F-2-99 その他の長期居住ビザの在留資格変更
▶ 外交(A-1)から協定(A-3)までの在留資格以外の在留資格で大韓民国に5年以上滞在し、生活根拠地が国内にある者として法務部長官が認める者
基本原則
所定の在留資格を付与された者で、在留期間中に法令遵守など品行が端正で独立的な生計が可能であり、韓国生活に必要な韓国語と韓国文化に対する基本素養を備え、国内定住意思がある場合、在留資格変更許容
実定法に違反するなど在留実態が不良であったり健全な経済活動を営む能力がなく長期滞在方法で申請する場合には在留資格変更抑制
資格変更対象要件
<申請対象在留資格>
- 文化芸術(D-1)、取材(D-5)、宗教(D-6)、主宰(D-7)、貿易経営(D-9)、芸術興行(E-6-1,3)、教授(E-1)、絵画指導(E-2)、研究 (E-3) 、技術指導 (E-4 ) 、専門職業 (E-5 ) 、特定活動 (E-7 ) 、企業投資 (D-8 ) * 、訪問同居 (F-1 ) 、同伴 (F-3 ) **
* 企業投資(D-8)資格者は申請当時の投資金額が現行の「外国人投資促進法」上の投資基準金額(1億ウォン)以上の者に限る
** 訪問同居(F-1)及び同伴(F-3)資格者は、主な滞在資格者が長期居住(F-2-99)滞在資格者でなければならない
☞ ただし、主な滞在資格者と同伴してF-2-99の申請は可能だが、主な滞在資格者がその他の長期滞在者格への変更が不許可と決定された場合、一緒に申請した訪問同居(F-1)及び同伴(F-3)滞在者のF-2-99資格変更も不許可と決定される
<国内滞在期間>
○ 申請対象在留資格で大韓民国に5年以上継続して国内滞在
- 在留期間算定方法及び在留継続性判断基準に従う
≪滞在期間算定及び滞在継続性判断基準≫
□ 在留期間算定基準 ○ 資格変更の対象となる在留資格別に継続(連続)し、国内に在留した期間をすべて合算するが、次の期間は除く - 完全出国して国内に滞在し続けていない期間が30日を超えた場合の当該期間 - 不法滞在(法第25条違反)または不法就労(法第18条違反)期間 - 出国のための在留期間延長許可期間(施行規則第32条) - 出国期限猶予期間(施行規則第33条) - 出国勧告(法第67条)または出国命令期間(法第68条) - 強制退去命令を受けた時点から強制退去が完了した期間(法第62条) □ 在留の継続性判断基準 ○ 継続(連続)した在留期間算定時に次の事由が発行された場合には事由発生 移転後の在留期間間の継続性(連続)を認めない - 完全出国日から30日を超えて入国した場合 - ただし、出国命令又は強制退去により完全出国した場合には、30日以内に入国するか否かにかかわらず断絶したものとみなす (継続性不認定) - その他の長期居住資格に変更できない在留資格で在留した期間 |
≪滞在期間の計算方法例≫
類型 | 滞留行跡 | 滞在期間 |
A | 2014~2015年E-7滞在、2016年~19年D-8滞在(2019年毎月20日ずつ継続海外滞在) | 6年 |
B | 2014年E-7滞在、2015年E-6-2滞在、2016年~2019年D-8滞在 | 4年 |
C | 2014.1.1~6.20.E-7滞在後完出(正常出国)、14.7.1.~2019.12月31日D-8滞在(2019年3月~4月不法就職) | 5年10ヵ月 |
D | 2014年1月1日~6月20日 E-7滞在後完出(出国命令)、2014年7月1日~2019年12月31日 D-8滞在(2019年3月~4月不法滞在) | 五年四ヶ月 |
E | 2014.1.1~6.20 E-7滞在後完出(出国猶予2ヶ月)、14.7.1~2019.12.31.D-8滞在(2018年)。 3~4月不法滞在) | 五年八ヶ月 |
<生活根拠地>
○ 面積、部屋の個数、家族以外に居住する人数を総合的に判断し、社会通念上正常に長期住居が可能であること
※ 考試院·モーテルなど社会通念上持続的に長期居住できる場所と見ることが難しい場合は不許可
○ 不動産登記簿謄本、賃貸借契約書のコピーなどを通じて判断し、必要に応じて住居空間を撮影した写真など提出要求に応じなければならず、実際に居住しているかどうかを確認することができます。
資格変更審査要件
<年齢:申請当時民法上成年であること> - ただし、申請者が訪問同居(F-1)または同伴(F-3)滞在資格の場合、同年齢規定未適用 <法令遵守等品行要件>
