G-1 VISA(その他)
- 労災請求及び治療中の者とその家族
- 病気、事故で治療中の人とその家族
- 各種訴訟進行中の人
- 賃金未払いで労働官署で仲裁中の人
- 難民申請者
- 難民不認定者のうち人道的滞在許可者
- 事故などで死亡した人の家族
- 妊娠、出産などの人道的滞在許可者
- 疾病治療等で入国後に長期治療が必要な患者とその家族
- 性暴力被害者など人道的考慮が必要な人
- 人道的滞在者(G-1-6)の家族
- その他の事由に該当する人
1回に付与できる最大滞在期間:1年
在留資格外活動許可(働くことを許可する場合)
1.性暴力被害者等に対する在留資格外活動許可
対象
事故等で死亡した人の家族(G-1-7)
性暴力被害者など人道的考慮が必要な人(G-1-11)
その他の事由に該当する者(G-1-99)
就業活動範囲
- 就業制限分野を除いた単純労務分野に就職可能
- 専門分野に就職しようとする場合には出入国管理法令及び関連法令で定める資格を備えること
就業制限分野
射幸行為の営業、だんらん酒場、風俗営業、青少年立ち入り雇用禁止業者、個人課外教習行為など
許可期間
滞在期間の範囲内で最大1年
※ 延長時に就業変動の有無を確認し、変動した場合は再び事前に資格外活動許可を受けるようにすること
提出書類
申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
雇用契約書、事業者登録証のコピー、当該資格証明書類など
2. 難民申請者に対する在留資格外就業活動許可
大賞
難民認定の申請をしてから六月を経過した者
※ 立証資料提出遅延、所在不明、保護など申請者の帰責事由による期間は6ヶ月の期間に算入しない
難民認定の新称をした者のうち長等により勤労能力を有しない被扶養者を扶養しなければならず、又はその他これに準ずる事由により庁長等が特に必要であると認める者
就業活動範囲
- 就業制限業種を除いた単純労務業務
- 外国語会話講師(E-2)など専門分野に就職しようとする場合は、一般滞在外国人と同じ書類などの徴求及び手続きの進行
※ 難民申請者が就業制限業種に不法就職する場合には、一般滞在外国人に準じて師範処理
就業制限分野
建設業、射幸行為営業、鍛冶屋、遊興酒場、風俗営業、個人課外教習行為など
許可期間
難民申請者のうち6ヶ月以内に未決定者その他の事由がある難民申請者
- 滞在期間の範囲内で滞在許可期間まで滞在資格以外の活動許可
人道的在留許可を受けた者
- 在留期間の範囲内で在留許可期間まで在留資格外活動許可
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証
- 雇用契約書
- 事業者登録証の写しなど事業場関連書類
- 手数料は一般滞在外国人と同じ
3. 人道的滞在者に対する在留資格外就業活動許可
大賞
難民認定を受けていない者のうち人道的在留許可を受けた者、人道的在留許可者の家族(G-1-12)、難民認定者の家族(F-1-16)
就業活動範囲
- 難民申請者と同じ。ただし、建設業に就職可能
※ 建設業就業時、在留資格外活動許可書の交付を受け、「外国人労働者建設業基礎安全保健教育履修が必要」
- 外国語会話講師(E-2)など専門分野に就職しようとする場合は、一般滞在外国人と同じ書類などの徴求及び手続きの進行
許可期間
滞在期間の範囲内で最大1年
提出書類
- 難民申請者と同一
*就業許可は事前許可事項である(難民の新設者、人道的滞在者など同じ)
*勤務先(雇い主)が変更される場合、新しい在留資格以外の活動許可が必要
*手数料は一般滞在外国人と同じ
在留資格付与
1. 韓国生まれの難民申請者(G-1-5)
在留許可期間
1年以内 * ただし、特別な事情がない限り、家族の滞在期間と同様に付与
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 難民認定申請受付中
- 在留地立証書類(賃貸治契約書、宿泊施設提供確認書、滞在期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収証、寮費領収証、教会難民支援施設、人権団体UNICRなどの住居確認書など)
- 手数料は一般滞在外国人と同じ
2. 人道的滞在許可者の国内生まれ未成年の子供(G-1-12)
在留許可期間
- 人道的滞在許可者の在留期間の範囲内で
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 出生証明書など親との関係を立証できる書類及び未成年の子供の年齢を確認できる書類
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿舎細工確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書、教会難民支援施設、人権団体UNHCRなどの住居確認書など)
- 手数料は一般滞在外国人と同じ
3. 難民申請者(G-1-5)の国内生まれ未成年の子供(G-1-99)
