外国人が大韓民国国民になるためには帰化申請をした後、筆記試験、面接審査、そして外国国籍放棄の手続きを経なければなりません。
韓国国籍法は一般帰化、簡易帰化(婚姻帰化)、特別帰化に区分しています。
まず帰化許可の手続きについて見ていきましょう。
1. 申請及び受付 [出入国管理事務所] | ○ 一般帰化、簡易帰化(婚姻帰化を含む)、特別帰化に区分 ○ 未成年の子供は父または母が帰化申請時に随伴申請可能 |
2. 筆記試験及び面接審査 [出入国管理事務所] | ○ 筆記試験対象:一般帰化、簡易帰化、特別帰化 * 婚姻帰化申請者は筆記試験免除(婚姻断絶者は筆記試験対象) ○ 面接審査対象:一般帰化、間人帰化、特別帰化 ※ 社会統合プログラムを履修し、基本素養が確認された者に対しては 筆記試験及び面接審査免除 |
3. 帰化要件審査 [出入国管理事務所] | ○ 筆記および面接合格者を対象に必要に応じて滞在動向調査を実施 (共通)滞在実態、生計維持能力、犯罪経歴などを確認 (養子縁組)養子縁組の真正性等の確認 (婚姻帰化)正常な婚姻関係を維持しているかどうかなどを確認 ※ 筆記試験及び面接審査の結果、調査内容等を総合して帰化要件審査 |
4. 審査決定 [法務部] | ○ 犯罪経歴照会、身元照会などを経て帰化許可可否最終審査決定 |
5. 告示及び通報 [法務部] | ○ 官報告示及び本人通知 ○ 最高裁判所などの関係機関への通報(家族関係登録簿の作成) |
6. 外国国籍放棄など [出入国管理事務所] | ○ 許可後1年以内に外国国籍放棄(原則)または外国国籍不行使誓約 ※ 婚姻帰化許可者は外国国籍不行使誓約可能 (婚姻断絶者は外国国籍放棄対象) |
7. 住民登録 | ○ 住所地 邑、面、 役場(住民センター) |
一般帰化要件
① 5年以上続いて大韓民国に住所があること
② 大韓民国の民法上成年であること
③ 品行が端正であること
④ 自分の資産や技能により、又は生計を共にする家族に依存して生計を立てる能力があること
⑤ 国語能力や大韓民国の風習に対する理解など、大韓民国国民としての基本素養を備えているものとす
簡易帰化要件
簡易帰化(3年以上居住)です件
① 大韓民国に3年以上継続して住所を有する者
② 父又は母が大韓民国の国民であった者
③ 大韓民国で生まれた者で父または母が大韓民国で生まれた者
④ 大韓民国国民の養子で養子縁組当時、大韓民国の民法上成年であった者
簡易帰化(婚姻同居人=結婚)要件
① その配偶者と婚姻した状態で大韓民国に2年以上継続して住所がある場合
ただし、外国で婚姻証書を作成した後、国内に入国した日から2年以上居住
② その配偶者と婚姻してから3年が経過し、婚姻した状態で大韓民国において1年以上継続して住所を有する者
簡易帰化(婚姻関係断絶)要件
① 韓国人と婚姻した状態で韓国人配偶者の死亡、 失踪その他自らの責に帰すべき事由なしに正常な婚姻生活を送ることができなかった者で、大韓民国で2年以上住所を持つ者
② その配偶者との婚姻により未成年の者を養育しており、又は養育すべき者として期間を満たし、法務部長官が相当と認める者のいずれかに属せばよい。
特別帰化要件
特別帰化(国籍回復、成年/未成年親子/未成年養子)要件
① 品行と基本素養の一般的な要件を備え、父または母が大韓民国の国民でありながら本人は外国人である場合、大韓民国に住所があれば帰化許可を受けることができる。 帰化許可者の子供(年齢および婚姻有無を問わず)に対しては、国内居住期間に関係なく特別帰化許可申請が可能だ。
② 国民と婚姻した外国人女性の実子(未成年)を韓国人配偶者が養子にするためには、入国後すぐ帰化許可を出せばよい。 親権が外国の元夫にある場合、実父の親権放棄覚書公証書類、韓国国籍取得同意書、国民と婚姻した母が親権および養育権があるという内容などを追加で提出しなければならない。
特別帰化(特別功労者、優秀人材)要件
① 大韓民国に特別な功労を有する者
② 科学、経済、文化、体育など特定分野において非常に優秀な能力を有する者で大韓民国の国益に寄与すると認められる者
随伴取得要件
外国人の者として大韓民国の民法上未成年者は、父または母が帰化許可を申請する際、一緒に国籍取得を申請できるよう法に規定している。
もし未成年者が随伴取得を申請せずに父または母が帰化許可または国籍回復を申請したとすれば、後には随伴取得できず、その子供は独自に帰化手続きを経なければならない。
父または母が韓国国籍を取得した状態であれば、その子供は特別帰化申請ができる。
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