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執筆者の写真dongsuk cha

先天的複数国籍者の出生届、兵役処分(戦時勤労役)、国籍選択命令、国籍離脱(国籍喪失)、F6結婚ビザ申請

更新日:11月24日


1987年生まれの今年、満37歳になるアメリカ市民権者の男性(A)が韓国人の配偶者と結婚し、F6結婚ビザを申請したいと私に相談を要請します。 Aはアメリカで生まれ(先天的複数国籍者)、出生当時両親とも韓国国籍でした。

(Aが生まれた当時、両親は二人ともアメリカの永住権は持っていたが国籍は韓国)

そして現在両親ともF4ビザ(在外同胞)を所持していてアメリカに居住していました。 (F4ビザを所持したということは韓国国籍をあきらめてアメリカ国籍を選択したということを意味する)


そしてAの両親はAが生まれた当時、韓国に出生届を出していません。

したがって国内電算上には何も照会されませんでした。

そして両親は二人とも現在外国人でした。

Aは自分を見た時、表面的にはただの外国人なので何の制限もなくすぐにF6ビザが申請できると思いました。


前にも似たような事例をポスティングしたことがあります。

大韓民国の親にとって出生届は選択ではなく義務です。

また、両親の出生届の有無に関係なく、Aは国籍法第2条によって生まれた瞬間、大韓民国国籍を取得したのです。

したがって、このような場合、最初に戻って出生届から手続きを踏んで進まなければなりません。

そしてまだ満37歳なので出生届を出すことになると、大韓民国の男性として兵役の義務があります(満38歳1月になる年から兵役の義務が解消される)。 戦時勤労役に編入)


それではAがF6結婚ビザを申請する前までに、どんな手続きを踏んで進まなければならない順に整理してみることにします。 大まかな手続きは以下の通りです。


出生届

→ 兵務庁から兵役処分を受ける(戦時勤労役)

→ 出入国に本人が先天的複数国籍者であることを認知させる

→ 法務部長官の国籍選択命令

→ 国籍選択(国籍離脱申告または国籍喪失申告)

→ 在外公館でF6ビザ申請



1. 出生届

出生届の義務者は、原則は父または母ですが、状況によっては出生者本人が出生届を出すこともあります。 海外生まれの方の場合、現地の在外公館(現地にある大韓民国大使館)、そして国内管轄の市、郡、区庁の2ヶ所とも出生届が可能です。

以下は、国内の市、郡、区庁で出生届を出す場合に必要書類のリストです。

1. 父または母が出生届を出す場合(親が国内に登録された外国人の場合)

- 親のパスポートの原本

- 親の外国人登録証(居所証)原本

- 親の国内居所事実証明書原本

- 出生証明書の原本および翻訳本


2. 出生者本人が出生届を出す場合及び親が韓国内に登録された外国人でない場合

- 本人パスポートの原本及び親のパスポートの原本

- 出生証明書の原本および翻訳本

- 申請書に捺印分割払いまたは模擬印鑑


※ 申込書は館内備え付け

※ 親が過去の韓国人であれば、居所事実証明書に住民登録番号が書かれている場合があり、同一人物であることを確認するために要請される

※ もし出生届上の親の名前が現在のパスポート上の名前と異なる場合、名前が変更されたことを証明できる書類を追加で提出しなければならない。


2. 兵務庁から兵役処分を受ける(戦時勤労役)

大韓民国国籍の男性が満38歳になると、戦時勤労役に編入されます。

兵務庁を通じて兵役処分(戦時勤労役)通知書を発給されます。


3. 出入国に本人が先天的複数国籍者であることを認知させる

出入国だからといって全てのことを全て知っているわけではありません。

したがって、上記のような事例の場合、出生届以後、本人が先天的複数国籍者であることを出入国に認知させなければなりません。 パスポート、出生証明書、家族関係証明書、基本証明書、米国市民権原本など身元を確認できる書類、そして最も重要な兵役処分(戦時勤労役)を受けた通知書を持参して管轄出入国国籍課を訪問します。 そして先天的な複数国籍者であることを認知させます。


4. 法務長官の国籍選択命令

先天的な複数国籍者であることを知った出入国は、本部にこの事実を知らせます。

そして法務部長官は国籍選択命令を出すことになります。



5. 国籍選択(国籍離脱申告または国籍喪失申告)

複数国籍者が法務長官の国籍選択命令を受けた場合、1年以内に一つの国籍を選択しなければなりません。

大韓民国国籍を選択した場合は、国籍選択申告をしなければなりません。

ただし、上記の事例のAの場合、本来の国籍選択時期を逃したため、外国国籍の不幸死誓約をして複数国籍を維持することはできず、大韓民国国籍を選択した場合、他国の国籍は放棄しなければなりません。


