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執筆者の写真dongsuk cha

F6結婚ビザ(F-6-1)婚姻届を国内で変更海外在外公館で申請(査証発行)要件手続き提出書類を総整理


カナダで留学生活をした韓国人男性から、カナダ人の彼女がH-1(観光就職)で韓国に来ているが、韓国内でビザの変更が可能か? そして、もし不可能ならどのように進行しなければならないのか問い合わせが来ました。

国内で合法的な長期ビザでない限り、短期ビザ、無査証(C-3、B-1、B-2)は海外在外公館(現地大韓民国大使館)で申請が原則です。

そして、特定の国にだけクォーター制で発給されるワーキングホリデービザと呼ばれるH-1ビザも、国内でF6ビザに変更できません。

したがって、上記のような事例は国内で婚姻届を終え、海外在外公館でF6査証発給申請をしなければなりません。 つまり韓国に入ってくる時からF6ビザをもらってから入って来なければなりません。

しかし、国籍がカナダだからといって必ずしもカナダで申請しなければならないわけではなく、近くの国の日本や中国にある大韓民国大使館でも申請が可能です。

F6結婚ビザは、上記のように国別、状況別、そして各個人のコンディション別に申請方法、手続き、提出書類などが異なります しかし、それでも基本的な部分は大きく変わりません。

今日はF6ビザを大きな枠でまとめてみたいと思います。


婚姻届

F6結婚ビザを申請するためには当然婚姻届が必要です。

国別に両国とも婚姻届が出されていなければF6ビザの申請ができない国もあれば、婚姻届のために韓国人配偶者が外国人配偶者の国を必ず訪問しなければならない場合もあります。

しかし、そのような特定の国を除いては、通常、韓国での婚姻届だけでF6ビザの申請が可能です。

以下は国内で婚姻届を出すために必要な基本的な書類リストです。

1. 婚姻当事者の身分証明書(パスポート、住民登録証など) - 写本の場合、公証が要請されることもある

2. 婚姻届(館内に備え付け)

3. 外国人配偶者の未婚証明書原本および翻訳公証本(領事確認またはアポスティーユまで受け取って提出)

※ 未婚証明書は未婚を証明する書類です。 韓国で言えば婚姻関係証明書になるでしょう。

そのため、未婚を証明する書類は各国ごとに異なる名前を持っている場合が多くあります。



結婚ビザの申請

婚姻届を終えたらF6結婚ビザを申請することができます。

結婚ビザの申請方法は、上記のように国ごとに状況によって異なる場合がありますが、大きく二つ(国内での申請、海外の在外公館での申請)に分けられます。


1. 査証発給=海外在外公館で申請(外国人配偶者を招待)

海外に外国人配偶者がいる場合は、

海外にある大韓民国大使館で外国人配偶者がF6ビザを申請することができます。

また、不法滞在者、G1ビザ所持者、H1ビザ所持者、出国猶予を受けた者、短期ビザ所持者、無査証(C3、B1、B2)などは人道的な理由(重症疾患または妊娠6ヶ月以上である場合または国内出生の子供がいる場合など)がある場合でないと国内にいても国内でF6結婚ビザを申請することはできません。

上記のような場合には、外国人配偶者が国内に既にいるそれでも査証発給申請(海外在外公館で申請)をしなければなりません。 そして状況によっては必ずしも外国人配偶者の本国に戻る必要はなく、中国、日本など近い国の大韓民国大使館で申し込むこともできます。

※ 人道的な理由がある場合、上記の場合であっても国内で申請が可能

※ 不法滞在者、G1ビザ所持者の場合、申請が不可能なわけではないが、一般的な場合より厳格に審査される。


2.国内資格変更=国内出入国事務所で申請

F6ビザへの国内資格変更(ビザ変更)は合法的な長期ビザを所持した状態でのみ可能です。

そして、もし不法滞在者、出国猶予を受けた者などが人道的な理由で国内でF6結婚ビザを申請することになったら

それは資格変更申請ではなく、資格付与申請です。

※ 参考 : 資格変更(ビザ所持者→F6ビザ)、資格付与(無資格者→F6ビザ)



F6結婚ビザの審査基準

F6結婚ビザの場合、大きく4つの要件を最優先に審査することになり、

提出書類もまた、主にそれらの要件を審査するために合わせられています。


1. 婚姻の真正性

結婚仲介業者を通じたか、あるいは知人を通じたとしても、実際に一度も見ずにSNSを通じてだけ交際をした60代男性と20代前半の外国人女性が結婚ビザを申請するならば、誰が見ても婚姻の真正性が疑われます。

そして韓国人と結婚してF6ビザをもらって婚姻帰化をした後、離婚して同じ国の人をまた結婚ビザで招待するなら、これもやはり疑ってみる余地はあります。

そして、上記のような場合、申請はできますが、審査がより厳しいということは当然の事実です。 婚姻の真正性というのは非常に主観的に見えるかもしれませんが、ある意味今まで偽装結婚など良くない事例がたくさんあったので、それを防止するという意味でもますます強く審査されるのではないかと思います。

