外国人を保護施設に保護する場合は、法違反調査と審査のために保護する場合、一時保護のために保護する場合、執行のために保護する場合があります。 今日は違反調査と審査のために保護する場合を見ていきます。
違反調査と審査のための保護の要件
▶出入国管理公務員は外国人が次の場合に該当すると疑われる場合、
①相当な理由があり、
②逃走し、又は逃走するおそれがある場合
違反事実を調査し審査するために外国人保護室、外国人保護所またはその他法務部長官が指定する場所に認知し収容できます。
- 外国人が査証なしで不法入国した場合
- 外国人が虚偽の招待で入国した場合
- 外国人が入国禁止事由が入国後に発見された場合
- 外国人が入国審査手続きに違反して入国した場合
- 地方出入国官署の長が付した許可条件に違反した場合
- 外国人乗務員が上陸許可を受けずに上陸した場合
- 外国人乗務員が上陸許可条件に違反した場合
- 外国人滞在許可活動の範囲に違反した場合
- 外国人が許可を受けずに在留資格の範囲を超えて勤務先を変更した場合
- 外国人が居所又は活動範囲その他の遵守事項に違反した場合
- 虚偽書類提出禁止義務に違反した場合
- 出国審査手続きに違反して出国しようとした場合
- 外国人登録義務に違反した場合う
- 永住権者が重大犯罪(内乱罪、外国為替罪、5年以上の刑)を犯した場合
保護手順
(1) 保護期間
- 保護された外国人の強制退去対象者であるかどうかを審査決定するための保護期間は10日以内とし、やむを得ない事由があれば地方出入国外国人官署の長の許可を得て10日を超えない範囲で一度だけ延長できます。
(2) 保護命令書
- 出入国管理公務員が保護命令書を執行する際には、容疑者に保護命令書を見せなければなりません。
(3) 書面通知
- 出入国管理公務員は容疑者を保護した時には、国内にいる彼の法定代理人·配偶者·直系親族·兄弟姉妹·家族·弁護人または容疑者が指定する人に3日以内に保護の日時·場所および理由を書面で通知しなければなりません。
(4) 領事に通知
- 出入国管理公務員は、保護された人が希望する場合には緊急の事情やその他やむを得ない事由がなければ、国内に駐在する彼の国籍や市民権が属する国の領事に保護の日時·場所及び理由を通知しなければなりません。
救済方法
1) 保護に対する異議申立
- 保護命令書により保護された人やその法定代理人などは地方出入国·外国人官署の長を経て法務部長官に保護に対する異議申請をすることができます。
(2) 行政審判又は行政訴訟
- 保護命令の法的性格が行政上即時強制であるため、行政審判·行政訴訟でその違法·不当性を争うことができます。
(3) 保護の一時解除
- 保護命令書に従って保護されている人、彼の保証人または法定代理人などは保証金を預け、地方出入国·外国人官署の長に保護の一時解除を請求することができます。 保証金は通常2、000万ウォンを預けるようにしています。
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