今日は最近追加された先端技術インターン(D-10-3)についてお伝えしたいと思います。
先端技術インターン(D-10-3)対象
◆ 海外優秀大学(本校のみ)先端技術分野の学士課程以上の在学生または学位取得日から3年を経過していない卒業生(学士:満30歳未満、修士以上:満35歳未満)で、下記のいずれかに該当する国内企業等とインターン活動契約を締結した者
※ 海外優秀大学:Time選定世界200大、QS世界大学ランキング500位以内の海外大学
- 先端技術分野の研究施設(研究専門部署)を備えた国内上場企業
- 基礎研究法第14条の2による企業付設研究所又は研究開発専担部署を有する国内企業
- 研究開発特区の育成に関する特別法第9条により先端技術企業に指定された企業
- ベンチャー企業の育成に関する特別措置法 第25条により中小ベンチャー企業部の確認を受けたベンチャー企業
- 国公立研究機関、特定研究機関、科学技術分野の政府出資研究機関
制限対象
- 最近3年以内に出入国管理法などに違反して自費帰国などで出国命令を受けたことがあるか、通告処分または罰金を科された合算金額が200万ウォンを超える者
- 申請日基準で直近1年以内に求職資格で6ヶ月以上滞在したことのある者
- 3年以内に完全出国せずに3回以上D-10に資格変更を申請する者
- 招待企業(機関)が一般求職(D-101)インターン採用または専門職種(E系列)外国人雇用が制限される場合
- 先端技術インターン招請要件を満たしていない企業(機関)とインターン勤労契約を締結した場合
- 先端技術インターンの招待人数がインターン予定企業(機関)の国民雇用人数の20%を超える場合
※ 国民雇用人数:最低賃金以上を満たし雇用保険加入者名簿に3ヶ月以上登載された人員を意味し、ベンチャー企業の場合設立日から3年間国民雇用にともなう制限要件適用を猶予
提出書類
1. 共通書類(申込書、写真、パスポートのコピー、手数料、身分証明書のコピーなど)
2. インターン活動計画書
3. Time誌選定世界200大、QS世界大学ランキング500位以内の海外大学正規学位課程(先端技術分野のみ)
在学証明書または卒業証明書(学位証)
※ ただし、休学証明書も認めるが、休学日から1年が経過した場合は認めない
※ 学歴証明書は、現行の留学(D-2)査証発給及び在留管理指針に基づく国別公証手続きに従って公的確認を受けた場合にのみ認定
4. 国内インターン契約書
※ インターン企業、インターン活動分野(先端技術分野に制限)、インターン期間の明示が必須
5. 招待企業(機関)事業者登録証(または固有番号証)、法人登記簿謄本、雇用保険加入名簿、研究施設現況資料
6. 先端技術インターン招請が可能な企業(機関)であることを立証できる書類(択1)
- 上場企業として先端技術分野の研究施設(研究専門部署)を備えていることを立証できる書類
- 基礎研究法第14条の2により、企業付設研究所又は研究開発専担ブッシュとして認められた事実を確認することができる書類(企業付設研究所認定書又は研究開発専担部署認定書)
- 研究開発特区の育成に関する特別法第9条により先端技術企業に指定された事実を確認することができる書類
(先端技術企業指定書)
- ベンチャー企業育成に関する特別措置法第25条によるベンチャー企業に該当することが確認できる書類(ベンチャー企業確認書)
- その他の中央行政機関議長が優秀企業研究所に指定したことが確認できる時流
7. 体制費立証書類(留学査証準用)
8. 在留地立証書類
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