32歳の韓国人女性Aは中学の時にカナダに留学し、約10年前にカナダ国籍を取得しましたが、国籍喪失申告をしませんでした。 そしてカナダは無査証入国が可能な国で、カナダ国民はノービザ(B-2)で国内で6ヶ月間滞在が可能です。
Aはカナダ国籍を取得した後、韓国に数回入国し、一度に3~6ヶ月ほど滞在し、健康保険の適用を受けて国内病院で治療も受け、また職場も通いながら約2年近く就職活動をしました。
Aがカナダ国籍を取得した後、何の制約もなく病院治療(健康保険適用)と就職活動が可能だった理由は国籍喪失申告をしなかったため、まだ住民登録が除籍されていないためでした。 つまり韓国ではまだ電算上で大韓民国の国民だったからです。
Aは何か間違っていることを感じて私に相談を要請しました。
Aはカナダ国籍を取得した後、国内に入国する時はいつもカナダのパスポートだけを使用していました。
したがって、パスポート法違反については該当しませんでした。
問題は病院で治療を受けて就職活動をした部分ですが、もし国籍喪失申告をしてF4ビザを申請するならば治療を受けて就職活動をしたことがどのように処理されるかが問題になる部分でした。
まず国籍法から見ていきましょう。
国籍法第15条(外国国籍取得による国籍喪失)
① 大韓民国の国民として自ら外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に大韓民国国籍を喪失する。
国籍法第16条(国籍喪失者の処理)
① 大韓民国国籍を喪失した者(国籍離脱の申告をした者は除く)は法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。
国籍法第18条(国籍喪失者の権利変動)
① 大韓民国の国籍を喪失した者は、国籍を喪失した時から大韓民国の国民だけが享受できる権利を享受することはできない。
- 先に述べたように、後天的に外国国籍を取得した者は、外国市民権を取得した日、大韓民国国籍が自動的に失われます。
- そして16条の"何とかする"という義務を表します。
- また、第18条を見ると、喪失した時からは大韓民国国民の権利を享受することができないと記されています。
Aの場合、本人が知らなかったとしても国籍喪失申告の義務を怠った誤りがあります。
そして、本人が喪失申告をせず、国内で住民登録が除籍されなかったとしても、カナダ市民権を取得した瞬間からすでに大韓民国の国民ではなく、大韓民国の国民として享受できる権利を享受することはできません。
健康保険の適用を受けて治療を受けた部分は、健康保険公団の方で決める問題ですが、十分に遡及して還付要請が入ると思います。
さらに大きな問題は就職活動をした部分ですが、事実、国籍喪失申告する段階では別に問題がないと判断されます。
しかし、F4ビザを申請する段階では、十分に問題になる可能性があります。
外国人が就職活動ができる滞在資格を与えられたり、別に就職活動許可を受けて就職活動をしたわけではないからです。 したがって、原論的な側面から見れば不法就職で就職活動をした期間にともなう不法就職反則金を納付しなければなりません。
以下は国籍喪失申告対象および提出書類です。
国籍喪失申告対象
- 大韓民国国民として自発的に外国国籍を取得した場合、年齢、性別、兵役問題と関係なく国籍喪失申告の対象である
※ 自主的に外国国籍を取得した者は、外国国籍取得日に既に大韓民国国籍を喪失
国籍喪失申告提出書類
1. 国籍喪失申告書(6ヶ月以内に撮った証明写真1枚貼付)
2. 外国パスポートの原本とコピー(人的事項の面)
3. 家族関係記録事項に関する証明書(3ヶ月以内の発行詳細)
① 外国国籍の取得で国籍を喪失した場合 - 市民権(帰化)証書がある場合:基本証明書、家族関係証明書 - 最初に発給されたパスポートで喪失申告する場合:基本証明書、家族関係証明書、父と母の基本証明書 - 国際婚姻による外国国籍取得:基本証明書、婚姻関係証明書 - 海外養子縁組による外国国籍取得:基本証明書、養子縁組関係証明書 - 認知による外国国籍取得:基本証明書、家族関係証明書 |
