今日はF5ビザの中でも国内で留学して学士以上の学位を受けた方々が要件が満たされれば申請できるF-5-10ビザ(学士·修士学位証および資格証所持者)について見ていきたいと思います。
先日、私が外国人投資法人設立と外国人投資ビザ(D-8)発給を代行したことがありました。
韓国に既に設立されている韓国法人に3億以上の外貨を投資し、外国人投資企業登録証を受け取り、その法人の代表を(D-8)、そしてその方の妻及び子供を(F-3)に招待したことがありました。
依頼者はまさにこの外国人投資企業で共同代表として元々勤めていたイラン国籍の博士でした。
実はイ博士の場合は国籍がイランなので韓国でかかる制裁のために
イラン国籍を放棄しようと駐韓イラン大使館を何度も訪ねて国籍放棄を試みたが断られた履歴のある方でした。
※正確な事項はわかりませんが、イラン国籍の場合は国内で金融活動を行うのにかなりの制裁があると聞いています。 さらには車を分割払いで買うことまで国籍がイランなので制裁があるそうです。
それで韓国国籍を取得して早くイラン国籍を放棄したかったが
2019年以降、永住権全治主義に変わり、永住権から申請するようになったのです。
※5年以上国内居住を要件とする一般帰化の場合、永住権転置主義が適用されます。
つまり永住権を経た後に国籍申請をすることができます。
博士は成均館大学で博士号を持っていて
韓国に住んで10年が過ぎてF-2-7ビザを所持していました
所得要件も永住権を申請するには十分でした。
それでは国内で学士号以上の所持者が永住権を申請するために必要な要件について見ていくことにしましょう。
F-5-10ビザ学士号所持者の永住権申請要件
※ 以下の要件がすべて満たされなければ申請できない
1. 所得要件:GNI1倍(4049万ウォン)以上-所得金額証明書上の所得を意味します。
2.基本素養要件:永住用総合評価60点以上またはKIIP社会統合プログラム5段階履修
3. 学歴要件
※ 次の学位または技術資格のいずれか1つ以上を所持
1. 先端技術分野の学士以上の学位
※ 海外の大学でも構わない
※ 先端技術分野 : IT、技術経営、ナノ、デジタル電子、バイオ、輸送及び機械、新素材、環境及びエネルギーの
2.韓国大学(院)で正規課程を終えて取得した理工系学士以上の学位証
3. 国内大学(院)で正規課程を終えて取得した修士以上の学位証
4. 韓国産業人力管理公団が発給する技術士資格証またはこれに代わる資格証
※代用できる資格:相互認証合意書(MRA)に より大韓民国政府が認定する資格証
4. 国内居住期間要件
1.海外の学位又は資格取得者は、当該学位又は資格で
国内関連分野で勤務し、継続して在留した期間が3年以上であること
2.国内学位取得者は、当該学位取得後、国内に継続して在留した期間が3年以上であること
※ 申請日以前から3年以上国内で継続滞在 ※完全出国した過去滞在期間は除く
5. 勤務期間要件
◆ 申請当時、国内企業に正規職として1年以上正規職として勤務中であること
※ 勤務先が変更された場合、過去の勤務先の勤務期間も合算可能
- 海外の学位又は資格取得者は、当該学位又は資格に係る分野において勤務
- 国内学位取得者の勤務分野に制限なし
6. 懐行政単位の要件(犯罪記録の有無)
※ 以下のいずれかに該当する場合、永住権申請不可
1. 禁錮以上の刑を受けて執行が終了した日から五年を経過しない者
2. 罰金刑の宣告を受けて納付した日から3年を経過していない者
3. 出入国管理法第7条1項又は4項に違反して5年を経過していない者
4. 申請日以前の5年間、出入国管理法に3回以上違反した者、過料は除く
5. 強制退去命令を受けて出国した日から7年を経過せず、又は出国命令を受けて出国した日から5年を経過しない者
6. 外国で脅迫、恐喝、詐欺、ボイスフィッシング、麻薬犯罪に準ずる犯罪で刑を宣告されたり、その他の犯罪禁錮以上の刑を宣告されたことが海外犯罪経歴証明書により確認された者
7. この3年間、出入国管理法に違反して500万ウォン以上の反則金処分を受けたり、合算した反則金が700万ウォン以上の人
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