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執筆者の写真dongsuk cha

G1ビザG-1-6難民申請者及び難民不認定者のうち、人道的滞在許可者の対象及び要件

更新日:10月29日


一対の外国人夫婦が私たちのオフィスを訪問してくれました。 内容は下記の通りです。


レバノン国籍のAは難民申請者(G-1-5)として10年以上韓国に滞在していました。

計2回難民申請をして異議申請までしたが、全て棄却されました。


フィリピン国籍のBは韓国人男性と出会い結婚し、2007年に結婚ビザ(F-6-1)で韓国に入国することになりました。 そして韓国人との間で2008年に第一子、そして2010年に第二子を出産しました。

Bの韓国人の夫は2010年に亡くなりました。

一人で残ることになったBは、大韓民国の国民である子供を養育するという理由があったので、F-6-2ビザをもらいました。


そのように一人で苦労して2人の子供を育てていたBは、2016年にAと出会い、2人は2018年に結婚することになりました。 そして2019年、3人目のCを出産することになりました。

二人とも外国人だったので、Cは父親の国籍に従ってレバノン国籍を得ることになりました。

そしてCはF-1ビザをもらいました。


Aの在留期間満了日は残りわずかで、現在の資格(G-1-5)で継続滞在するためにAができる残りの選択肢は、結局は時間稼ぎしかできない行政訴訟(難民不認定異議申請棄却に対する)しかないと二人は考えました。 そんな中、私たちのオフィスを訪問しました。


もしBが婚姻貴化して大韓民国国籍を取得していたら、AがF-6ビザ(結婚移民)を申請することができたので、このような心配をする必要もなかったでしょう。 しかし、残念ながらBは今まで3回帰化を申請し、3回とも落ちました。



現在Aの家族5人は皆一つの家で幸せに暮らしていました。

Aは実子のCだけでなく、Bの前婚の子供である第一子と第二子にも小遣いを与え、授業料も納付し、経済的/精神的に子供たちをサポートしていました。

(Aは在留資格外の活動許可を得て合法的に働くことができる状況だった)

そしてCは単純にAとBの子供であるだけでなく、国民である長男と次男の一人しかいない可愛い末っ子です。


夫婦が別れてAが戦争中のレバノンにCを連れて行って育てることはできず、だからといってA一人でレバノンに帰るには父親なしで生きなければならないCがとてもかわいそうです。 Cは何の過ちもありません。

学校によく通っていて、一番目と二番目の子を連れて、急に家族全員がフィリピンに行くのも大変な状況です。

今、豊かに暮らしているこの家庭が一夜にして離散家族になるには、国民である子供たちにもあまりにも苛酷な現実です。


人道的な理由を狭く解釈すると、妊娠/出産に限定する場合があります。

人道的な理由をどのように定義できるのか私もよくわかりません。

とにかく状況を認知した私は人道的な理由があまりにも酌量になると判断し、


1. 人道上の理由を示す書類

- 子供たちの直筆訴え文及びBの韓国人の親戚、町内の里長、青年会長などの直筆訴え文など

2. 子育てを証明できる書類

- 子供たちの授業料納付内訳、Aが小遣い名目で第一子/第二子に入級した内訳、Bに入級した内訳など

3. この家族の家族関係を証明できる書類

- AとBの婚姻関係証明書、国民である第一と第二の家族関係証明書/住民登録謄本、Cの出生証明書およびA、B、Cの遺伝子検査書など


およびその他の審査に参考になる各種書類と在留地立証書類を備え、G-1-6ビザを申請しました。 一応受付はうまくいったし、現在審査中です。 どうか許可されてAが家族と一緒に幸せに暮らしてほしいです。



難民申請者(G-1-5)及び難民不認定者のうち人道的滞在許可者(G-1-6)


1. 対象

- 大韓民国内にいる外国人として難民認定を申請した者(G-1-5)

- 難民不認定者のうち、人道的滞在許可を受けた者(G-1-6)

2. 在留許可期間

- 難民認定申請者は6ヶ月ないし1年の範囲内で

※ ただし、訴訟などの遂行予定期間、その他の人道的な事由などを考慮し、庁長などが法定期限(1年)内で弾力的に許可期間を付与可能

- 難民不認定者のうち、人道的滞在許可を受けた者は通報を受けた日から滞在期間1年を付与


3. 提出書類

- 申込書、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料

- 難民認定申請受付証など難民申請者または人道的滞在許可者であることを立証できる書類

- 在留地立証書類(賃貸借契約書、居住宿舎提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書、教会·難民支援施設·人権団体·UNHCRなどの住居確認書など)



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