今日はカンボジア国際結婚についてお伝えしたいと思います
カンボジア国際結婚の場合、カンボジアで婚姻届が出ていなければ韓国で婚姻届を出すことができず、その後結婚ビザを申請することができません。
そしてカンボジアで婚姻届を出すためには婚姻両当事者が直接出席してカンボジア内務部でインタビューを受けなければならないので、韓国人夫(配偶者)が必要書類を準備してカンボジアに出国しなければなりません。
また、結婚仲介業者を通じた結婚は禁止され、韓国人配偶者(夫)の年俸が2500ドル以上でなければならず、これを公的な書類で立証しなければなりません。
基本的な手続きは以下の通りであり、各手続きを履行するために必要な書類および方法について見ていくことにします。
カンボジア人と国際結婚の手続き
韓国で夫が書類準備 + 英語翻訳公証 →大韓民国外交部領事確認 →駐韓カンボジア大使館認証→カンボジアに出国 →駐カンボジア大韓民国大使館領事確認 →カンボジア外交部で結婚申込書作成 →カンボジア内部訪問(インタビュー) →カンボジア地方官庁(カンボジア配偶者登録基準地)で婚姻届 →韓国に帰って居住地管轄区で婚姻届 →駐カンボジア大韓民国大使館で結婚ビザ(F-6)申請
1. 韓国で夫が書類準備 + 英文翻訳公証
① 婚姻関係証明書(詳細) / 家族関係証明書(詳細)
② 犯罪経歴証明書 (必ず国際結婚の用途で発行)
③ 所得証明書類 - 所得金額証明書、勤労所得源泉徴収、在職証明書などその他の所得を立証できる書類
2. 上記の書類を英語に翻訳·公証し、大韓民国外交部領事を確認
住所:ソウル市鍾路区社稷路8キル60コリアンリービル4階外交部領事サービス課
電話: 02-2100-7600
業務時間:9:00~17:00(月~金)
3. 上記の外交部領事確認を受けた書類を再び駐韓カンボジア大使館で認証
住所:ソウル市龍山区大使館路20キル
電話:02-3785-1041
業務時間: 9:00~12:00、14:00~17:00(月~金)
4. 駐カンボジア大韓民国大使館領事確認
- 上記の駐韓カンボジア大使館で認証された書類+パスポートを持ってカンボジアに出国し、駐カンボジア大韓民国大使館を訪問して未婚公証領事確認を申請します。
- 未婚公証領事確認申請書類は、駐韓カンボジア大使館領事確認を受けた日から3ヶ月以内の書類のみ有効です。
주소: Phum no.14(Koh Pich), Tonlebassac, Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
電話: 023-219-900~903
書類受付:8:30~11:30(月~金)、書類発行:翌日午前
5. カンボジア外務省で結婚申込書を作成
- 駐カンボジア大韓民国大使館に発給された未婚公証書類と共に以下の書類を準備しカンボジア外交部を訪問し、外交部内に備えられている結婚申込書を作成します(申込書には4*6写真添付)
주소: No.3 St. Samdech hunsen, Tonle Basac, Phnom Penh, Cambodia
電話:023302999、013313145、016353 053
業務時間:8:00~11:30、14:30~17:30(月~金)
1. 韓国人準備書類
① 婚姻関係証明書(詳細) / 家族関係証明書(詳細)
② 犯罪経歴証明書 (必ず国際結婚の用途で発行)
③ 所得証明書類 - 所得金額証明書、勤労所得源泉徴収数、 在職証明書などその他の所得を立証できる書類
④ パスポート及びカンボジア入国査証(駐カンボジア大韓民国大使館発行)
2.カンボジア人の準備書類
① 家族関係証明書
② 出生証明書の写し
③ 未婚証明書
④ 健康診断書(当館指定病院で発行)
⑤ カンボジア身分証明書
6. カンボジア内務省でインタビュー
- カンボジア外交部が発行した書類及び上記のすべての準備書類を持って婚姻両当事者(新郎、新婦)が直接カンボジア内務部を訪問しインタビューを行います。
- インタビュー後、審査が行われ、婚姻許可書が発行されます。
주소: National Road no.1 Pum Beoung Chhouk Sangkat Nirauth, Chba Ampor Phnom Penh, Cambodia
