今日は外国人不法滞在者が取り締まった時に再び韓国に来られる場合について見ていきたいと思います。
自主出国ではなく不法滞在者の身分で生活して取り締まりを受けたとすれば、事実上韓国に再び入国するのは容易ではありません。
まず、不法滞在者が取り締まった時に受ける処罰は大きく3つあります。
1.反則金
- 不法滞在期間によって最大3千万ウォンに達する反則金が策定され、これに対して本国にも通知が行われます。
2. 入国禁止
- 一定期間大韓民国内に再び入国を禁止する処分で、最大10年まで韓国への入国禁止が下されます。
3. ペナルティ
- 入国禁止期間が過ぎて韓国に来るようになったり、各種ビザ申請や永住権などを取得する際に不法滞在取り締まり記録のためペナルティを受けることになります。
では、どのような場合においてまた韓国に来られるのでしょうか?
まず、不法滞在外国人の身分が韓国に来られるかどうかに最も大きな影響を及ぼします
1.韓国人と結婚する場合
韓国人と結婚して結婚移民者(F-6ビザ)を発給してもらうことです。
人道的なレベルで滞在を許可されることがあります。
2.在外同胞の身分の場合
韓国の出入国政策は韓国人の血が少しでも流れている在外同胞たちには、
血一滴混ざっていない純粋な外国人より、それでも差別化された待遇をして恩恵を与えます。
ですから、もし韓国人祖父母または血縁関係にある者がいれば、F-4在外同胞ビザまたはC-3-8同胞短期滞在ビザを申請することができます。
もし在外同胞ではなく純粋な外国人の場合、大韓民国国民と婚姻する場合でなければ
入国禁止期間が過ぎてもビザをもらって韓国に来るのは難しいと思います。
現在不法滞在者ですが、取り締まらなかったらどうすればいいでしょうか?
上で述べたように、また韓国に来られるケースは非常に限られています。
そのため、現在不法滞在者の身分で大韓民国に滞在していますが、まだ取り締まりが行われていない場合は不法滞在者の自主申告を通じて罰金と入国禁止を軽減、免除されなければなりません。
万が一、すでに取り締まりが行われて外国人保護所に収監されていたり、
強制追放になったらどうしようもありません。
上記に書かれたすべての処罰に対して履行した後にビザ申請をすることができます。
このように直接申告をして出国することと取り締まりで追放されることには途方もない違いがあります。
不法滞在者が取り締まりを受けるという手続き
通報を通じて取り締まりになったり、抜き打ち検問で取り締まりになったり、いったん取り締まりになれば、まず外国人保護所に収監されます。 韓国で言うと留置場のような概念です。 ここで数日間取り調べを受け、強制追放処分を受けることになります。 さらに入国禁止、反則金まで一緒に賦課されます。 そして本国に出国しなければなりません。 もし本人がF-6またはF-4ビザを申請できる要件を持っていれば 入国禁止期間が過ぎる数ヶ月前からビザ申請に対して一つ一つ準備しなければなりません。 不法滞在者として取り締まられたということは、事実上犯罪者として取り締まられたことを意味します。 それで取り締まった場合、手錠をかけるのです。 そのため、当然再入国する場合、審査は最初の入国時よりもはるかに厳しく厳しく行われます。 しかし、だからといって永遠に韓国に戻れないわけではありません。 もし本人が資格要件になってF-6またはF-4ビザを申請し、審査が通過してビザが発給されれば再び韓国に来ることができます。
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