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執筆者の写真차동석

出入国事犯の入国規制(入国禁止)基準、そしてその期間は?

更新日:3月2日



本日は出入国事犯または法に違反して大韓民国から追放された場合、

どのくらいの時間が経ってまた韓国に入ることができるのか?

つまり入国規制(入国禁止)の基準と期間について見ていきましょう。

まず入国規制制度とは、法違反の程度によって一定期間(6ヶ月~10年)入国が禁止される制度のことです。

この法違反に対する一般的な入国規制(入国禁止)期間にポスティングしてみます。

※ ただし、この基準が絶対的な基準になるわけではありません。

入国規制について各国ごとに相互性の原則が存在し、人道的理由も存在するからです。



入国規制1年

1. 刑事犯として500万ウォン以上1000万ウォン未満の罰金刑を言い渡された人

2. 不法就労した人

- 指定された勤務先でない所勤務

- 在留資格外活動をした人

3. 不法滞在期間が6ヶ月以上1年未満の人

4. 反則金通告処分を受けた者で500万ウォン以上700万ウォン未満の者


入国規制2年

1. 刑事犯として1,000万ウォン以上2,000万ウォン未満の罰金刑を言い渡された人

2. 不法滞在期間が1年以上3年未満の人

3. 反則金通告処分を受けた者で700万ウォン以上1000万ウォン未満の者


入国規制3年

1. 刑事犯で2,000万ウォン以上の罰金刑を言い渡された人

2. 不法滞在期間が 三年以上五年未満の人

3. 反則金通告処分を受けた者で1,000万ウォン以上の者


入国規制5年

1. 刑事犯として5年未満の懲役または禁錮の刑を宣告された者(執行猶予含む)

2. 出入国事犯で以下に該当する者

- 不法滞在期間が5年以上の人

- 虚偽の招待で入国した人

- 外国人登録証等の債務履行確保手段の提供等禁止に違反した者

- 船舶等提供禁止に違反した者

- 出入国管理法に違反した雇用、斡旋を勧めた人

3. 許可を受けずに済州地域の外国人を済州地域以外の地域に移動した者、または斡旋した者

4. 出入国関連の虚偽公文書を行使した者及び斡旋教師幇助など関係者


入国規制10年

1. 刑事犯として5年以上の懲役または禁錮の刑を宣告された者(執行猶予含む)

2. 出入国事犯で以下に該当する者

- 入国審査なしで入国した者

- 出国審査なしに出国した者

- 入国規制、入国不許可、不法滞在等の事実を隠蔽するために偽名パスポートを利用した者

- 出入国管理法により保護された者が保護または強制退去などのための護送中に逃走した者

3. 国家費用で強制退去した者

4. 「済州特別自治道法に違反して在留地域の拡大許可を受けていない者を集団で大韓民国内の他の地域に移動させ、又は船舶等を提供した者


永久入国規制

1. 刑事犯罪で起訴猶予以上の処分を受けた者

- 内乱の罪または外患の罪を 犯した者

- 殺人の罪、強姦と醜行の罪、強盗の罪を犯した者

- 性暴力犯罪、麻薬犯罪、特定犯罪加重処分等に関する法律違反者

- 国家保安法違反者

- 暴力犯罪者等重大犯罪違反者

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