① 申請日以前の3年以内に出入国管理法に3回以上違反した場合
② 申請日以前の3年以内に出入国管理法に違反して処分を受けた過料または通告処分額の合計金額が500万ウォン*以上の場合*処分額を減軽した場合、減軽額を基準に判断する
③ 申請日以前の5年以内に大韓民国の法律に違反して禁錮以上の刑の宣告を受けた場合
④ 申請日以前の5年以内に大韓民国の法律に違反して処分を受けた罰金刑の合計金額が500万ウォン以上の場合
⑤ 申請日以前の10年以内に「重大犯罪」と宣告*または最終決定を受けた場合
- ただし、申請日から10年が経過したとしても、犯罪動機、手段、方法、内容などを総合すると
大韓民国に長期滞在するのに適していないと判断される場合、品行要件を満たしていないことで審査可能
* 無罪判決を除いた起訴猶予、宣告猶予、罰金(金額関係なし)も違反に含まれる
⑥ 資格変更審査日基準で入国禁止事由に該当する場合
⑦ 申請日基準で租税等税金を滞納した場合*
* ただし、資格変更申請段階で申請者が外国人官署から納付命令を受けて滞納額を完納した場合、審査手続き進行可能(納付命令不履行時資格変更不可)
<韓国語と韓国文化に対する基本素養要件>
○ 適用除外対象:申請当時、民法上未成年外国人
○ 次の個別要件のいずれか1つ以上を満たせばよい
1) 小中高校卒業
2) 大学または大学院、技能大学のいずれかを卒業
3) 法務部主管の社会統合プログラム4段階以上の教育履修
4) 中·高等学校入学資格検定試験または高等学校卒業学力検定試験合格
5) 法務部主管の社会統合プログラムの事前評価で81点以上取得
<生計維持能力要件>
※ 資産、所得、経済活動の要件をすべて満たさなければならない
○ 申請者が訪問同居(F-1)または同伴(F-3)の場合は、申請日基準の主体類者を申請人とみなし、主体類者の生計維持能力要件の審査
○ 資産·年間所得要件に関連し、申請人の既存在留資格維持(延長)要件が同指針の資格変更要件より厳格な場合、厳格な基準に従う
例)もし専門人材としての特定活動(E-7)在留資格を有する外国人がその他の長期居住在留資格変更を申請する場合、
- 申請日基準で「専門人材指針上の延長要件」として申請者個人に要求される年間所得が「前年度1人当りGNIの90%金額である3千万ウォン以上」であり、
-「その他長期居住滞在資格変更要件」として新青磁個人に要求される年間所得が「月単位最低賃金である2千万ウォン以上」の場合
☞ 申請者個人の年間所得は両指針のうち、より厳格な基準である「前年度1人当りGNIの90%金額である3千万ウォン以上」を満たさなければならない
※ 申請者の在留資格を規定した指針を一貫して適用し、申請当時、一般在留資格の延長要件を満たしていない外国人がその他の長期居住資格の変更を臨時滞在方法として悪用することを防止するため
資産
○ 資産所有者
- 申請人又は申請人の家族
- 申請人と同じ在留地(住所地)で同居しながら生計を共にする申請人の配偶者、子供、両親(配偶者の両親を含む)まで限定 ○ 資産の種類
1. 現金に換金できる預金·積立金·証券などの金融財産
* 申請日基準で6ヶ月以上保有し続けている預貯金、証券等の金融資産を認め、消滅性保険は現金に換えないため認定不可(還付保障保険は認定)
2. 不動産の所有·賃貸のために資産所有者が充当した金額
*資産6ヶ月以上継続保有、自分が支払っていない貸出金額は除外 ○ 資産額充足基準
- 上記在留資格外国人本人が申請する場合、「申請人所有資産1,500万ウォン以上の要件を満たさなければならず、同伴家族の資産と合算3,000万ウォン以上の要件を満たさなければならない
- 同伴家族を招待する場合は、「主体流者の資産1,500万ウォン」 以上の要件及び同伴家族の資産と合算3,000万ウォン以上の要件を満たさなければならない
年間所得
○ 年間所得主体
- 申請人又は申請人の家族
- 申請人と同じ在留地(住所地)で同居しながら生計を共にする申請人の配偶者、子供、両親(配偶者の両親を含む)まで限定
○ 年間所得発生時期:申請日が属する年度の以前の1年間所得
○ 認められる年間所得の種類は次のとおり
≪ 認められる所得≫
○ 次の所得のうち1つ以上がある場合は合算して認めるが、各所得は所得税を納付した場合にのみ認められる
☞所得税納付対象にもかかわらず所得税を納付しない所得は認めない
