E7ビザで招待(査証発給認定申請)ではなく、国内資格変更(国内でビザ変更)は10のうち8,9はD2(留学生ビザ)、D10(求職ビザ)で申請することになります。
しかし、申請者の状況によってD8、D9、F6などでも度々E7への資格変更を申請することになります
今日はF6ビザからE7ビザに国内資格変更する場合の注意点およびE7ビザ申請時に提出しなければならない追加書類について調べてみることにします。
まず、申請者はベトナム国籍の女性で、韓国人男性と結婚し、F6ビザを取得しました。
そして整形外科ですでに勤務(通訳及び外国人患者誘致)しているところでした。
この部分で混乱する方がいますが、F6結婚ビザは就職、事業、出入国などが自由な強力なビザです。
そしてE7ビザが許可されるまで働いてはいけないということは、もともと申請人の所持する在留資格が仕事ができない資格の場合にあってはならないということです。 (たとえば D2, D10, D9, F3等々 ※ D10は研修申告以後インターンとして勤務可能)
したがって、採用会社でF6ビザを所持した申請人を4大保険に加入させ、税金申告をしたとしても全く問題になることはありません。 単に資格変更であるだけで、申請者が元から自由に仕事ができる資格を所持していたからです。
※ もともと勤めていた会社が採用会社になってE7資格変更をする場合、すでに勤務中であってもE7ビザ申請のための勤労契約書は再び作成しなければなりません。
(E7ビザの労働条件を考慮してGNI80%の賃金策定、そして担当業務も申請人が申請するE7ビザ職種に合わせて作成など)
申請者の職種はE7ビザの87の職種のうち、商品企画専門家(E-7-1)でした。
病院や外国人患者の誘致業者として登録された会社で外国人を採用する場合、そしてその外国人が行う業務が通訳·翻訳またはマーケティングなどであれば、選択できる職種は87の職種のうち、商品企画の専門家、医療コーディネーターの2つしかありません。
※時々、病院から申込者がTOPIK6級で、行う業務が通訳·翻訳で申し込んだが許可されなかったと電話がかかってくることがよくあります。 通訳·翻訳は対象ではありません。
また、商品企画専門家または医療コーディネーターとしてE7ビザを申請する場合、
保健福祉部の雇用推薦書は必須提出書類です。
また、保健福祉部の推薦書を申請するためには、当該病院が必ず外国人患者誘致医療機関として登録されていなければなりません。 そして外国人患者誘致機関として登録申請するためには、当該病院に必ず一人以上の専門医(専門医資格所持)がいなければなりません。
E7ビザ商品企画専門家、医療コーディネーター対象および要件/保健福祉部雇用推薦書発給対象および要件、そして外国人患者誘致業者/誘致機関登録要件について、より詳しい内容は↓下記リンクでご確認いただけます。
F6からE7に国内資格変更する場合には、必ず法的な離婚手続きが国内で終わっていなければなりません。
大韓民国国民と婚姻中の場合、E7ビザの申請はできません。
したがって、離婚の有無などを確認するための書類が、E7ビザ申請のための基本書類の他に追加的に要求されます。 それでは追加的な書類について調べてみます。
1. 婚姻関係証明書(特定)
F6ビザの所持者は外国人です。 当然本人の名前で婚姻関係証明書を発行することはできません。
したがって、離婚した元配偶者(国民)の婚姻関係証明書(離婚事実に関する内容が出ている)を添付しなければなりません。
ところが、すでに離婚してしばらく経ったのに、急に連絡して婚姻関係証明書をくれと言うのはちょっとあれです。
したがって、F6ビザ所持者は離婚確認を証明するための書類で、韓国人配偶者の婚姻関係証明書(特定)を離婚後すぐに発給してもらうことをお勧めします。
※ 離婚後、前の韓国人配偶者の婚姻関係証明書(特定)は外国人配偶者が申請して発行してもらうこともできます。
ちなみに出入国に提出する国内発行書類は3ヶ月以内ですが、元韓国人配偶者の婚姻関係証明書は3ヶ月経っても出入国で理解してくれます。
2. 離婚判決文(家庭裁判所確認書など)
離婚は、裁判離婚と協議離婚のどちらかです。
裁判離婚した場合は裁判所の離婚判決文、そして協議離婚した場合は家庭裁判所の確認書を添付してください。
※ ちなみに韓国人の配偶者と離婚した場合、F6ビザの延長ができないのであって、F6ビザがなくなるわけではありません。
したがって、離婚をしたとしても許可を受けた滞在期間(外国人登録証の後ろに出ている)の間はF6ビザが有効です。
また、外国人配偶者の責任のない事由により婚姻が断絶した場合(韓国人配偶者の責に帰すべき事由または死亡/失踪など)は継続延長が可能です。 より詳しい内容は↓下記リンクからご確認ください
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