在留許可期間
- 当該難民申請者(G-1-5)の在留期間満了日までに付与
審査基準(以下の要件をすべて満たさなければならない
- 父又は母が申請者(G-1-5)*として合法滞在中であること
* ただし、難民申請者(G1-5)が出国期限猶予者の場合は対象ではない
- 国内生まれの子供は難民申請をしていない状態で17歳未満であること
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
* 難民申請の特殊性によりパスポートがない場合はその事由書に代える
- 出生証明書など親との関係を立証できる書類及び未成年の子供の年齢を確認できる書類
- 手数料は一般滞在外国人と同じ
在留資格変更許可(G-1ビザに在留資格を変更する場合)
1. 労働災害請求及び治療中の者とその家族(G-1-1)
大賞
- 労災補償審査請求又は再審請求中の者
- 労災により入院治療中の者、治療後勤労福祉公団から療養承認を受けて療養中の者及び後遺症治療中の者
- 労災対象者の家族(配偶者及び直系家族)
在留許可期間
滞在期間1年の範囲内(入院治療および労災補償完了まで)
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 労災補償審査請求書又は再審請求書
- 労災による病院診断書等
- 家族関係 その他の保護者立証書類(家族に限る)
- 生計維持能力審査確認書
2. 疾病、事故で治療中の人とその家族(G-1-2)
大賞
- (登録外国人)在留中各種疾病·事故により長期治療を要する者で既存在留資格を維持することができない者
- (短期査証で入国した者)各種事故に遭い長期治療が避けられない者
※ 健康診断、疾病治療などのため短期査証(B-1、B-2、C-3)で入国した後、医療機関の検診などにより長期治療または療養が必要と認められる者は外国人患者滞在資格(G-1-10)に変更対象である
- 長期治療を要する者の家族(配偶者及び直系家族)
在留許可期間
滞在期間1年の範囲内
提出書類
- 医療機関発行の所見書など自己治療の必要性を立証する時流
- 治療および滞在費用の調達能力を証明する書類
- 身元保証書
- 家族関係立証書類(配偶者または直掲家族同伴時のみ該当)
- 生計維持能力審査確認書(在留期間延長」審査時に活用)
3. 各種訴訟進行中の人(G-1-3)
大賞
- 労働災害等により損害賠償請求、チョンセ金返還など各種民事訴訟中の人
- 以下のように各種刑事訴訟遂行中の者
*拘束が取り消され、在宅捜査などで公判が進行中の外国人
*保釈許可を受けて公判進行中の外国人
*拘束適否審査を受けて釈放され公判が進行中の外国人
*執行猶予を受け控訴、上告中の外国人など
*各種家事、行政訴訟遂行中の人
在留許可期間
在留期間6月の範囲内
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 訴状の写し、訴訟提起証明書、法律救助吉政書の写し、 その他請求権の存在を確認できる書類
- 身元保証書
- 家族関係または保護者立証書類(保護者家族に限る)
- 生計維持能力審査確認書(在留期間延長」審査時に活用)
4. 賃金未払いで労働官署で仲裁中の人(G-1-4)
大賞
- 雇用労働部に未払い賃金で陳情を受け付け仲裁中の者
- 雇用労働部に未払い賃金陳情したが未解決で民事訴訟中の者
在留許可期間
在留期間6月の範囲内
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 労働部提出陳情書の写し
- 労働部発行の未払い金品確認員など
- 身元保証書
- 生計維持能力審査確認書(在留期間延長」審査時に活用)
5. 難民申請者(G-1-5)及び難民不認定者のうち人道的滞在許可者(G-1-6)
大賞
- 大韓民国内にいる外国人で難民認定を新定した者(G-1-5)
- 難民不認定者のうち人道的滞在許可を受けた者(G-1-6)
在留許可期間
- 難民認定申請者は6ヶ月ないし1年の範囲内で
* ただし、訴訟など遂行予定期間、その他人道的な理由などを考慮して庁長等が法定期限1年以内に弾力的に許可期間を付与可能
- 難民不認定者のうち人道的在留許可を受けた者は、通知を受けた日から在留期間1年付与
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料
- 難民認定申請受付証等難民申立人又は人道的在留許可者であることを証する書類
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、滞在期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収証、教会難民支援施設、人権団体UNHCRなどの住居確認書など)
- 手数料は一般滞在外国人と同じ
6. 妊娠、出産など人道的配慮が避けられない人(G-1-9)
大賞
- 妊娠·出産等により直ちに出国が困難な者
在留許可期間
