最近、ビザなしで観光目的の入国が可能な点を利用して
済州島に入国した後に行方をくらます事例が放送を通じて報道されたりもします。
また、外国人季節労働者に対する無断離脱で多くの農家などで収穫シーズンを控えて損をする事例がたびたび報道されています。 農家だけではありません。
私がE9勤労者を使う色々な代表たちと多くの話をしてみたところによれば雇用許可書を受けてE9外国人勤労者を配分された事業場などでも外国人勤労者と軽い摩擦があったり、あるいは他の工場でより多くの賃金を与えるとすれば、その工場ほど月給を与えない場合無断欠勤する事例があるそうです。
雇い主の立場では事業場の雰囲気を曇らせるので移籍同意書を書かないわけにはいかないそうです。
E9労働者を使用する事業所だけではありません。
たまにE7あるいはE6外国人労働者を採用した業者からも外国人労働者の無断離脱によって私に時々問い合わせが来たりします。
それでは外国人勤労者の無断離脱基準と無断離脱する場合、それに対する対処方法について調べてみることにします。
外国人労働者の無断離脱基準
外国人労働者の雇用等に関する法律によると
外国人労働者が使用者の承認を受けるなど正当な手続きなしに5日以上欠勤したり、その所在が分からない場合と規定されています。
事業場離脱に該当する基準日は勤務日を基準とします。
使用者(雇用主)の処理手順及び対処方法
1. 使用者は外国人勤労者が事業場を離脱する場合、外国人勤労者に「指定した日まで業務復帰をしない場合、無断欠勤を理由に雇用変動申告をすると」文書や有線で通知し、もしこれに応じない場合、管轄雇用センターまたは出入国事務所に雇用変動申告をしなければなりません。
2. また、外国人労働者が勤務中に離脱、負傷、死亡、勤労契約更新など外国人労働者の雇用と関連した変動事項が発生した場合、事由発生認知日から15日以内に管轄雇用センターまたは出入国事務所に雇用変動申告をしなければなりません。
※ もし申告義務を履行しない場合、1次60万ウォン、2次120万ウォン、3次240万ウォンの過料が賦課されます。
無断離脱した外国人労働者に対する処罰基準
1. 離脱申告された外国人勤労者が離脱後1ヶ月以内に原職に復職し、事業主が1ヶ月以内に離脱申告を撤回する場合には1回事業場移動とみなし原職に復職処理が可能です。
ただし、無断離脱外国人の審査の際には過料が科せられます
※ 事業主が再雇用を希望する場合、外国人労働者と事業主が管轄出入国管理事務所に関連書類を準備して訪問申請しなければなりません。
※ 離脱日から1ヶ月以内の場合、自主出国の意思があれば通告処分免除後出国命令が下されます。
2. 離脱した日から1ヶ月を超えた場合、原則として強制退去措置がとられます。
3. 勤務先変更許可を受けずに勤務先を変更した場合は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金が科せられます。
※ 派遣労働者を利用する場合、正式許可を受けた派遣業者であっても派遣対象業務は一定の制限が存在しており、各種申告に関しては派遣業者の事業主が対象となります
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