もし、婚姻の真正性が十分に受け入れられない場合、不意に実態調査が実施される可能性があり、状況によっては不許可になることもあります。

したがって結婚ビザ申請時に交際経緯書をよく書くことはもちろん、婚姻の真正性を立証できる客観的な資料を最大限準備することが重要だと言えます。

EX : 今まで恋愛しながら撮った写真(二人で撮った写真よりは、配偶者になる人の家族と撮った写真の方がもっと強力)

結婚式の写真、SNSの会話履歴、通話履歴など

※ 婚姻帰化した場合、国籍取得後3年が経過した後、F6ビザ申請が可能

※ 最近5年以内に外国人配偶者を招待したことがある場合、やはりF6ビザの発給が制限


2. 生計維持要件(所得要件)

外国人配偶者を招待したなら、最小限の生計は維持する能力にならなければなりません。

2人世帯基準の所得要件は2千万ウォン前半台で高くはないが、自営業者フリーランサーなどは申告されていない金額が多く

意外と多くの方が最小所得要件を満たすことができず、困っている場合が多いです。

したがって、F6結婚ビザをお考えの方の中で所得が少し不安なんだけど? という方は予め準備してください。

所得は所得金額証明書上の所得を基準としますが、所得金額証明書上で基準を満たせない場合、財産または他の所得に代替することもでき、世代を共にする直系家族の所得を合算することもできます。

《認められる所得の範囲》

- 勤労所得、事業所得、賃貸所得、利子所得、配当所得、年金所得など

- 住民登録表上、世帯を共にする直系家族(親および外国人配偶者を含む、兄弟姉妹は除く)の所得合算可能

- 財産(預金、保険、債券、証券、不動産)の5%を所得として認定。 100万ウォン以上で6ヶ月以上保有した純資産のみを認め、不動産の場合は公示価格表上の価格を基準とする


3. 意思疎通立証要件

結婚をして夫婦になる仲ならお互いにある程度意思疎通はされなければならないというのが理にかなっていると思います。 必ずしも韓国語で立証する必要はなく、状況によって配偶者国家の言語または第三国の言語を夫婦間の意思疎通言語で立証することもできます。

より詳しい要件と内容は↓下記の提出書類を参照


4. 住居要件

住居要件を満たすため、韓国人配偶者は、自家の場合は登記簿謄本、賃借の場合は登記簿謄本と賃貸借契約書を準備しなければなりません。 必ずしも韓国人配偶者本人名義の家でなければならないわけではなく、直系家族·兄弟姉妹など家族名義の家であっても可能です。

そして、第三者の名義の場合は原則的に認められませんが、会社が提供する社宅など社会通念上認められる場合には例外を認めます。 しかし、考試院、モーテル、ビニールハウスなど、一般的に夫婦が一緒に持続的に居住できる場所とは見難いところは住居空間として認められません。



F6結婚ビザ申請提出書類(海外在外公館申請基準)

提出書類は国際結婚案内プログラムの対象国に該当するのか、過去に外国人配偶者がF6ビザで国内滞在したことがあるのか、そして二人の間に生まれた子供がいるのかによって変わってきます。

<国際結婚案内プログラムの対象国>

- 中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイ-

もし、過去に外国人配偶者がF6ビザで国内滞在したことがあったり(配偶者変更や婚姻中断がない場合に限る)、2人の間に生まれた子供がいる場合は、犯罪経歴書、健康診断書の提出が免除され、所得要件、コミュニケーション要件も免除されるなど、提出書類がかなり緩和されます。

以下は、上記のような該当事項がない場合、結婚ビザ申請のために準備しなければならない基本的な書類のリストです。


1. 基本書類

① 査証発行申請書(パスポート写真貼付)

② 外国人配偶者パスポートの原本とコピー

③ 外国人配偶者招待状(韓国人配偶者作成)

④ 身元保証書(韓国人配偶者作成)

⑤ 結婚背景陳述書(外国人配偶者作成)


2. 韓国人配偶者が用意しなければならない基本書類

① 韓国人配偶者のパスポートコピー

② 基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書(3ヶ月以内、詳細)

③ 住民登録謄本の原本(3ヶ月以内)

④ 国際結婚案内プログラム履修証(対象に限る)

⑤ 健康診断書の原本(病院級医療機関/保健所で発行、6ヶ月以内)

⑥ 犯罪経歴証明書原本(3ヶ月以内)

<国際結婚案内プログラム免除対象>

① 外国人配偶者の国で6ヶ月以上、または第三国で留学/派遣勤務などのために継続滞在しながら相手との交際事実を立証できる者

② 外国人配偶者が長期滞在資格で韓国に入国し、91日以上合法滞在しながら招待者と交際した事実を立証できる者

③ 妊娠、出産その他人道的事由が必要と認められる者

<韓国人配偶者と外国人配偶者の健康診断書および犯罪経歴証明書全部免除対象者>

① 外国人配偶者の国で6ヶ月以上、または第三国で留学/派遣勤務などのために継続滞在しながら相手との交際事実を立証できる者

② 外国人配偶者が長期滞在資格で韓国に入国し、91日以上合法滞在しながら招待者と交際した事実を立証できる者

③ 妊娠、出産その他人道的事由が必要と認められる者

<韓国人配偶者の犯罪経歴証明書提出免除対象者>

1.「結婚仲介法の管理に関する法律」第10条第2(個人情報提供)の適用対象でない場合

2.「刑の実効等に関する法律」第6条第1項第10号による犯罪経歴照会会報の対象でない場合

※ 通常、結婚仲介業を通じた場合でなければ、韓国人配偶者は犯罪経歴証明書の提出をしなくてもいいです。


3. 外国人配偶者が用意しなければならない基本書類

① 結婚証明書の原本(必須ではなく、配偶者の国によって要請される場合に提出)

