今日は最近、私が延長許可を受けた事例を通じて、E7ビザの延長時に提出書類と留意すべき点を見ていくことにしましょう。
まず申請人の場合は、最初に会社からE7社証発給認定申請で招待したインドネシア人職員でした。 最初に査証発給認定申請をする時も私が申請したのですが、今回延長も私に依頼しました。 まず、E7ビザの延長時に基本提出書類から一度調べてみます。
E7ビザ延長提出
① 申込書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料6万ウォン
② 雇用契約書
③ 個人所得金額証明(必須)
- 所得金額証明書(税務署発行)または勤労所得源泉徴収領収書(所属会社発行)
④ 事業者登録証の写し又は法人登記簿謄本
⑤ 身元保証書原本(下記職種に限る)
販売事務員(31215)、シェフ及び調理師(441)、デザイナー(285)、ホテル受付事務員(3922)、医療コーディネーター(S3922)、養殖技術者(6301)、造船溶接技能工(7430)、熟練技能工[根産業体(S740)、一般製造業者及び建設業者 (S700),農畜漁業 (S610)] |
⑥ 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
⑦ 雇い主の納付内訳証明、納税証明書、地方税納税証明書(正常営業および税金滞納の有無確認)
まず、基本提出書類は上記の通りです。
それでは、この基本提出書類の他に注意事項について見ていくことにしましょう。
E7ビザ延長時の留意点
1. まず③番。「個人所得金額証明に」
- 所得金額証明書(税務署発行)または勤労所得源泉徴収領収書(所属会社発行)で出ています。
以前は勤労所得源泉徴収領収書で提出しても別に問題がなかったが、最近はほとんど出入国で所得金額証明書を要求するので所得金額証明書を準備しなければなりません。
E7だけでなく、D8延長も同様です。 勤労所得源泉徴収部ではなく所得金額証明書を準備してこそ、後で補完要請がありません。
2.⑥番滞在地の立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、滞在期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)が出ています。
本人名義で賃貸して買う場合は簡単ですが
本人の家ではなく、会社や知人が宿泊施設を提供する場合は、宿泊施設の提供確認書を添付しなければなりません。
この場合、必ず宿を提供する人の身分証明書のコピーと居住宿舎賃貸借契約書も一緒に添付しなければなりません。
3.法人の場合、事業者登録証、法人登記簿謄本の両方を提出します。
そして、私の場合は追加で付加価値税証明書、財務諸表も一緒に提出します。
※付加価値税証明書、財務諸表も一緒に提出する理由は、会社が売上があり持続性があることをもう少し確認させることで、外国人を持続的に雇用するにあたって問題がないということをアピールするためです。
4.参考までに、E7シェフ及び調理師の場合、店舗賃貸借契約書、営業申告証も上記書類以外に追加で提出しなければなりません
5.納付内訳証明の場合は、すべての税目が含まれるようにして発行しなければなりません。
6.上記の基本提出書類以外にも
雇用保険被保険資格取得内容(事業場用)=雇用保険加入者名簿、
外国人職業および年間所得金額申告書もE7ビザ延長時に必ず提出しなければなりません、
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