F6結婚ビザを申請するために7カ国(中国、ベトナム、カンボジア、フィリピン、タイ、モンゴル、ウズベキスタン)に該当する場合、必ず提出しなければならなかった犯罪経歴証明書と健康診断書が2023年4月13日からはすべての国に関係なく義務提出するように変更されました。
まず、結婚ビザ(F6ビザ)の許可を得るために必ず満たさなければならない4つの要件について見てみたいと思います。
F-6所得要件
所得要件の場合は、申請日基準で過去1年間に国内で発生した所得を立証しなければなりません。
韓国人配偶者と住民登録表上の世帯を一緒にする直系家族の数によって(兄弟姉妹を除く)所得基準が変わり
2022年の2人世帯基準で19,560,510ウォン(国税庁発行前年度所得金額証明院基準)になります。
勤労所得、事業所得、不動産賃貸所得、利子所得、配当所得など所得発生タイプによって準備しなければならない
書類が変わることになり、所得基準を満たしていない場合、預金、保険、債券などの財産を活用して立証することもできます。
基本的に所得要件を満たしていない場合、ビザ発給が非常に難しくなります。
F-6 コミュニケーション要件
- 韓国語能力試験TOPIK1級以上取得
- 社会統合プログラム2段階以上履修証
- 世宗学堂履修証
- 韓国語関連学位
- 指定された教育機関での韓国語教育履修
- 過去、韓国に1年以上居住するなど
招待人が外国人配偶者の言語を母国語として使用する国に1年以上滞在し続けているか、
招待人と外国人配偶者が当該言語が公用語である国に1年以上滞在し続けている場合でも、当該立証書類を提出してコミュニケーション要件を満たすことができます。
簡単に言えば、韓国語、外国人配偶者の言語、第三国の言語など様々な方法で立証することができます。
妊娠20週以上だったり、出生児がいる場合、または過去に外国人配偶者が結婚移民の資格で韓国に滞在したことがある場合、コミュニケーション要件が免除されます。
住居要件
住居の場合、自家の場合は登記簿謄本、賃貸の場合は登記簿謄本と賃貸借契約書を準備しなければなりません。
本人名義や直系家族/兄弟姉妹など家族名義の家である場合にも認められます。
第三者の名義の場合、原則として認められませんが、会社が提供する社宅など社会通念上認めることができる場合には例外を認めます。 考試院、モーテル、ビニールハウスなどの場合、一般的に夫婦が一緒に持続的に居住できる場所とは見難いため、住居空間が確保されたとは考えられません。
婚姻の真正性
交際経緯とそれを裏付けるSNS写真、交際写真、結婚写真、家の写真、通話内容などを通じて
配偶者との交際関係を立証できなければなりませんが。
結婚仲介業者や知人の紹介で会った場合は、仲介業登録証のコピーや紹介者の身分証明書のコピーが必要です。 婚姻の真正性が十分にアピールされない場合、突然実態調査が実施される可能性があり、ビザ発給が許可されなかったり、所要期間が限りなく長くなる可能性があることに留意しなければなりません。
次は犯罪経歴証明書および健康診断書提出の変更点について見ていきます。
犯罪経歴証明書及び健康診断書提出変更事項
これまでは犯罪経歴証明書と健康診断書を提出しなければならない義務対象国が7ヶ国でした。
すなわち、義務対象国7カ国の場合、必ず外国人配偶者は本国から発給された犯罪経歴証明書と
そして韓国の法務部指定医療機関または本国の韓国大使館が指定した病院で発給された健康診断書を提出しなければならず、韓国人配偶者も法務部指定医療機関から発給された健康診断書を提出しなければなりませんでした。
ところが2023年4月13日からはすべての国が、国籍に関係なく犯罪経歴証明書と健康診断書を義務提出することに変更されました。
◆ 犯罪経歴証明書及び健康診断書の重要事項の要約◆
•変更前→義務提出対象国7カ国(中国、ベトナム、カンボジア、フィリピン、タイ、モンゴル、ウズベキスタン)
•変更後→すべての国、2023年4月13日から適用
※ 外国人配偶者の両方を提出/韓国人配偶者は健康診断書のみ
◆ 犯罪経歴証明書◆
- 国籍国または居住国の権限のある機関が発行した公的文書で、婚姻当事者の犯罪経歴に関する証明書です。
- 必ず外交部認証後、アポスティーユまたは大韓民国領事の確認を受けて提出しなければなりません。
◆ 健康診断書◆
- 健康診断書は韓国人配偶者と外国人配偶者夫婦の両方が受け取らなければなりません。
- 健康診断書とは、病院級医療機関、「公務員採用身体検査規定」第3条による身体検査実施検診機関または「地域保健法」第10条に基づく保健所が発行した健康診断書のことです。
健康診断書には、後天性免疫不全症および性病感染、正常な結婚生活に支障をきたす可能性のある精神疾患の有無などに関する事項を含める必要があります。
下記の法務部指定病院のリストを参考にして、健康診断書を発行してください。
F6結婚ビザ申請時、犯罪経歴証明書と健康診断書の提出が免除される場合
(改正規定:2023年4月13日から適用)
外国人配偶者の犯罪経歴証明書と健康診断書は現地で発給され、必ず外交部認証後アポスティーユまたは現地大韓民国大使館の領事確認を受けなければならないため、時間も長くかかり、また夫婦が共に韓国にいる場合には準備するのに難しい側面があります。
以下は犯罪経歴証明書と健康診断書の提出が免除される場合です。
1) 韓国人配偶者が外国人配偶者の本国に6ヶ月以上滞在したり
第三国において留学派遣勤務等目的の長期査証で在留し続け、相手方との交際事実を立証できる場合
2) 外国人配偶者が大韓民国で長期滞在資格で91日以上合法的に滞在しながら相手との交際を立証できる場合
3) 妊娠、出産など人道的考慮が必要な事由がある場合
※ 提出免除基準は変更されていません。 つまり既存の7ヶ国に該当しても上記の3つの要件に該当すれば提出免除であり、変更案にも同じように適用されます。
F6結婚ビザ申請時、韓国人配偶者が犯罪経歴証明書を提出しなければならない場合
1.「結婚仲介法の管理に関する法律」第10条2(個人情報提供)適用対象の場合
※ 簡単に言えば、結婚仲介業を通じた場合でなければ、韓国人配偶者は犯罪経歴証明書の提出をしなくてもいいです。
2.「刑の実効等に関する法律」第6条第1項第10号による犯罪経歴照会会報の対象である場合
要約定理
2023年4月13日以降、結婚ビザを申請する場合は
1. 外国人配偶者の国籍に
関係なく、すべての国に対して犯罪経歴証明書と健康診断書を提出
2.韓国人配偶者も健康診断書を提出
3.そして、もし例外条項に該当する場合、書類提出が免除
コメント