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執筆者の写真차동석

保護一時解除のすべて対象種類審査基準提出書類解除事由保証金身元保証人そして延長及び取り消しについて

更新日:3月2日



先日、一時保護解除についてお問い合わせがありました。

依頼者は保護所に収監された不法滞在外国人の実弟であり

保護所に収監されている姉は偽鱗症候群という眼疾患を患っていました

症状はまぶたが剥がれ続け、目の眼圧が周期的に高くなり、視力が下がり続ける病気で、すでに左目の視力の70%を失った状態でした。

最近レーシック手術を2回受けて、また大きな手術を控えていました。

病院の手術費が高すぎて、一銭でも加えるために不便な体でアルバイトをして摘発され、不法滞在不法就職で保護所に収監された状態でした。

※収監された外国人は国籍はモンゴルで、彼の眼疾患は国内でも大学病院程度でなければ治療が不可能で、モンゴルでは現在、この病気を治療できる医療機関はないとされていました。

お便りを聞いた私は、一時保護解除を申請できる医師の所見書を含む証拠資料を最大限準備し、依頼者と一緒に保護所に同行しました。


それでは今日は保護一時解除について一つ一つ詳しく見ていきましょう。



1. 保護一時解除対象

出入国事犯審査の際、その違反程度によって出国勧告、出国命令、強制退去に分かれることになります。

出国命令を受けた場合には出国する前までに何か整理しなければならない問題がある場合

(例えば財産整理債務関係がある場合、訴訟中又は治療中とか、事業をする場合)

それを整理する時間を持つことができますが、強制退去の場合はすぐに保護所に収監されるので、問題がある場合は整理する時間を持つことができません。

まさにこの強制退去対象外国人が一時保護解除対象と言えます。

一時保護解除を申請する場合、300万ウォン以上2千万ウォン以下の保証金を預け、住居の制限、身元保証人などの条件を設け、状況に応じて1回に最大6ヶ月までの解除期間を付与することができます。

保証金は出国時に返してもらうことができ、もし連絡が途絶えたり、与えられた期間内に出国しなければ、預けた保証金は返してもらえないことになります。


2. 保護一時解除の種類

1.一般解除:保護命令をした事務所長·出張所長又は外国人保護所長がその権限で一時解除を決定する処分


2. 特別解除:一般解除の要件を満たすことはできないが、やむを得ず一時解除をすべき相当な事由があると認められ、保護命令を出した所長が法務部長官にあらかじめ報告した上で決定する処分


3. 保護一時解除請求資格

1. 被保護者(収監された本人)

2. 被保護者の身元保証人·法定代理人·配偶者·直系親族·兄弟姉妹·家族·*弁護人

*(弁護できる人を意味する、弁護士だけを意味するのではない)



4. 保護一時解除審査基準

1. 保護命令書又は強制退去命令書の執行により保護施設に保護されている者の生命·身体に重大な脅威又は回復できない財産上の損害が発生するおそれがあるか否か

2. 国家安全保障·社会秩序·公衆保健等の国益を害するおそれがあるか否か

3. 被保護者の犯罪事実·年齢·品性、調査過程及び保護施設における生活態度

4. 逃走のおそれがあるか否か

5. その他重大な人道的理由があるかどうか

※ 重大な人道的事由

- 患者、妊婦、老弱者、未成年者などに該当するか

- 被保護者の健康状態等を考慮して保護することが適切かどうか

- 被保護者が18歳未満の児童の扶養時に被保護者その他その 子供を養う人がいるのか

- 直ちに送還できない事由の有無など、大韓民国国外への送還の可能性があるかどうか

5. 保護一時解除提出書類

1. 一時保護解除請求書

2. 一時解除請求事由立証資料

3. 保証金納付能力疎明資料



6. 保護一時解除事由

1. 新兵治療の目的

- 医師の診断書または病院診療事実確認書が必要

2. 訴訟と関連

- 被保護者が訴訟の原告であり、訴訟価額が1千万ウォン以上であること

- 被保護者が訴訟遂行のため6日以上外出する必要性があること。

- 保護命令、強制退去命令に対する訴訟や行政審判を提起した場合でないこと。

- 所蔵写本、提訴の証明書を提出

- 被保護者が訴訟価額1千万ウォン以上の訴訟当事者で法律救助公団から救助決定を受けたときは、法律救助決定書の写しを提出 3. 賃貸借保証金に関する

- 賃貸借契約書の真正性があること

- 賃貸借保証金が1千万ウォン以上であること

- 賃貸人が保証金の返還を回避する等の理由により、被保護状態では保証金の返還を期待することが困難な場合であること

4.未払い賃金と関連して

- 未払い賃金が1千万ウォン以上であること

- 雇用主の賃金未払い確認書または支払覚書、労働部発行未払い金品確認員のいずれかがあること

- 被保護状態においては、未払い賃金の請求及び受領を期待することが困難な場合であること

5. 配偶者または直系尊属·卑属などが国内で死亡した場合

- 死亡診断書、入院治療事実確認書など


7. 敷金の預け入れ

※ 以下の要件が考慮され、300万ウォン以上2000万ウォン以下の保証金の預け入れが決定されます。

- 敷金を預けようとする者の資産状態

- 一時解除請求された被保護者の出席担保の可能性

- 法違反の理由及び程度、回数、動機及び結果、一定の住居地及び身元保証人の有無

- 被保護者の家族が国内に滞在しているかどうか、保護施設内での生活態度

- 健康状態等による保護施設での生活継続の可能性


8. 身元保証人の資格及び制限

- 大韓民国内に住所を置いている国民

- 外国人登録を終えて合法的に滞在している外国人

- 身元保証人が過去に他の被保護者の一時解除のための身元保証責任を履行しなかった事実があるときは、最低保証金が5百万ウォン以上

※ 以下に該当する場合、身元保証人の資格が制限されることがあります。

1. 身元保証申請日を基準に、直近1年以内に身元保証責任を履行していない事実がある場合

2. 被保証外国人の所属機関·団体または業者の長が身元保証人である場合、身元保証申請日から直近1年以内に3回以上身元保証責任を履行していない事実がある場合



9. 保護一時解除の延長

1.保護一時解除延長申請提出書類

- 保護一時解除期間延長請求書

- 期間延長がやむを得ないことを疎明できる資料

2.保護一時解除延長審査基準

※ 以下の事項を考慮して延長許可されることができ、1回に延長許可される最大期間は6ヶ月です。

- 一時解除要請事由の解消努力及びその結果

- 一時解除期間延長請求事由

- その他一時解除期間延長の不可避性


10.保護一時解除の取消し

※ 以下のいずれかに該当する場合、保護の一時解除が最小限になることがあります。

1. 一時解除事由が消滅したとき

2. 正当な理由なく出席義務を履行しなかったとき

3. 逃走し、又は逃走のおそれがあると認められるとき

4. 保護一時解除請求書上の請求事由が虚偽であることが明らかになったとき

5. その他一時解除に付した条件に違反したとき

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