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執筆者の写真차동석

外国人不法滞在者F6結婚ビザ申請婚外者認知申告国籍取得

更新日:3月2日



最近難しい事件が地方から依頼が入りました。

現在進行中で、どのくらい時間がかかるかは断言できません。(様々な複合的な要因が考慮され、また各手続きに必要な具備書類がいつまで準備できるかも正確に分からない状況ですので)

今から私に依頼してくれた韓国人の夫をA、フィリピン国籍の不法滞在外国人配偶者をB、そして二人の間の婚姻外の者(婚外子)をC、そしてBの元夫をDと称するようにします。

BはE6ビザ(芸術興行)で2012年に初めて韓国に入りました。

クラブからライブ歌手にさせてくれると聞いて韓国に来たのですが、実は接待部でした。

結局Bは逃げ出し、モーテルなどを回りながら清掃員として働き、

不法滞在の状態で今の韓国人の夫Aに会ってCを持つことになりました。

そんなBが最近不法滞在取り締まりに摘発され、師範課で調査を受け、

数ヶ月足らずの韓国人夫の子供Cがいたので、反則金納付命令(通告処分)を受けて一旦釈放されました。

Cの場合は出生届も出ていない状態で、婚外子で、現在無国籍状態でした。

この状況でAが私に師範審査を受ける過程からして妻のF6(結婚ビザ)申請と子供の国籍取得について依頼をくれたのでした。

※ 7年以上不法滞在だったので法定反則金は3000万ウォンでしたが、各種量刑資料を準備して審査を受け、結局善処を受け2100万ウォンに反則金は軽減されました。

私は似たような事例を処理した経験があったので、

反則金納付後、実子不存在確認の訴え、そして子供認知申告および認知による国籍取得申告とF6ビザ申請をすればいいよね? という気持ちで大邱に出張に行きました。

※不法滞在者であっても、大韓民国の子供を養育しなければならない人道的な理由があれば出国せず

国内でF6ビザを取得できます。 ただし、この場合、資格変更申請ではなく資格付与申請をしなければなりません。 不法滞在状態なので滞在資格自体がないので資格変更の対象ではなく資格付与の対象になるのです。

しかし、師範科に依頼者の家族に初めて会った時、新しい事実を知りました。

Bはフィリピンに法律婚関係中のフィリピンの夫Dが存在し、まだ離婚もしていない状態でした。 そして、この事件についてあまり影響はありませんが、二人の間に子供までいる状況でした。



事実を知った私は急に頭がとても複雑になりました。

Cはフィリピンでさえ家族関係登録簿に登録されていない状態です。

本当に純粋に全く身分のない幽霊のような状態でした。

子供の身分に関する唯一の資料は、病院で発行してくれた出生証明書がすべてでした。

国内で子供に対する認知申告をするためには、まず前夫と離婚しなければなりません。

もしフィリピン裁判所で発給された離婚判決文あるいは養育権に対する判決文にCに対してAの子供と推定できる内容が出ているならば、その判決文を根拠に国内で実子不存在確認の訴えを通じて子供の家族関係登録を整理することができ、その後認知申告および認知による国籍取得申告ができます。 そして、この場合も無条件に非訟事件として処理できるわけではありません。

詳細な事実関係によって弁護士を選任しなければならない場合がより多いです。

そして、もしフィリピン家族関係登録簿にCがDの子と記載されていたら、

フィリピンで実生夫人の牛または実生者不存在確認の牛を通じて関連資料を確保した後、国内で進行することができますが、Cがフィリピンでも全く登録されていない状態であり、それさえも不可能な状況でした。

私は協業する弁護士とこの問題について深く議論をして、Bが国内に入って出国した記録が全くなく、情況上根拠を見てもCはAの子供であることが確実なので一度やってみようという返事を受けて進行することにしました。