- 在留期間1年付与
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 診断書等の事由を証明できる書類
- 身元保証書
7. 外国人患者 (G-1-10)
大賞
- B-1, B-2, C-3(C-3-3を含む)の資格で入国した後、医療機関の検診等により長期治療又は療養が必要と認められる者
- 長期滞在が必要な患者と同伴の必要性が認められる配偶者など同伴家族及び介護人
在留許可期間
- 一年以内の範囲
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 医療機関発行の所見書など長期治療の必要性を立証できる書類
- 治療および滞在費用の調達能力を証明できる書類
※ 留置機関又は身元保証人が身元を保証する場合の提出省略
- 家族関係及び介護者の立証書類
8. 性暴力被害者など人道的考慮が必要な人(G-1-11)
大賞
- 在留外国人のうち性暴力犯罪、性売買強要、常習暴行·虐待、深刻な犯罪被害などを理由に裁判所の裁判、捜査機関の捜査またはその他の法律に基づく民事·刑事上の権利救済手続きが進行中の人
在留許可期間
在留期間1年付与
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 訴訟関連書類など権利救済立証書類
- 身元保証書
9. その他の事由に該当する人 (G-1-99)
大賞
- 以下の要件をすべて満たした難民申請者(G-1-5)の国内生まれの子供
① 親である難民申請者(G-1-5)*が合法滞在中であること
* ただし、難民申請者(G-1-5)が出国期限猶予者の場合は対象ではない
② 国内生まれの子供は難民申請をしていない状態で17歳未満であること
* 国内生まれの子供が難民申請をした場合、対象ではない
在留許可期間
- 当該難民申請者(G-1-5)の在留期間満了日までに付与
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート*、標準規格写真1枚、手数料
* 難民申請の特殊性によりパスポートがない場合はその事由書に代える
- 出生証明書など親との関係証明できる書類及び未成年の子供の年齢を確認できる書類
10. 人道的滞在許可者の家族 (G-1-12)
大賞
- 人道的滞在許可者の配偶者及び未成年の子供(ただし、配偶者がいる未成年者を除く。)
在留許可期間
人道的滞在許可者の在留期間の範囲内で
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料
- 家族関係立証書類
*(配偶者)家族関係証明書、結婚証明書など婚姻関係を立証できる書類
- (未成年者)出生証明書など親との関係を立証できる書類及び未成年者の年齢を確認できる書類
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書証、教会難民支援施設、人権団体UNHCR等の周期確認書等)
在留期間延長許可(在留期間を延長する場合)
1. 労災請求及び治療中の者とその家族
在留許可期間
- 原則として在留許可期間6月の範囲内(ただし、重症患者は1年の範囲内)
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
- 労災による病院診断書
- 勤労福祉公団発行「診療計画審査決定通知書(労災保険カード)、後遺症サービスカードなど
- その他(G-1)資格審査確認書
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
2. 病気、事故で治療中の人とその家族
在留許可期間
- 原則として1回の在留許可期間6月の範囲内で
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
- 医療機関が発行した診断書など長期治療の必要性を立証する書類
- 治療及び在留費用調達能力証明書類
- 身元保証書
- その他(G-1)資格審査確認書
- 家族関係立証書類(配偶者または直系家族同伴時のみ)
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
3. 各種訴訟進行中の人 (G-1-3)
在留許可期間
- 原則として1回の在留許可期間6月の範囲内で
提出書類
- 申請書(別紙第34号西市)、パスポート、外国人登録証、手数料
- 訴状の写し、訴訟提起証明願、法律構造決定書の写しその他請求権の存在を確認することができる書類
- 身元保証書
- その他(G-1)資格審査確認書
- 家族関係または保護者立証書類(家族·保護者に限る)
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
4. 賃金未払い労働官署仲裁中の人 (G-1-4)
在留許可期間
- G-1-4資格所持者は6ヶ月の範囲内で在留期間を延長
- 出国期間の猶予」を受けた者は、3ヶ月の範囲内で期間延長
