数日前、モンゴル夫婦が私たちのオフィスを訪ねてくれました。
お便りはこうです。
先日、医療誘致機関である国内病院の招待を受けて治療目的で入国しましたが、許可を受けた滞在期間(90日)内に治療過程をすべて終えることが難しい状況なので、所持している医療観光ビザ(C-3-3)を延長できるか、あるいは他のビザに変更できるかについてお問い合わせいただきました。
モンゴル夫婦は不妊でした。 モンゴルの病院では不妊判定を受けました。
それで医療先進国である韓国で人工授精あるいは試験管施術を受けるために
医療誘致機関(病院)に保証金を1000万ウォン預け
招待を受けてC-3-3医療観光ビザ(90日短期ビザ)で入国しました。
※C-3-3医療観光ビザ対象要件の提出書類は↓下記リンクでご確認ください
病院側では、検査後の施術過程だけで2ヶ月以上かかり
妊娠してからも最低3カ月は病院に通いながら経過を見守るべきだと言われました。
※C3ビザは、*特別な理由がない限り、90日以上を超えて延長することはできません。
特別な理由:例えば、飛行機がないとか、妊娠(20週間以上)、出産、天災地変など、あるいはこれに準ずる理由
そして、この場合でも90日以上を超えて滞在許可を受ければ、それは延長ではなく出国猶予を受けることになります。
つまりビザは満了して出国日だけ猶予されることになるのです。
C3ビザの延長は90日以内で許可されます。
例えば、C3ビザで2ヶ月もらって入ってきましたが、理由があって延長申請をして、延長が許可されたとしても許可を受けられる期間は1ヶ月がマキシマムです。
つまり、総滞在期間90日以内から延長されるのです
私は今の状況で医療観光ビザ(C-3-3)の延長はできませんので、病院側から発給してもらえる書類(医師所見書、診療及び治療スケジュール、病院費納付内訳、検査結果書など)すなわち治療の必要性を疎明する資料を最大限準備して長期治療ビザであるG-1-10を申請してみようと言いました。
それでは外国人長期治療費者である(G-1-10)の対象および提出書類について調べてみます。
外国人患者長期治療ビザ(G-1-10)
◆ 大賞
- B-1、B-2、C-3(C-3-3含む)の資格で入国した後、医療機関の検診等により長期治療又は療養が必要と認められる者
- 長期滞在が必要な患者と同伴の必要性が認められる配偶者など同伴家族及び介護者
◆ 提出書類
① 統合申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 医療機関発行の所見書など長期治療の必要性を立証できる書類
③ 治療および滞在費用の調達能力を証明できる書類
※ 留置機関又は身元保証人が身元を保証する場合の提出省略
④ 家族関係及び介護者の立証書類
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