㉮ 利子所得 │ 配当所得 │ 事業所得 *
㉱ 勤労所得 ⊙ 年金所得 ⊙ その他所得
* フリーランス、農林水産業、住宅賃貸など
** 年金受給者(F-5-13)永住資格を申請した者に該当
○ (非課税所得)によって所得税を納付しなくても良い所得の場合、関連証拠資料などを検討して所得認定可否を決定
- ただし、 提出した書類が信頼できない場合、所得金額証明など公的証拠書類提出時まで許可可否決定保留
- 許可決定後も対照確認の必要性が発生した場合、所得金額証明などの書類を提出してもらい対照可能
☞不一致により要件を満たしていない場合は在留資格取り消し措置 ○ その他の事項
- 海外で年金を受け取る場合、当該年金も所得として認定
- 住宅などの資産は所得として認めない。
•ただし、資産として所得が発生して所得税を納付した場合は所得として認定
例)申請者等所得主体が所有する住宅を賃貸し賃貸料等の所得が発生した場合「㉰事業所得」と認定可能*
* 所有する住宅が1軒でありながら、当該住宅を賃貸した場合は非課税対象で当該証明書類を提出する場合は所得として認める(※所有する住宅が2軒でありながら賃貸する場合は課税対象)
○ 申請日を基準に韓国銀行が前年度の1人当り国民総所得(GNI)を発表したかどうかによって次のように審査し、「申請人」と「申請人と家族」に区分してそれぞれ充足しなければならない
- 申請日基準で前年度の1人当たりの国民総所得(GNI)が発表された場合
年間所得 主体 | 年間所得充足 |
申請人 | (原則)「最低賃金法」上、前年度の月単位最低賃金の12倍以上 (例外)申請人の在留資格が特定活動(E-7)で勤務先変更·追加時に許可制適用対象の場合、前年度の月単位最低賃金の18倍以上 <勤務先変更·追加時の許可制適用対象>「販売事務員(31215)」、シェフ及び調理師(441)、デザイナー(285)、ホテル受付事務員(3922)、医療コーディネーター(S3922)、ナマコ養殖技術者(63019)、造船溶接技能工(7430)、熟練優秀人材-製造業現場管理者(700)、建設業現場管理者 (770 )、農畜漁業現場管理者 (600 ) |
申請人と家族 | (原則)前年度の一人当たり国民総所得以上 (例外)申請人の在留資格が特定活動(E-7)に勤務先変更·追加時に許可制適用対象の場合、前年度の1人当り国民総所得(GNI)の1.5倍以上 |
- 申請日基準で前年度の1人当たりの国民総所得(GNI)が発表されなかった場合
年間所得 主体 | 年間所得充足 |
申請人 | (原則)「最低賃金法」上、前々年度の月単位最低賃金の12倍以上 (例外)申請人の在留資格が特定活動(E-7)で勤務先変更·追加時に許可制適用対象の場合、前々年度の月単位最低賃金の18倍以上 |
申込者と家族 | (원칙) 전전년도 1인당 국민총소득 이상 (原則)前々年度の一人当たり国民総所得以上 (例外)申請人の在留資格が特定活動(E-7)に勤務先変更·追加の許可制適用対象の場合、前々年度の1人当たり国民総所得(GNI)の1.5倍以上 |
経済活動
○ 申請日を基準に申請当時の在留資格で許容される生計維持活動(就業または事業体運営など)を行っていること
提出書類
▶ パスポート、写真1枚、手数料、申込書及び申込理由書
▶ 生計維持能力立証書類
① 資産立証書類
○ 預金残高証明、不動産賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など
② 年間所得証明書類
○ (原則)所得金額証明書等税務署発行所得証明書類
○ (例外)申請日当時、所得金額証明書など公的書類の発行が不可能な場合、次の書類をすべて提出
㉠ 勤労所得源泉徴収領収書
㉡ 当該所得金額が入金された口座関連証明書類
㉢ 事業者(雇用主)及び申請人誓約書
○ (その他)年金受領証明書類、非課税所得の場合は関連証明書類
③ 経済活動の立証書類
○ (就業者)雇用契約書、在職証明書、事業者登録証等
○ (事業者)法人登記事項全部証明書、 投資企業登録証など
▶ 韓国語と韓国文化に対する基本素養立証書類(次のうち1つ以上提出)
① 大韓民国教育課程立証書類
○ 大韓民国教育機関卒業証明書
○ 検定試験合格証
② 法務部の社会統合プログラムに関する証明書類
○ 5段階
- 社会統合プログラム履修証(韓国移民帰化適格課程)
