでBに誰かになるのではないかと思ってすぐに答えられず、ためらっているように見えました。 数日後、Aから電話があり、結局Aも養子縁組を決心するようになったと言いました。
それでは、今日は外国人成年の養子縁組届と簡易帰化についてご紹介したいと思います。
外国人成人養子縁組は外国人未成年養子縁組に比べてむしろ手続きがもっと簡単です。
外国人未成年養子縁組の場合、家庭裁判所の許可書がなければ養子縁組申告ができません。
そして、家庭裁判所の許可を受けるためには、養子縁組審判請求書を作成して家庭裁判所に提出しなければならず、親の養子縁組同意書を含め、養父母が養子縁組する条件になるかを確認できる資料、そして養子縁組の真実性を立証できる証拠資料も十分に備えなければ裁判所から許可を受けることができません。
それだけでなく、必要な場合(提出された書類だけでは不十分だと判断されるなど)、両親の経済的な余力を含むその他の養子縁組の準備ができているかなどを確認するためにいくらでも実態調査も進行でき、養子縁組関連の法定義務教育も履修しなければなりません。 そして状況によっては未成年養子の本国で養子縁組の許可を受けなければならない場合もあります。
外国人未成年養子縁組手続き及び必要書類については、↓下記リンクにてご確認ください
一方、外国人成人養子縁組は家庭裁判所の許可なしに市·郡·区庁からの申告だけで可能です。
養子縁組申告の際には、養子縁組申告書を作成し、外国人の親の養子縁組同意書(配偶者がいる場合、配偶者の同意書を含む)及び外国人の身分に関する書類(パスポートのコピー、本国身分証、出生証明書、家族関係証明書、未婚証明書など)を添付書類として提出しなければなりません。
※ 海外で発行された書類の場合、翻訳公証は必須であり、当該国の外交部認証を受けなければなりません。
※ 自治体別、そして申告人のコンディション別(外国人の親の死亡有無、配偶者がいるかどうかなど)によって提出書類は少しずつ変動することがあります。
※ もし死亡、所在不明などを理由に生みの親の養子縁組同意書を得ることができなければ、その事実を立証できる該当国で発給された公的な資料を提出すれば良いが、正当な理由なしに生みの親が養子縁組同意を拒否する場合は、養子縁組審判請求をして家庭裁判所の許可を受けなければなりません
たまに養子縁組になると自動的に韓国人になると誤解される方がいますが、養子縁組と外国人の国内滞在は完全に別物です。 韓国人の養子になったからといって、つまり家族関係登録簿に外国人が養子として登録されたとしても、外国人の滞在資格と関連して変わることは何もありません。
ただし、当該外国人が養子縁組された日から国内居住期間3年が経過(国内継続滞在)し、その他の要件(品行断定要件、生計維持要件など)を満たせば、居住地管轄の出入国国籍課で簡易帰化を申請することができます。
※ 養子縁組後、外国人登録をした場合、外国人登録をした日から3年が起算されます。
次は、外国人の両者が簡易帰化申請時に提出しなければならない書類のリストです。
簡易帰化申請提出書類(養子縁組当時の成年者、3年以上国内居住)
① 帰化許可申請書、パスポート写真貼付、手数料30万ウォン
② 外国人であることを証する書類
- パスポートの原本及びコピーなど
- 外国人登録証または国内居所申告証
- 中国同胞の場合:中国難民証のコピー、 戸口部の写し(それぞれ原本を提示)
③ 海外犯罪経歴証明書(6ヶ月以内の発行本)※翻訳公証·領事確認またはアポスティーユ必須
④ 生計維持能力立証資料
- 3千万ウォン以上の金融財産(預金·積金·証券など)証明書類
- 実取引価格または市中銀行の公表相場によって評価した基準金額以上の不動産所有証明書類または公示地価3千万ウォン以上に該当する不動産登記事項証明書または3千万ウォン以上に該当する賃貸借保証金など不動産賃貸借契約書のコピー
- 在職証明書(事業主の事業者登録証の写し等添付)または就業予定事実証明書(審査時の給与内訳等確認)
※ 自営業者は事業者登録証のコピーと事業場の賃貸借契約書または本人や 生計を共にする家族名義の建物登記簿謄本など所得が確認できる書類提出
⑤ 家族関係登録簿の作成に必要な書類
- 自筆で作成した家族関係通知書
- 親、配偶者、子供、婚姻または未婚、 養子縁組等の身分事項に関する疎明資料
* 中国の場合、中国外交部認証の親族関係公証書
* 父または母が死亡した場合、死亡公証または死亡事実が記載された各国政府発行証明書(中国の場合、親族関係公証書上「己故」表示)
- 朝鮮族の場合、姓名を原発音ではなく韓国式発音で記載する際に朝鮮族であることを疎明する中華人民共和国発行の公文書
- 出生月日を新たに特定する場合、元国籍国の大使館または領事館が発行した証明書など、出生月日に関する疎明資料
⑥ 韓国人養父または養母の養子縁組事実証明書類(3ヶ月以内に発給された詳細証明書)
- 基本証明書、家族関係証明書、養子縁組関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本、 住民登録証のコピー
⑦ 養子縁組の経緯書(養子縁組の経緯などについて、父または母が詳細に作成して署名)
※ 帰化適格審査は社会統合プログラム総合評価と帰化面接審査に区分され、帰化申請者は申請日から1年以内に社会統合プログラム総合評価を受けなければなりません
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