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  • 執筆者の写真차동석

国籍回復申請対象手続き提出書類

更新日:3月2日



国籍回復

簡単に言えば、かつて大韓民国の国民だった者が外国国籍を取得して外国人になった後、再び大韓民国の国民になることをいいます


国籍回復申請対象

大韓民国の国民だった外国人は、法務部長官の国籍回復許可を得て大韓民国国籍を取得することができます。

外国国籍を持っている場合は国籍回復許可を受けた日から1年以内にその外国国籍を放棄しなければなりませんが、満65歳以降に国籍回復を申請し、その許可を受けた者は外国国籍不行使誓約をして複数国籍を維持することができます。


国籍回復除外対象

以下のいずれかに該当する者には国籍回復を許可しません。

法律違反で処罰を受けたことがある場合、品行断定要件を満たせず国籍回復許可がなされないことがあります。 このような品行未断定の理由で国籍回復許可が得られなかったとしても、情状を酌量するだけの理由があれば、行政審判を通じて国籍回復不許可処分から救済を受けることができます。


犯罪経歴証明書

在外同胞ビザ(F4)を申請する市民権者は、必ず本国の犯罪経歴証明書の提出が義務付けられています。

以下の免除対象に該当しない場合は、英国-ACRO、米国-FBI BACK GROUND CHECK、中国-犯罪証明書などの原本と公的確認を受けて(アポスティーユまたは領事確認)提出しなければなりません。

本国から事前に準備していらっしゃる方もいますが、考えられず入国された場合も多いのですが。

そのような場合、ビザ申請前に代行業者を通じて発給したり、直接申請·発給をお手伝いしています。


<犯罪経歴証明書免除対象>



国籍回復の手続き

1. 国籍喪失申告

外国国籍を取得すると、大韓民国国籍を自動的に喪失します。

しかし、これは本人が直接国籍喪失申告をしなければ電算上で処理されないため、必ず国籍喪失申告をしなければなりません。 国籍喪失申告が先行されなければ在外同胞F-4ビザおよび居所証申請ができません。

国籍喪失申告は国内申請 - 出入国事務所国籍と国外申請 - 在外公館で受付·処理が可能です。

2. 在外同胞ビザF-4申請+国内居所申告

F-4ビザ申請に関して相談をすると、国籍喪失申告がされていない場合が非常に多いです。

F-4ビザ申請及び居所申告を当チャ·ドンソク行政士事務所に依頼する場合、国籍喪失申告も一緒に行います。

3. 国籍回復許可申請

国籍回復許可申請は国籍業務を担当する国籍課がある管轄出入国外国人官署にできます。

ソウル、ソウル南部、楊州、仁川、水原、清州、大田、釜山、春川(チュンチョン)、東海(トンヘ),束草(ソクチョ),大邱(テグ),昌原(チャンウォン),蔚山(ウルサン),全州(チョンジュ),光州(クァンジュ),麗水(ヨス),済州(チェジュ)など全国に合わせて18の国籍業務を処理する出入国事務所があります。

2021年2月1日から国籍業務訪問予約制の施行により、訪問予約後に予約された日に訪問しなければならず、

国籍回復許可申請書などを作成して申請すると、許可まで通常6ヶ月ほどかかりますが、審査中に出国すると

審査が中断されるので許可される前までは必ず韓国に滞在しなければなりません。

4. 満65歳未満 - 1年以内に外国国籍放棄/満65歳以上 - 外国国籍不行使誓約

法務部長官の国籍回復許可がなされた場合、法務部長官(出入国·外国人官署の長)の前で国民宣誓後、国籍回復証書を授与されます。 満65歳未満の場合、国籍取得日から1年以内に外国国籍を放棄しなければならず、満65歳以降に国籍回復を申請し、その許可を受けた者は外国国籍不行使誓約をして複数国籍を維持することができます。

したがって、国内で行政業務に関して外国人の地位が認められなくなり、大韓民国で外国の身分証および外国パスポートを使用すると出入国管理法違反で国籍選択命令を受けることになり、これにより複数国籍を維持することができなくなります。

5. 住民登録申告

6. 同胞居所申告証返却



国籍回復申請提出書類

1. 国籍回復申請書

2. 国籍回復陳述書、身元陳述書

3. 外国国籍を取得したときは、その国籍を取得した原因及び年月日を証明する書類

4. 家族関係記録事項に関する証明書

5. 除籍謄本または申請人が過去の大韓民国国民であったことを証明する書類

6. 外国パスポートの原本と写本及び外国国籍同胞居所証

7. 本国の犯罪経歴証明書

国籍回復申請のためには、上記のような書類を発給してもらうか、直接作成しなければなりません。

国籍回復申請をすれば、1~2ヶ月以内に許可を予想して韓国に入国しましたが、6ヶ月の長い審査期間を待つことができず、再び本国に帰ることもあります

個人が書類を準備する過程で何かミスがあれば審査期間がさらに長くなり、先ほどお話したように審査期間中に出国時に審査が中断されますので、具備書類の不備なしによく準備して審査期間が長くならず、長い時間の待ち時間が無駄にならないようにしてください。

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