本日は、最近行っていた保護一時解除事例をもって
未払い賃金と関連して保護一時解除請求時の留意事項と提出書類、そして不法滞在、不法就職に対する反則金基準について調べることにします。

まず、依頼人は収監されている被保護者の雇用主でした。
中国国籍の被保護人は不法滞在者の身分で無免許で運転していたところ警察に摘発され調査を受けた後、保護所に引き渡されました。
雇い主は事業がうまくいかず、被保護者の月給も適時に払えずにたくさん押されましたが、何のそぶりもなく黙々と献身的に働いてくれた被保護者だったので、このまま知らないふりをして中国に送るのは人の道理ではないとし、本人には実の兄弟姉妹よりもっと大きな助けを与えた人だとし、人間的な道理をしたくて保護一時解除を請求すると言いました。
- 保護所に収監されているのがとても不便で大変だそうです。
ですから、被保護者の知人や家族などはどうせ被保護者が韓国を出なければなりませんが、出かける時に出ても楽に出てほしいという願いを持っているようです。
- そして反則金さえ払わずに出て行くと韓国にまた来る希望さえ消えてしまいますが、反則金を納付して出て行くと入国禁止期間が与えられ、それでも韓国にまた来る希望でも生まれます。
- 上記のような理由で反則金まで納付した場合には保護一時解除が許可されにくいということを知りながらも、それでもできることはしてみようという心情で保護一時解除を請求します。

実際、雇用主の立場で保護一時解除を請求するためには、被保護者がこれまで不法滞在者をしたことに対する反則金とともに保証金(2000万ウォン)も準備しなければならないので負担が大きいので、上記のように人道的な部分がなければ難しいと思います。
そして、被保護者の不法就労に対する反則金とともに
雇用主自身の不法滞在者雇用に対してもやはり認めることですので
これに対する反則金まで考えると、少なくとも数千万ウォン以上の費用がかかることもあります。
今回の事例で被保護者の不法滞在反則金は2000万ウォンでした。
そのため、保証金2000万ウォンと共に計4000万ウォンを用意しました。
不法滞在者が不法滞在だけをすることはありません。 当然不法就職も一緒にします。
そして賦課された反則金を全て完納しなければ保護一時解除を申請できません。※ 分納できません
そして不法滞在に対する反則金さえ納付すれば保護一時解除を申請できるのか、不法滞在、不法就職、そして雇い主の不法滞在外国人雇用に対する反則金を全て納付しなければ保護一時解除を申請できないのかについては、各事件別に被保護人が収監されている出入国師範とは異なることがありますので、直接確認をしなければなりません。
※今回の事例の出入国師範課では不法滞在反則金と不法就職反則金、そして雇い主の不法滞在外国人雇用に対する反則金を重課せず不法滞在反則金そして不法就職反則金の2つのうち大きいものに対してのみ反則金を賦課しました。

<不法滞在期間による反則金基準>
(1) 1ヶ月未満 = 200万ウォン
(2) 1ヶ月以上~3ヶ月未満 = 300万ウォン
(3) 3ヶ月以上~6ヶ月未満 = 400万ウォン
(4) 6ヶ月以上~1年未満 = 700万ウォン
(5) 1年以上~2年未満 = 1000万ウォン
(6) 2年以上~3年未満 = 1500万ウォン
(7) 3年以上~5年未満 = 2000万ウォン
(8) 5年以上~7年未満 = 2500万ウォン
(9) 7年以上 = 3000万ウォン
<不法就労と不法滞在者雇用に対する反則金基準>
1. 就業活動をするための在留資格を受けずに就業活動をした者

※ 就業活動ができない外国人が就業活動をした場合、 反則金額によっては強制退去またはビザ延長が許可されない場合があります。
2. 就労活動を行うための在留資格を有しない者を雇用した者

保護一時解除を請求する際には、保護者が必ず出てこなければならない納得できる事由を疎明しなければならず、
その理由を説明する証拠資料も一緒に提出しなければなりません。
今回の事例は雇い主の未払い賃金を理由に保護一時解除を請求しましたが
雇い主が署名サインした賃金未払い確認書と共に未払い賃金を理由に保護一時解除を請求すれば、
普通師範科での回答は「雇い主が未払いを認め、与えるお金があればくだされば良いということですか? もし保護者が韓国で受け取れなかったとしても、私どもが保護者の本国口座に全て送金いたします 心配しないでください。~~~」です。
未払い賃金を理由に保護一時解除を請求する際は、必ず以下の3つがすべて満たされなければなりません。
未払い賃金を理由に保護一時解除を申請する場合、満たさなければならない3つの点
- 庁長等は一時解除理由が未払い賃金と関連した時には、次の各号の要件を全て満たしているか否かを確認しなければならない。
1. 未払い賃金が1千万ウォン以上であること
2. 雇用主の賃金未払い確認書または支払覚書、労働部発行未払い金品確認員のいずれかがあること
3.★被保護状態においては、未払い賃金の請求及び受領を期待することが困難な場合であること
3番に注目してください。 - 被保護状態においては、未払い賃金の請求及び受領を期待することが困難である
未払い賃金を理由に保護一時解除を請求する場合、ほとんどが3回で崩れます。
いや、ただ3番で崩れます。
(1) ほとんどの場合、3番を満たすような証拠資料を用意できず、申請さえできなかったり、
(2) あるいは、どうやって3番に該当する事由を作って証拠資料を準備しましたが、受け入れられなくて許可されないか、どちらかです。
したがって、保護一時解除が許可されにくいことを知っており、それでも保護者に対する最後の最善として保護一時解除を請求することを決めたら、専門家の助けを受けることをお勧めします。

最後に保護一時解除請求時の提出書類について調べてみます。
保護一時解除請求時に提出書類(必要資料)
1.保護一時解除請求書
2.一時解除請求事由立証資料 - 診断書、訴状、死亡診断書など客観的な資料
3.保証金(2千万ウォン)納付能力疎明資料
- 現金および現金保証証明書/保護外国人(配偶者を含む)名義または身元保証人名義の口座明細書
4.身元保証書、身元保証人の身分証明書のコピー
5.保護者と申請人の関係証明書 - 家族関係証明書、婚姻関係証明書など
6.滞在地の立証書類
- 賃貸借契約書又は登記簿謄本
- 知人の家に居住する場合:居住宿舎提供確認書、居住宿舎提供人の身分証のコピーを追加で添付
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