大韓民国国籍を放棄して他国の国籍を選択した場合、国籍離脱申告または国籍喪失申告をすることができます。

国籍離脱申告は国内ではできず、現地の在外公館を通じてのみ可能です。

そして、複数国籍者が国籍選択命令を受けて1年間何の措置も取らなかった場合、大韓民国国籍は自動的に喪失し、その後国籍喪失申告をすることができます。


※ 複数国籍者の場合、国籍離脱申告は兵役問題が解決された場合、現地の在外公館で直接申告が可能ですが、国籍喪失申告は大韓民国国籍が喪失した後に可能です。

つまり、国籍選択命令を受けて何の措置も取らずに1年が過ぎてから国籍喪失の申告が可能です。

申告場所は現地の在外公館、そして管轄の出入国事務所の2ヶ所とも可能です。



以下は国内出入国事務所で国籍喪失申告をする場合の提出書類リストです。

▶ 国籍喪失申告の提出書類

1. 国籍喪失申告書(6ヶ月以内に撮った証明写真1枚貼付)


2. 外国パスポートの原本とコピー(人的事項の面)


3. 家族関係記録事項に関する証明書(3ヶ月以内の発行詳細)

① 外国国籍の取得で国籍を喪失した場合

- 市民権(帰化)証書がある場合:基本証明書、家族関係証明書

- 最初に発給されたパスポートで喪失申告する場合:基本証明書、家族関係証明書、父と母の基本証明書

- 国際婚姻による外国国籍取得:基本証明書、婚姻関係証明書

- 海外養子縁組による外国国籍取得:基本証明書、養子縁組関係証明書

- 認知による外国国籍取得:基本証明書、家族関係証明書

② 大韓民国国籍を取得した後、外国国籍を放棄して国籍を喪失した場合

- 帰化、国籍回復後の期間内に外国国籍を放棄(留保を含む):基本証明書

- 婚姻により国籍を取得した後、外国国籍を放棄:基本証明書、婚姻関係証明書

③ 先天的複数国籍者として国籍選択不履行で国籍を喪失した場合

- 父または母が大韓民国国民として出生地主義(属地主義)国家に生まれたことにより複数国籍になった場合:基本証明書、家族関係証明書

- 親の養鶏血統主義によって複数国籍になった場合:基本証明書、家族関係証明書、父と母の基本証明書

4. 国籍喪失事由を証明する書類の写し(外国国籍を取得したときは、その事実及び年月日を証明する書類) - 帰化証書の写し、市民権証書の写し等(原本対照)及び翻訳文


5. 家族関係登録簿と外国パスポート上、名前が2者以上異なる場合は同一人立証資料を提出

① 「姓(姓)」が変更された場合

- 外国旅券·市民権証書と家族関係登録簿上姓が異なる場合は、結婚証明書、婚姻関係証明書または家族関係証明書(配偶者登録)を提出

② 「名前」が変更された場合

- 変更証明資料または両親など保証人が同一人であることを保証(保証人の署名記載)し、保証人の身分証のコピーを提出


6. 出生証明書(該当者のみ提出)、病的証明書(該当者のみ提出)

▶ 証明資料提出除外対象

① 米国市民権証書裏面にNAME CHANGE確認内容が記載されている者

② 外国裁判所の名前変更に関する判決文が添付された場合

③ 名前が一部変更されましたが、同一人物とみなせる場合

※ 例:韓国人のキム·ギルドンがアメリカ国籍を取得する際、KIM、JAMES KILDONGになった場合、別途の証明資料がなくても同一人物とみなされます

 

複数国籍者の国籍選択義務

複数国籍状態で兵役を終えた場合、複数国籍を維持するかどうか

Q。 アメリカで生まれ、アメリカ市民権を取得しましたが、韓国で兵役の義務を果たし、除隊を控えている大韓民国の男性です。 両国籍とも諦めたくないのですが、方法はありますか?


A。 男女ともに満22歳になる前まで大韓民国国籍を選択すると、外国国籍を放棄する代わりに「外国国籍不行使誓約」をすることができ、男性の場合、満22歳を過ぎても現役、補充役などで兵役服務を終えた場合(兵役免除処分、第2国民役編入など除く)、兵役服務を終えた日から2年以内に外国国籍不行使誓約方式で大韓民国国籍を選択する場合、複数国籍維持が可能です。 ただし、遠征出産者は外国国籍不行使誓約をすることはできません。


6. 海外公館でF6結婚ビザ申請

上記の先行手続きを通じて国籍問題が(兵役問題を含む)整理されたとすれば、これからはF6ビザだけでなく他のビザも対象になり、要件になれば申請が可能です

※ F4ビザ(在外同胞)は以下の指針に従ってビザ発給が制限される

- 2018年05月01日以前に国籍を喪失した男性のうち、兵役忌避目的の国籍喪失者は満38歳になる年の12月31日まで制限

- 2018年5月1日以降、国籍を喪失した男性のうち兵役義務を解消しない者は満40歳になる年の12月31日まで制限

上記の事例のAの場合、合法長期滞在資格で国内に滞在したのではなく、無査証で米国を往来し、国内に滞在しました。 また、妊娠·出産などの人道的な理由が適用される場合でもありませんでした。

したがって、Aは原則に従って在外公館でF6結婚ビザを取らなければなりません。

※ 必ずしも申請者の国に位置している在外公館(大韓民国大使館)で申請しなければならないわけではなく、近い日本や中国の在外公館でも申請が可能です。


F6結婚ビザ申請に対する要件手続き提出書類など詳しい内容は↓下記リンクから確認できます。




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