今日はG1ビザの中でも難民申請、再申請する場合に留意すべき点と審査基準を見ていきたいと思います。
難民の定義
難民とは人種、宗教、国籍、特定社会集団の構成員の身分または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分な根拠がある恐怖によって、自分の国籍国の外にいる者であり、国籍国の保護を受けることができなかったり、またはそのような恐怖によって国籍国の保護を受けることを望まない無国籍者である外国人をいいます。
1.宗教
- 宗教団体の構成員の身分、個人的又は公的崇拝、又は宗教教育の禁止、自らの宗教を信奉し、又は特定の宗教集団に属するという理由で差別措置を加える場合
2. 政治的意見
- 政治的意見の純粋な外部への表明、政治結社への参加、個人レベルでの反抗活動や人権活動、その他政治活動「作為又は不作為」が該当
3. 特定社会集団構成員身分
- 通常類似の背景。 習慣または社会的地位を有する者で構成。
例)家庭内暴力、同性愛、産児制限政策の女性割礼など
4. 人種
- 人種は一般的に人種と呼ばれるあらゆる種類の集団を含む広義に解釈します。
例)ミャンマーの親族、カレン族、ロヒンギャ族、バングラデシュのズンマ族
5. 国籍
- ある国の国籍だけでなく、特定の民族的、宗教的、文化的または言語的集団の構成員であることを含みます。
難民認定の要素
● 主観的要素
- 恐怖は主観的要素ですが、合理的な根拠がなければなりません。
- ただし、誇張された公布でも申請人個人の状況に照らして心理状態を確認しなければなりません。
● 客観的要素
- 申請人の陳述は出身国国家の情況と関連して評価する。
- 申請人の友人、家族、または同一人種グループ(社会集団)の他の構成員が経験した間接経験も客観的要素の一つである
- 有効なパスポートの単純な所持は難民地位認定の障害要素にならない。
※ パスポートの発行過程、出国過程の陳述を確認します。
● 迫害
- 迫害の主体は通常、国家当局の行動と関連。
- しかし、当局の迫害ではなく、死因が差別的または攻撃的な行為をし、
- このような行為が国家機関によって故意に黙認され、国家機関の効果的な保護がなかったり、できない場合には迫害に該当すると考えられる。
● 差別
- 社会的差別によって不利な待遇を受けたからといって迫害の被害者とは言えない。
- しかし、そのような差別が生計を維持する権利、自分の宗教を信奉する権利に対して重大な制約をする場合、迫害に該当すると見ることもできる。
難民認定の基準
1. 申請の真実性、陳述の一貫性及び妥当性
- 迫害事由等に関する陳述の一貫性、報道等客観的事実との一致の有無
2. ●帰国時の迫害の可能性
- 主導的な反政府デモ活動、報道、インターネット掲載など国の認知可能性
3. 出身国の情況
- 迫害国における迫害政策(法律、制度、慣習など)の存在、迫害国における実際の迫害状況
4. 迫害の主体及び範囲
- 国(政府)機関による迫害の有無(個人又は集団の利益争い等は排除)
難民申請後の注意事項
① 就職する場合は、必ず事前に許可を得なければなりません。
② 難民申請者の身分を維持する期間中、滞在期間の範囲内で滞在資格以外の就職活動許可を受けなければなりません。
③ 新しい就職場所に勤務先を変更する場合、すでに許可された滞在資格以外の活動許可期間が残っていても、勤務先変更前に再び滞在資格外の活動許可を受けなければなりません。
④ 雇用主と使用者が同一でなければならず、就職斡旋業者、人材派遣業者などに所属しているため、日当制または派遣制形式の就職は不可能です
⑤ 専門分野に就職しようとする場合は、関連法令で要求される資格を備え、再び許可を受けなければなりません。
※ 違反期間によって最高3000万ウォン以下の反則金が課せられます。
難民認定後に難民再申請する場合、チェックすべき事項
① 韓国内に家族や親戚など縁故者がいるのか、
② 難民申請後、大韓民国の外に出国したことがあるのか、
③ 難民認定を再び申請するまで国内のどこに滞在していたのか、
④ 本国や第三国で犯罪を犯して逮捕されたり処罰されたことがあるのか、
⑤ 新しい迫害事由が何なのか(いつ、どこで、理由)、
⑥ 迫害と関連して本国の情勢に新たな大きな変化があるとすれば、その内容は何か、
⑦ 今回新しく提出しようとする資料は何か、
⑧ 前回の難民申請後、家族構成、居住履歴、宗教などに変更があるか。
⑨ 前回難民申請の際に主張した迫害理由は何か、
⑩ 本国に帰ると誰から迫害される恐れがあるのか、どんなことが発生する恐れがあるのか、
⑪ 前回の審査ではなぜ新たな迫害を主張しなかったのか、
⑫ 帰国すると迫害を受ける恐れ以外に韓国に滞在し続けなければならない理由は何か、
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