電話:023-987-139
業務時間:8:30~10:30、14:00~16:30(月~金)
7.カンボジア地方官庁で婚姻届
- カンボジア内務省が発行した書類(婚姻許可書)を持ってカンボジア配偶者の登録基準地地方官庁で婚姻届を出します。
- 両婚姻当事者(新郎、新婦)が直接訪問しなければならず、指紋捺印及び婚姻届を出し婚姻証明書を発行します。
8。韓国に帰って居住地管轄区役所で婚姻届
- カンボジア内務部から発給された婚姻許可書、そしてカンボジア地方官庁から発給された婚姻証明書を英文または国文に翻訳公証または翻訳確認します。
- 婚姻届を作成し、上記の翻訳公証された婚姻許可書、婚姻証明書とともに婚姻両当事者の身分証(旅券)を持って居住地管轄区で婚姻届を出します
※ 韓国では婚姻届は婚姻当事者のうち1人、つまり韓国人一人で婚姻届が可能です。
※ 韓国で婚姻届を出す際に必要な書類は区役所ごとに少しずつ異なる場合がありますので、直接居住地の管轄区庁にお問い合わせいただくことをお勧めします。
9. 結婚ビザ(F-6)申請
婚姻届を終えたので、もう結婚ビザを申請できます。
もし配偶者が韓国で合法的な長期ビザで滞在中だったり、短期ビザ(C-3)所持者として人道的な理由(妊娠/出産)に該当する場合、国内で滞在資格変更を申請することができます。
その他には駐カンボジア大韓民国大使館でF6結婚ビザを申請しなければなりません。
次はF6結婚ビザ申請時に必要な基本提出書類です。
カンボジア人との結婚ビザ(F-6)申請時に提出書類
<韓国人配偶者準備書類>
1. 必須基本提出書類
1) 婚姻関係証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)、基本証明書(詳細)、住民登録謄本各1通
2) 身元保証書:保証期間は入国日から2年で作成
3) 外国人配偶者招待状
4) 健康診断書(法務部指定病院で発行)
5) 国際結婚案内プログラム履修証
6) 旅券の写し
2. 所得要件及び住居要件関連書類
1) 共通書類
- 所得金額証明(国税庁発行)
- 信用情報照会書(韓国信用情報院発行)
- 不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書
2) 勤労所得活用時
- 必須提出書類:源泉徴収領収書及び在職証明書
- 選択提出書類:経歴証明書、事業者登録証のコピー、その他(通帳のコピー、月給明細書、健康保険資格得失点確認書など)
3) 事業所得活用時
- 必須提出書類: 事業者登録証明書(農林水産業等は除く)
- 選択提出書類:農地原簿、組合員証明員、農漁業事実確認書など
4) その他所得及び財産関連
- 選択提出書類:不動産登記簿謄本、土地(建築物)台帳、公示地価確認書類など
※ 招待章及び婚姻関係証明書等提出書類の有効期間は発行日から3ヶ月以内。(ただし、健康診断書は6ヶ月以内)
<カンボジア配偶者準備書類>
1. 必須基本提出書類
1) パスポート及びパスポートのコピー、証明写真1枚、査証発給申請書
2) 外国人配偶者の結婚背景陳述書
3) 家族関係証明書(カンボジア語本1部、英文翻訳本1部)
4) 出生証明書(カンボジア語本1部、英文翻訳本1部)
5) 犯罪事実証明書(カンボジア語本1部、英文翻訳本1部)
6) 健康診断書(当館指定病院発行)
7) 韓国人配偶者と一緒に撮った家族写真
8) カンボジア人IDカードのコピー、手数料$40
2. コミュニケーション関連書類(選択1)
- 韓国語能力試験TOPIK成績証明書
- 韓国語学位証
- 過去、韓国で1年以上居住事実確認書類
3. カンボジアの結婚関連書類(両国間の婚礼)印申告の手続きを進めた場合)
1) 外交部、内務部結婚許可書(カンボジア語本1部、英文翻訳本1部)
2) カンボジア地方官庁発行結婚証明書(カンボジア語本1部、英文翻訳本1部)
3) 大使館が韓国人の未婚公証領事確認後に交付した外交部宛のノートのコピー
※ 英文翻訳はカンボジア外交部の英文翻訳が必要
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