② 大韓民国国籍を取得した後、外国国籍を放棄して国籍を喪失した場合 - 帰化、国籍回復後の期間内に外国国籍を放棄(留保を含む):基本証明書 - 婚姻により国籍を取得した後、外国国籍を放棄:基本証明書、婚姻関係証明書 |
③ 先天的複数国籍者として国籍選択不履行で国籍を喪失した場合 - 父または母が大韓民国国民として出生地主義(属地主義)国家に生まれたことにより複数国籍になった場合:基本証明書、家族関係証明書 - 親の養鶏血統主義によって複数国籍になった場合:基本証明書、家族関係証明書、父と母の基本証明書 |
4. 国籍喪失の理由を証明する書類の写し
(外国国籍を取得したときは、その事実及び年月日を証明する書類)
- 帰化証書の写し、市民権証書の写しなど(原本対照)及び翻訳文
5. 家族関係登録簿と外国パスポート上、名前が2者以上異なる場合は同一人立証資料を提出
① 「姓(姓)」が変更された場合
- 外国旅券·市民権証書と家族関係登録簿上姓が異なる場合は、結婚証明書、婚姻関係証明書または家族関係証明書(配偶者登録)を提出
② 「名前」が変更された場合
- 変更証明資料または両親など保証人が同一人であることを保証(保証人の署名記載)し、保証人の身分証のコピーを提出
証明資料提出除外対象 ① 米国市民権証書裏面にNAME CHANGE確認内容が記載されている者 ② 外国裁判所の名前変更に関する判決文が添付された場合 ③ 名前が一部変更されましたが、同一人物とみなせる場合 ※ 例:韓国人のキム·ギルドンがアメリカ国籍を取得する際、KIM、JAMES KILDONGになった場合、別途の証明資料がなくても同一人物とみなされます |
6. 出生証明書(該当者のみ提出)、病的証明書(該当者のみ提出)
以下はF4ビザ(F-4-11)変更対象および提出書類です。
当然大韓民国国籍を保有した状態ではビザ申請ができず、国籍喪失または国籍離脱申告をした後に申請しなければなりません。
F4ビザ在外同胞(F-4-11)対象
- 出生によって大韓民国国籍を保有していた人で、外国国籍を取得した人
※ 在外同胞の出入国と法的地位に関する法律の改正(2018年5月1日)により、兵役を終えないか免除処分を受けていない状態で大韓民国国籍を離脱または喪失した人に対して、40歳まで在外同胞の在留資格が制限されます。
※ 兵役の義務がない女性の場合は適用されません
※ 改正法律施行後、国籍を離脱·喪失した人から適用され、国籍喪失者の場合、基本証明書の国籍喪失日を確認し、国籍喪失日が2018年5月1日以降の人、そして国籍離脱者の場合、基本証明書の国籍離脱日が2018年5月1日以降の人が該当します。
F4ビザ在外同胞(F-4-11)提出書類
1. パスポート、標準規格写真1枚、在外同胞(F-4)統合申請書
2. 外国国籍同胞立証書類:本人が大韓民国の国民であった事実を証明する書類
- 家族関係記録事項に関する証明書(詳細証明書として提出)
- 除籍謄本または閉鎖登録簿、その他本人が大韓民国の国民であった事実を証明する書類
3. 外国国籍を取得した原因及び年月日を証明する書類
- 市民権証書、出生証明書など
4.海外犯罪経歴証明書
- 国籍国及び申請日から5年以内、1年以上居住した第3国の犯罪経歴証明書
- 犯罪経歴証明書原本(公的確認必須)。 有効期間:犯罪経歴証明書発行日から6ヶ月)
- 犯罪経歴証明書の翻訳本、翻訳者確認書(人的事項、連絡先)、翻訳者身分証のコピーを添付
5. 韓国語能力立証書類:過去に大韓民国国籍を保有していた人は免除
6. 結核診断書(保健所または法務部指定病院で発行した3ヶ月以内の書類)
※ 結核高危険国家の国民、該当者に限る
7. 国内滞在地の立証書類
8. 外国人登録事項に基づく書類
- 在学証明書など在学中であることがわかる書類(満6歳以上満18歳以下の場合)
- 外国人職業申告書(無職の場合も申告書作成後に提出)
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