- 社会統合プログラム履修証(韓国移民永住適格課程)
- 韓国移民帰化適格試験合格証(KINAT)
- 韓国移民永住適格試験合格証(KIPRAT)
○ 4段階及び4段階に準ずる資格
- 社会統合プログラム教育確認書(※ 4段階以上の教育履修完了が確認されなければならない)
- 社会統合プログラム韓国語と韓国文化試験合格証(KLCT)
- 社会統合プログラム事前評価点数表(※ 81点以上のみ)
▶住居地立証書類
○ 不動産賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など
▶その他審査に必要と認める書類
○ 家族関係立証書類など(申請者が訪問同居または同伴滞在資格の場合)
F-2-99 その他の長期居住ビザの在留期間延長許可
<法令遵守等品行要件>
○ 在留資格変更審査基準と同じ
○ 遵法市民教育施行
A) 対象:居住(F-2)資格変更及び延長許可予定者のうち、国内法違反事実が確認された者
※除外対象:法違反回数が1回以下で、100万ウォン以下の罰金·反則金·過料を賦課処分·賦課免除を含む)を受けてから10年(自弁)または5年(延長)が経過した者
B) 指針施行後、遵法市民教育対象者が最初の延長申請時、次の延長時までに遵法市民教育を履修しなければならない、
その後(2回から)法違反事項が摘発された場合、遵法市民教育を履修してこそ延長可能
C) 法違反事項期間
- 資格変更時の事件終結日(不起訴処分日、罰金等納付日)から10年以内
- 在留期間延長時の事件終結日(不起訴処分日、罰金) 等納付日)から5年以内
D) 教育申請
(A)社会統合情報網改善前
- 訪問申請:対象者は苦情申請時に教育(3時間)申請受付後、受付証を受領
- E-mail申請:申請人が管轄出入国官署の移民統合支援センターのE-mailへ-教育申請時の集水
(B)社会統合情報網改善後:社会統合情報網からオンライン申請
<生計維持能力要件>
ㅇ 同伴家族の生計維持能力は申請日基準で主体類者の生計維持能力要件を審査する
ㅇ 韓国生まれの台湾華僑と宗教(D-6)資格で長期居住(F-2-99)資格を取得した場合、生計維持能力審査を免除する
1) 年間所得
○ 申請日を基準に前年度の1人当り国民総所得(GNI)が発表可否により次のように審査するが、「申請人」と「申請人と家族」に区分して各々充足しなければならない
<申込日基準で前年度の1人当たりの国民総所得(GNI)が発表された場合>
年間所得 主体 | 年間所得充足 |
申請人 | 「最低賃金法」上、前年度の月単位最低賃金の12倍以上 |
申込者と家族 | 前年度の1人当たりの国民総所得以上 |
<申込日基準で前年度の1人当たりの国民総所得(GNI)が発表されなかった場合>
年間所得 主体 | 年間所得充足 |
申請人 | 「最低賃金法」上、前々年度の月単位最低賃金の12倍以上 |
申込者と家族 | 前々年度の1人当たりの国民総所得以上 |
2) 経済活動:資格変更審査基準を適用するが、次の要件を追加
○ 長期居住資格取得前の在留資格に該当する分野の活動を正常に維持していること
<韓国語と韓国文化に対する基本素養要件>
○ 適用除外(免除)対象
- 在留期間延長許可日基準民法上未成年外国人
- 当該要件施行(令和元年9月30日)以前に長期居住在留資格を取得した外国人
○ 審査基準:資格変更審査基準と同じ
▶ 生活根拠地(住居地):資格変更審査基準と同じ
▶居住(F-2-99)資格所持者の未成年者の子女滞在期間延長基準
○ 韓国語と韓国文化に対する基本素養要件
- 主体類資格者の未成年子女として居住(F-2-99)資格を付与され、成年時点に達した場合、基本素養要件を満たさなければならない
○ 生計維持能力
- 成年時点以降、主体類資格者と生計を異にする場合、資産、年間所得及び経済活動の維持など生計維持能力基準を満たさなければならない
在留期間延長提出書類
○ パスポート、写真1枚、手数料、 申請書及び申請事由書[書式1]
○ 年間所得関連書類(資格変更審査基準と同じ)
○ 経済活動立証書類(資格変更審査基準と同じ)
○ 基本素養立証書類(資格変更審査基準と同じ)
○ 住居地立証書類(資格変更審査基準と同じ):対象となる場合のみ
○ その他審査に必要と認める書類
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