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執筆者の写真차동석

中国国際結婚婚姻届の手続き及び提出書類F6結婚ビザ準備書類

更新日:3月2日



中国人との婚姻届は、中国、韓国の両方の国で行わなければならず、

婚姻届を韓国で先にしても中国で先にしても、一応各自が未婚だという事実が両国政府から確認されなければなりません。


1. 先に韓国後、中国で婚姻届を出した

1.中国人の未婚証憑書類(未再婚公証書)発給

中国人配偶者が中国法に基づく結婚成立要件を満たしていることを証明する書類として、つまり中国人が未婚(再婚)であることを証明する書類です。護国寺公証処で韓国語に翻訳公証を受けた後、中国外交部の認証を受けなければなりません。

韓国で婚姻届を出す時に必要な書類です。

2. 韓国で婚姻届

管轄市庁·郡庁·区役所に婚姻届を提出します。 未再婚証明書(中国外交部認証含む)とその翻訳本、中国人配偶者のパスポート、身分証、戸口部原本、韓国人の住民登録証を持参し管轄市·郡·区庁に婚姻届を出します。

婚姻関係証明書の発行には婚姻届から7日ほどかかります。

3. 中国における戸口部の変更

韓国で先に婚姻届を出した場合は、別途の中国婚姻届の手続きを要求しません。

中国人と国際結婚する際、結婚証を発行しないため、戸口夫の婚姻状況だけを"既婚"に変更すればいいです。

韓国での婚姻届が終了すると、中国で中国人配偶者の戸口夫婚姻状況を変更する手続きが続きます。 まず、婚姻関係証明書を発行し、中国語に翻訳した後、公証した後、韓国外交部の確認を経て中国領事館の認証を受けます。

中国人配偶者が翻訳·公証·認証を受けた婚姻関係証明書、中国身分証明書、戸口部を持参し、中国戸口部管轄派出所を訪問し、本人の戸口部の婚姻状況を「既婚」に変更すると、中国での婚姻届の手続きが終了します。

中国人配偶者本人の中国訪問が難しい場合には委任者を指定して委任状を通じた婚姻届も可能です。

ただし、委任状も翻訳公証後、外交部の認証手続きを経なければなりません。



2. 中国後、韓国で婚姻届を出した

1.韓国人の未婚証憑書類(婚姻関係証明書)発行

婚姻届を提出する際に要求する書類で、韓国人配偶者が未婚であることを証明する書類として、役場で婚姻関係証明書を発行してもらった後、中国語に翻訳公証した後、韓国外交部の確認、そして中国大使館の認証を受けなければなりません。

2.中国人配偶者の戸口に婚姻届

中国の配偶者の戸口紙に婚姻届を作成して提出します。

発給された婚姻関係証明書を翻訳公証後、韓国外交部の確認、そして中国大使館の認証を経て

韓国人配偶者のパスポート、住民登録証、中国人配偶者の身分証、戸口簿原本、写真4枚と一緒に用意して配偶者の戸口紙に申告しなければなりません。

申告手続きが完了すると結婚証が出るようになり、中国の配偶者は戸口部を未婚から既婚に変更できるようになります。

戸口部の変更は配偶者の戸口交番に申し込めばいいです。

3. 韓国での婚姻届

中国で婚姻届が完了すると、中国人配偶者の婚姻関係証明書を発給してもらい、翻訳公証及び認証を経た後

中国の身分証明書、パスポートのコピー、戸口簿のコピー、韓国人配偶者の身分証明書などとともに管轄の市郡区役所に申告します。


上記とは異なる方式で婚姻関係証明書をインターネットや管轄の韓国領事館で

発給を受けてから翻訳後、領事館で認証を受けて配偶者の戸口紙に申告してもいいです。


この方式は2人が中国に居住している場合に有用であり、ほとんどの地域がこの方式の認証を

認めますが、必ず韓国国内での認証を求める地域もありますので、事前の確認が必要です。

この場合も同様に交番から戸口負傷既婚に変更することは必須です。

婚姻届を処理する過程で、特に中国は地域も広く、要求する書類が異なるところもあるので、必ず事前確認が必要です。



婚姻届を終えた後、結婚ビザを申請することになりますが

それでは今回は中国人配偶者と結婚ビザ(F6)を申請する際に提出しなければならない書類について見ていくことにしましょう。


招待人(韓国人)の準備書類

1. 外国人配偶者招待状(指定書式)

2. 身元保証書(指定書式) ※保証期間:入国日から2年

3. 基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書(各証明書詳細本発行)、住民登録謄本

4. 不動産登記簿謄本または賃貸借契約書


5.経済能力立証書類

(必須)所得金額証明書(国税庁発行)信用情報照会書

(1)勤労所得活用時

必須:源泉徴収領収書(勤務先発行)

選択:在職証明書または経歴証明書事業者登録証のコピー、通帳のコピー、月給明細書、健康保険納付確認書など

(2)事業所得活用時

必須:事業者登録証明書

選択: その他の所得を証明できる書類

(3)その他の所得

その他所得及び財産立証書類 - 預金証明書など


◆ 招待人の過去1年間の所得(税引き前)が下表の所得要件を満たさなければならない


6. 健康診断書

- 後天性免疫不全、性病、人格障害、薬物中毒などの精神疾患などを含む

7. 交際事実など婚姻の真正性立証資料(交際及び結婚写真、Eメール、インウ保証書など)

8. 国際結婚案内プログラム履修証または履修証番号



被招待人(中国人)準備書類

1. 査証発給申請書、写真1枚、パスポート、身分証明書

- 戸口が外地の場合、居住証の追加提出

2. 外国人配偶者の結婚背景陳述書(指定書式)

3. 結婚証及び戸口簿の原本(婚姻状況は必ず既婚または配偶者と表示)

- 離婚または死別した場合、離婚証、離婚判決民事調書または死亡医学証明書など立証書類を追加提出


4. コミュニケーション要件証明書類

<免除対象>

- 招待人と結婚移民者の間に生まれた子供がいるか、妊娠後20週間経過

<コミュニケーション要件立証書類>

- 被招請人が韓国語能力試験1級以上であるか、韓国語関連学位を持っている場合

- 被招待者が指定教育機関(世宗学堂)で韓国語初級課程(初級1級以上)を履修した場合

- 被招待人が外国国籍同胞として韓国語駆使能力が疎明された場合

- 被招待者が過去に韓国に1年以上居住したことがある場合

- 招待人が過去に結婚移民者の国に1年以上居住したことがある場合

- 招待人と被招待人が過去1年以上居住した共通の国がある場合

- 招待者と被招待者の母国語(招待者が帰化した場合、帰化) 全国の言語を意味)が同じ場合

- 招待人と被招待人が一緒に話せる韓国語以外の言語がある場合(査証審査時に追加審査)

- 社会統合プログラム(KIIP) 2段階以上履修証を所持している場合

※ 韓国語の駆使能力が著しく不足していると判断される場合など、必要に応じて領事直接評価を実施


5. 犯罪経歴証明書

※ 公証·認証を行い、犯罪経歴証明書の原本またはコピーも提出

6. 健康診断書 - 後天性免疫不全症、性病、人格障害、薬物中毒などの精神疾患などを含む

7. 結核診断書(当館指定病院発行)

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