ここまでがパート1です。



Bは不法滞在者の身分なので原則は戻らなければなりませんが、人道的な理由が十分に参酌されます。

とはいえ、Bを何の在留資格もなく不法滞在者として放っておくことはできません。

無国籍のCも同じです。

私はこの問題について師範科の担当者と話しました。

" 現在、Bはフィリピンで離婚訴訟中です。 そして、子供の認知に関する部分も、まもなく訴訟を通じて処理するようにします。 Aの場合、最近唯一の血肉だった母親まで亡くなりました。 家族はBとCが全てで、BとCさえフィリピンに行ってしまったら、Aは嘆願書に書いた内容のように本当に死ぬこともあります。 訴訟手続きが進められる間、合法的に滞在できるようF1ビザでも発給をお願いします "

結局、管轄出入国師範課ではこの問題について在留課と数回議論を行い

本部上振(特別本部承認)を通じてBとCにF1ビザを付与することにしました

指針に出ている通りにビザを付与することになれば、Bにビザを付与することはできません。

なぜなら、Bの状況に適した、発給可能なビザ自体が存在しないからです。

そして実務者たちも指針から外れてビザ発給をすることができないので、このような状況では本部の上振れを通じて本部から承認を受けなければなりません。

BがF1ビザを付与されるためには、F6ビザ申請に準ずる書類が入らなければなりません。

本国でフィリピンの元夫と離婚していないので、当然未婚証明書の発行はできません。

そして未婚証明書がないので当然婚姻届を出すことができず、結局F6ビザ申請の基本提出書類である婚姻関係証明書を準備することができません。

私は事情を話し、滞在課の担当者は事由書と一緒に提出可能な書類を最大限提出してほしいと言いました。 私は出入国近くのモーテルで一晩泊まって、翌日Aと一緒に提出できる最大限書類を用意しました。

そしてBのF1ビザ付与申請をしました。

審査がどれくらいかかるかはわかりません。 しかし一応不法滞在状態は免れることになりました。

Bに対する最終目的がF6資格変更であったため、審査が行われる間フィリピン内で離婚訴訟を終え

子供に対する実子不存在確認訴訟の後、認知による国籍取得申告をしてF6資格変更を申請すればいいのです。

※そして、もし子供の訴訟が長くかかるなら、F1ビザをもらって訴訟を理由に延長すればいいです。



一応Bに対する急な火は消しました。

その次はCがF1ビザを付与されなければなりませんが、子供は無国籍です。

韓国、フィリピンのどこにも登録されておらず、パスポートさえありません。

パスポートもないのにビザ申請はできないのです。

※ 婚外子であり、Bが他の男性と婚姻中に産んだCです。 婚外子は母の国籍に従うため、父が韓国人であっても大韓民国国籍で出生届はいけません。

私はBにCのパスポートがないとビザ申請ができないので、駐韓フィリピン大使館の予約から取るように言いました。 そこで出生届を出して、Cのフィリピンパスポートから発行してもらうように言われました。

フィリピン大使館の予約まで確認した後、私はまたソウルに戻りました。

以降の手順は以下のとおりです。

1. 子供のフィリピンパスポートまで管轄出入国でF1ビザ申請

2. フィリピンでBの離婚手続きが終われば、子供の実子不存在確認訴訟を進行

3. 区役所で子供の認知申告及び出入国で認知による国籍取得申告

4. BのF6資格変更申請

※ 子供の認知に対する部分はフィリピンでBの離婚手続きが終わらなくても、国内で訴訟を通じて解決できる方法があるかもしれませんが、どうであれBがF6資格変更を申請するためには婚姻届が出ていなければならず、婚姻届を出すためにはBの未婚証明書がなければ不可能です。

そのため、子供の認知に関する部分は論外にしても結婚ビザ申請のためには無条件に未婚証明書が必要です。

Bは私に離婚訴訟中だと話し、フィリピン側ではずっと待てと言っただけだと言いました。 私はもどかしくてBに話しました。

ずっと待つことはできないし、仕事が進むにつれ未婚証明書が必要な瞬間まで離婚ができないようなら、私が直接フィリピン弁護士を調べてみるので早く離婚手続きを終えろと圧迫しました。

これからが始まりで、長い戦いになりそうです。

Aは私に長く会うことになりそうだと話しました。

婚外子の出生届および認知届、そして認知による国籍取得手続きおよび提出書類については

下記↓リンクからご確認ください

外国人との間に生まれた婚外子出生届の認知届の認知による国籍取得の手続き及び提出書類



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