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執筆者の写真차동석

F6ビザF-6-2不法滞在者の子育て(事実婚関係で生まれた婚外子国民)



最近、指針から外れた難しい事例がたくさん入ってきています。

今回投稿する事例も同様です。

今から私に依頼した事実婚関係の韓国人男性をA、タイ人不法滞在女性をB、そして彼らの2才の国民である女の子をC、最後にBと婚姻届が出ているすなわちCの父親で家族関係に登録されたBの法的な韓国人配偶者をDと称するようにします。

韓国人男性のAは既婚者です。 ところが、タイ人不法滞在女性のBに会ってCを持つことになりました。 既婚のAはすでに家族(配偶者及び未成年の子供)がいたため、Bと婚姻届を出すことができず、

Cも同じく自分の子供で戸籍に載せることはできませんでした。

しかし、子供をそのまま不法滞在者の子供として放置することはできなかったため、

知人の韓国人男性DにCの法的な父親になってほしいと頼んで、BとDは婚姻届を出し、DはCの家族関係証明書、そして出生証明書上の父親になりました。

不法滞在者であるBは2年前、Dと婚姻及び国内出生である国民の子供であるCがいるという人道的な理由で不法滞在反則金を納付後、F-6-1ビザに国内変更(付与)申請をしましたが、子供とDの遺伝子検査が一致しないため、当然許可されませんでした。 そして現在、Dは刑務所に服役中でした。

この状況でAがどうしようもないかと私に依頼したのです。

Aはちょっとあれだとしても? Bがとても残念で、Cを理由にした人道的な部分も十分に酌量されます。

しかし、現在Bが不法滞在状態なので、該当する変更可能な資格は指針上存在しません。

Bが国内資格変更の対象になりうるF-6-2ビザが存在しますが、

Bが不法滞在状態なので該当事項がありません。



養育者に対する在留資格(F-6-2)変更許可

◆ 在留許可対象 ◆

- 結婚移民(F-6)以外の在留資格で在留している外国人で、国民と婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)で生まれた未成年の子供を国内で養育している父または母

 

Cが大韓民国の国民だったに、そして、自主出国期間であるにBがCと共に出国した後、

現地にある大韓民国大使館で、ビザ発給申請をする方法もあったけど、

査証発給すると無条件にビザが発給されるという保障もない、そして子供また、幼すぎて現在、病院も通っていたので、AとBは、罰金を納付しても、どのようにでもBが不法滞在者の身分を離れ、国内で資格が与えられること望んでいました。

このような事件は、事務室でいくら事例を捜してみて、関連法令及び指針を見て、頭で悩むしても、答えが出ません。直接、体でぶつかってこそ、します。

私はAにAが準備できる、F-6-2資格変更に準ずる最大限の書類を準備させて遠くて遠い地の果ての出張所に向かいました。

(A、B、Cの遺伝子検査書、Bの未婚の証明書、海外犯罪経歴証明書、婚姻関係証明、健康診断書、Cの基本証明書、出生証明書、家族関係証明書、Cの子どもの家の財源証明書及び納入領収証、Cの病院費の納付明細書、Dの刑務所収容の証明書、AとDの親権放棄覚書や子育て同意書、村の理長の養育確認書及び村の青年会長の身元保証書など)

Bが不法滞在者の身分だったに、先に関連犯罪者の処理を引き取りに師範科に訪問しました。

担当主務官様には事実関係について私が誠心誠意作成した理由書をチェックしてみてくださいました。

受付について話し合うために一緒に滞在科に一緒に下がったが、、

決裁権者である課長が現在の留守中が実たので、

連絡先を残して行かれたら私が連絡しますので再び訪問に他、しました。

※今回の事例も同様に指針に該当内容がないため、課長が本部であるサンジンしてくれて承認を受け処理が可能であるためです。



私は一週間後、再び遠くて遠い該当地方出張所に向かい、Aの家族と一緒に課長に見えるような主務官に直接会いました。 A、B、Cだけでなく、身元保証人である村の青年会長まで一緒に訪問しました。

主務官様は事件に関係した人一人一人に質問し、

結局は、"受付いたしますので、師範科から反則金を払ってきてください"と言われました。

そして、自ら師範科に同行され、師範科の主務官の方々と該当事件について議論されました。

Bは不法滞在に対する罰金を30%減免されました。

※ 不法滞在で通告処分を受けた場合、管轄庁長、所長などの権限で減免される金額は最大50%ですが、通常減免される最大30%までです。 それ以上の減免のためには、減免が避けられない何らかの具体的な理由が存在しなければならず、その理由を裏付ける証拠書類も備えなければなりません。 また、50%以上の減免のためには法務部長官の承認が必要です。


出入国管理法施行規則第86条

反則金は庁長·事務所長·出張所長または保護所長が当該出入国事犯の年齢と環境、法違反の動機と結果、反則金負担能力、違反回数などを参酌して第1項にともなう基準額の2分の1の範囲内でこれを軽減したり加重することができる。


 

受付を終えて、Aの事実婚関係の家族たち? そして村の青年会長と出入国駐車場で別れの挨拶をしました。 私たちはお互いに感謝しています」と頭を下げて挨拶した。

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