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
- 労働部発行の未払い金品確認員、大韓法律救助公団受付証など
- 訴訟関連書類(訴訟遂行中の者に限る。)
- その他(G-1)資格付与審査確認書
- 身元保証書
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
5. 難民申請者及び難民不認定者のうち人道的在留許可者
在留許可期間
- 難民申請者
庁長等は申請人に対して毎回6ヶ月ないし1年の範囲内で在留期間延長を許可
* ただし、訴訟など遂行予定期間、その他人道的な理由などを考慮して庁長等が法定期限(1年)内で弾力的に許可期間付与可能
- 人道的滞在許可者
その事由が消滅するまで1回1年の範囲内で在留期間延長許可
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
- 手数料は一般滞在外国人と同じ
6. 妊娠·出産など人道的配慮が不可欠な人
在留許可期間
- 6月の範囲内で在留期間延長許可
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
- 診断書等延長の必要性を立証する書類
- 身元保証書
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
7. 外国人患者
大賞
- G1-10の資格で在留している者で、治療又は療養期間が長くなり、長期間在留を要する者
- 長期滞在が必要な患者と同伴の必要性が認められる配偶者など同伴家族及び介護人
在留許可期間
- 1年の範囲内で在留期間延長許可
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
- 医療機関が発行した所見書、診断書など長期滞在の必要性を立証できる書類
- 治療および滞在費用の調達能力を証明できる書類
※ 留置機関または身元保証人が身元を保証する場合、提出省略。 但し、留置機関が外国人患者を初めて招待したり、被招請者のうち不法滞在者が多数発生した留置機関に対しては治療および在留費用調達能力立証書類など徴求可能
- 家族関係及び介護者の立証書類
※ 同伴入国が必要な配偶者及び同伴家族に限り、既徴求時には提出省略
- 代理申請時の追加書類
▶ 査証発給認定書を申請した誘致機関の場合:ヒューネットに登録された専担職員が代理可能
(専担職員の身分証明書)
▶ 留置機関として登録されていない医療機関:当該外国人が入院(療養)中の医療機関の代表または所属職員が代理可能(委任状、在職証明書)
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付副領収書、寮費領収書など)
8. 性暴力被害者など人道的考慮が必要な人
在留許可期間
- 1年の範囲内で在留期間延長許可
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート、外国人登録証、手数料
- 訴訟関連書類など権利救済立証書類
- 身元保証書
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など)
9. その他の事由に該当する人 (G-1-99)
大賞
- 以下の要件をすべて満たした難民申請者(G-1-5)の国内生まれの子供
① 父又は母が難民申請者(G-1-5)*として合法滞在中であること
* ただし、難民申請者(G-1-5)が出国期限猶予者の場合は対象ではない
② 国内生まれの子供は難民申請をしていない状態で17歳未満であること
* 国内生まれの子供が難民申請をした場合、対象ではない
在留許可期間
- 当該難民申請者(G-1-5)の在留期間満了日までに付与
提出書類
- 申込書(別紙第34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
* 難民申請の特殊性によりパスポートがない場合はその事由書に代える
- 出生証明書など親との 関係を証明できる書類及び未成年の子供の年齢を確認できる書類
10. 人道的滞在許可者の家族 (G-1-12)
大賞
- 人道的滞在許可者の配偶者及び未成年の子供(ただし、配偶者がいる未成年者を除く。)
在留許可期間
人道的滞在許可者の在留期間の範囲内で
提出書類
- 申請書(別紙第34号書式)、パスポート及び外国人登録証
- 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿泊施設提供確認書、滞在期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収証、教会難民支援施設、人権団体UNICRなどの住居確認書など)
- 手数料は一般滞在外国人と同じ
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