② 犯罪経歴証明書(3ヶ月以内)

③ 健康診断書原本(現地在外公館指定病院で発行、6ヶ月以内)

※ 韓国人配偶者が健康診断書および犯罪経歴証明書の提出全て免除対象者であれば、外国人配偶者も犯罪経歴証明書および健康診断書の提出が免除されます。

ただし、結核高危険国に該当する場合、結核診断書は提出しなければならない(妊娠中の場合は例外)


4. 韓国人配偶者の所得要件立証書類

① 必須 - 所得金額証明書、信用情報照会書

② 事業所得活用時 - 事業者登録証のコピー、その他関連所得立証書類

③ 勤労所得活用時 - 勤労所得源泉徴収、事業者登録証のコピー、在職証明書、その他関連所得立証書類

④ 賃貸所得活用時 - 登記簿謄本、賃貸借契約書など

⑤ 利子所得活用時 - 銀行取引内訳書など

⑥ 財産活用時(預金、保険、証券、債券、不動産) - 100万ウォン以上で6ヶ月以上保有した純資産のみを認め、不動産の場合は登記簿謄本、公示価格表を提出

⑦ 世代を共にする直系家族の所得または財産活用時 - 招待人の家族所得現況陳述書、 その他の関連所得立証書類(上記の内容を参照して準備)

※ 所得金額証明書は直近年度の所得金額証明書を提出

《所得要件が免除される場合》

① 夫婦の間に生まれた子供がいる場合

② 夫婦がビザ申請日から1年以上外国で同居し、この1年間国内所得がない場合

③ 過去、外国人配偶者が結婚移民(F-6)資格で韓国に滞在したことがある場合(ただし、配偶者が変更されたり、同じ配偶者であっても婚姻が中断されたことがある場合を除く)


5. 外国人配偶者の意思疎通を立証する書類

① 韓国語で立証 ※以下のうち1択

- 韓国語能力試験TOPIK成績証明書(1級以上)

- 社会統合プログラム2段階以上履修証

- 世宗学堂初級以上履修証(120時間以上)

- 各在外公館で指定された教育機関での韓国語教育履修証(120時間以上)

- 韓国語関連大学(院)学位証

- 外国国籍同胞立証書類(必要な場合、韓国語を駆使する能力を確認)

- 出入国事実証明:過去に韓国に1年以上滞在し続けた場合(不法滞在、 合法滞在は関係ない)

② 外国人配偶者言語で立証 ※以下のうち1択

- 韓国人配偶者が外国人配偶者の言語が公用語である国で1年以上継続滞在(当該国出入国事実証明)

- 韓国人配偶者が外国人配偶者の言語が公用語である国家出身帰化者であることを立証する書類

③ 第三国の言語で立証

- 婚姻両当事者が当該言語が公用語である国で1年以上継続滞在(当該国出入国事実証明)

④ その他の場合

韓国人配偶者または外国人配偶者が

① 一定水準以上の当該言語能力試験の点数を提出する場合

② 大使館で実施するインタビューを通過した場合

《意思疎通要件が免除》 なる場合》

① 夫婦の間に生まれた子供がいる場合

② 過去、外国人配偶者が結婚移民(F-6)資格で韓国に滞在したことがある場合(ただし、配偶者が変更されたり、同じ配偶者であっても婚姻が中断されたことがある場合を除く)


6. 韓国人配偶者の住居要件立証書類

① 者の場合 - 登記簿謄本

② 賃貸の場合 - 登記簿謄本、賃貸借契約書の写し


7. 交際立証書類

① 必須 - 交際経緯書、そして交際経緯書を裏付けることができる交際写真、結婚写真、家族写真、SNS内の会話履歴など

② 結婚仲介業者を通じた場合 - 結婚仲介業者登録証のコピー、保証保険証券のコピー、契約書のコピー(提出が難しい場合は理由書を提出)

③ 知人の紹介で会った場合 - 紹介者の身分証明書のコピー

《交際経緯書類が免除される場合》

① 夫婦の間に生まれた子供がいる場合

② 過去、外国人配偶者が結婚移民(F-6)資格で韓国に滞在したことがある場合(ただし、配偶者が変更されたり、同じ配偶者であっても婚姻が中断されたことがある場合を除く)


ALL VISA KOREAは様々な国の結婚ビザの発給を行いました。

婚姻届及び結婚ビザを準備するにあたって、ご不明な点やご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。 迅速かつ正確な業務処理をお手伝いいたします。 ありがとうございます。

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