(外国人配偶者結核診断書関連)
申請日から3ヶ月以内に発給されたもので、胸部X線検査、喀痰検査、ツベルクリン皮膚反応検査など、一つの異常結果が含まれた大使館指定病院「結核診断書」を提出しなければなりません。
<結核高リスク国(35カ国)>。 ネパール ②東ティモール ③ロシア ④マレーシア ⑤モンゴル ⑥ミャンマー ⑦バングラデシュ ⑧ベトナム ⑨スリランカ ⑩ウズベキスタン ⑪インド ⑫インドネシア ⑬中国 ⑭カンボジア ⑮キルギス ⑯タイ ⑰パキスタン ⑱フィリピン(以上'16.3.2. ) ⑲ ラオス ⑳ カザフスタン ㉑ タジキスタン ㉒ ウクライナ ㉓ アゼルバイジャン ㉔ ベラルーシ ㉕ モルドバ ㉖ ナイジェリア ㉗ 南アフリカ ㉘ エチオピア ㉙ コンゴ民主共和国 ㉚ ケニア ㉛ モザンビーク ㉜ ジンバブエ ㉝ アンゴラ ㉞ ペルー ㉟ パプアニューギニア |
* #1(所得要件適用免除)
① 夫婦の間に生まれた子供がいる場合
② 夫婦がビザ申請日から1年以上外国で同居し、最近 1年間国内所得がない場合
③ 過去、外国人配偶者が結婚移民(F-6)の資格で韓国に滞在したことがある場合(ただし、配偶者が変更されたり同一の配偶者でも婚姻が中断されたことがある場合は除く)。
①に該当する方は子供名義の家族関係証明書(婚姻前に出生して国籍取得前日の場合は出生証明書)、
②に該当する方は同居に関する立証書類を提出しなければなりません。
* #2(事業所得に関する注意事項1)
事業所得は原則として国税庁所得金額証明に記載された金額を基準に判断します。
もし実際の所得が所得金額証明上の金額より多い場合、所得を過少申告したことに該当する可能性があるので税務署に修正申告した後、修正された所得金額証明を提出してください。
* #3(事業所得に関する注意事項2)
原則として申請日基準で1年前に所得関連資料を提出しなければなりませんが、事業所得の場合、翌年5月に所得申告が行われる特徴があります。
これを勘案して所得金額証明上の直近年度の所得が定められた所得要件を満たし、韓国人配偶者が同じ事業を継続しているならば申請日基準で1年前の所得でなくても例外を認めます。
(ただし、場合によっては実態調査が実施されることがあります。)
* #4(所得要件の補充が可能な家族の範囲)
韓国人配偶者と住民登録表上の世代を共にする直系家族(親、祖父母、子供など)または招待を受ける結婚移民者のみ所得要件を補充することができます。
直系家族でも住民登録表上の世帯を一緒にしなければ所得要件の補充が不可能であり、兄弟や姉妹は直系家族ではないのでやはり所得要件の補充ができません。
* #1 (コミュニケーション要件適用免除)
① 夫婦の間に生まれた子供がいる場合
② 過去、外国人配偶者が結婚移民(F-6)資格で韓国に滞在したことがある場合(ただし、配偶者が変更されたり、同一の配偶者でも婚姻が中断されたことがある場合は除く)は、コミュニケーション関連書類の提出が免除されます。
* #2(その他の意思疎通可能立証書類)
韓国人配偶者または外国人配偶者が
① 一定水準以上の当該言語能力試験の点数を提出する場合
② 大使館で当該言語で実施するインタビューに合格した場合は、コミュニケーション要件を満たしていると認められることができます。
* #1(住居要件)
住居要件として提出した住居地は、韓国人配偶者または韓国人配偶者の直系家族、兄弟、姉妹名義で所有または賃借した場所でなければなりません。
第三者名義で所有または賃借した場合、原則として住居要件を満たしていないものと判断しますが、会社提供社宅など社会通念上認定可能な場所である場合は例外を認めます。
* #1(紹介経緯書類免除)
① 夫婦の間に生まれた子供がいる場合
② 過去、外国人配偶者が結婚移民(F-6)の資格で韓国に滞在したことがある場合(ただし、配偶者が変更されたり同一の配偶者でも婚姻が中断されたことがある場合を除く)
書類簡素化事例別具備書類一覧
1. 夫婦の間に生まれた子供がいる場合の具備書類の一覧
2. 夫婦間に子供が生まれる予定(妊娠)の場合、具備書類の一覧
3. 過去に韓国で結婚移民(F-6)の資格で滞在したことがある場合
※ ただし、配偶者が変更され、又は同一の配偶者であっても婚姻が中断されたことがある場合は、該当なし
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