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執筆者の写真차동석

F6タイ結婚ビザの妊娠後、国内で滞在資格を付与(変更ではない)結核高危険国C-3ビザの延長が可能か?

更新日:3月2日



今日清州出入国でF6(結婚移民)滞在資格付与申請をしてきました。

在留資格の変更ではありません。 在留資格の変更は、ビザが生きているときに国内でビザを変更することです。 在留資格付与とは、国内で在留資格がない場合に要件となる場合、新しい在留資格を付与することです。 例えば、国内で生まれた外国国籍の赤ちゃんに要件となる時に在留資格(ビザ)を付与することをいいます。

依頼人はタイ国籍の配偶者を持つ夫でした。

奥さんは今年初めにC-3(短期訪問)で韓国に入ってきて

妊娠を理由に出国期限を何度か猶予されたことがありました。

実は今年初め、妊娠前にコロナが今よりひどかった時、大韓民国国民との婚姻、そしてコロナを理由に私がC-3ビザ出国期限猶予を受けることについて手伝ったことがあります。 以後妊娠後に私に結婚ビザを依頼したのです。



※多くの方々が混乱されているようなので、 私がこの部分について正確に把握して進めます。

もちろんマニュアルには以下のように記載されています。


C-3滞在期間の延長

✔短期訪問(C-3)活動範囲に該当し、不法就労の疑いがなく延長の必要性が認められる場合に入国日から在留期間90日の範囲内で延長可能

◆ 延長事由の例◆

①出国する船舶等がなかったり、入国時に予測できなかった事故·疾病等のやむを得ない事由を立証する場合

② 親戚訪問、語学研修などを目的に入国した者で不法就労が疑われない場合

(韓国系外国人、結婚移民者の家族など)

③常用目的者として輸出入船積みの遅延、 出港遅延等の理由により在留期間の延長が必要な場合

④ 複数査証所持者が入国後に付与された在留期間を超えて在留し続ける必要性を疎明する場合など



※ 上記のとおり、入国日から90日以内のみ延長が可能です。 90日を過ぎると延長ではなく出国猶予を受けることになります。


出国期限を猶予してもらうのが延長なら延長かもしれませんが

ビザは満了したため、国内では滞在資格がありません。

そのため、C-3ビザが満了した場合、滞在資格自体がないため、出入国事務所の予約が全くできないのです。 出入国事務所の予約は、どんな形のビザでもそのビザが生きている場合、つまり滞在資格が生きているときに予約が可能なのです。

申請者の場合も同様に、C-3ビザは満了し出国猶予を受けている状態だったため、管轄出入国事務所に予約ができず、予約なしで訪問して当日満了者票を取って待機しなければならず、妊娠を理由に国内でF6(結婚ビザ)を申請するのですが、滞在資格がなかったためF6滞在資格変更申請をしたのではなく、F6滞在資格付与申請をしたのです

※申込者の場合は妊娠31週の状態でした。

C-3ビザを所持していたビザが満了して出国猶予状態だった妊娠20週以上にならないと、国内でF6(結婚ビザ)に在留資格変更または在留資格付与申請ができません。



まず、大韓民国国民の子供を妊娠または出産すると、F6結婚ビザの要件が非常に緩和されます。

結婚ビザの3大要件(所得要件、コミュニケーション要件、婚姻の真正性)のうち

所得要件、コミュニケーション要件を証明する書類の提出が免除されます。

所得が立証できなくて大変だった方、そして

奥さんがTOPIK1級を取ることで大変だった方々にはすごい特恵ではないかと思います。

さらに、韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを履修しなければならない要件も免除されますので、双方の健康診断書(韓国人、外国人)提出も免除され、また外国人配偶者の犯罪経歴証明書提出も免除されます。

ただし、原則として結核高危険国(19カ国)に含まれる場合

F6結婚ビザを含め、どんな形のビザでも発給を受けたり変更する場合、結核診断書を提出しなければなりませんが、私の経験上、ほとんどの出入国事務所でお腹の中の胎児に放射能を浴びるのが良くないことを知っているので、結核診断書の提出も免除してくれる場合がほとんどです。

※私が上に"どんな形のビザでも"と話した部分は外国人登録をしなければならない90日以上の長期滞在ビザのことです。 外国人登録をする必要がない90日以下のビザ(C-3含む)の場合は該当事項ではありません。

それでは話が出たついでに結核診断書を提出しなければならない19ヶ国も一度調べてみることにします。



結核 高危険 19カ国

ネパール、東ティモール、ロシア、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、スリランカ、ウズベキスタン、インド、インドネシア、中国、カンボジア、キルキーズスタン、タイ、パキスタン、フィリピン、ラオス

このように多くの書類が提出免除され、要件がかなり緩和されますが、

妊娠を理由に国内でF6滞在資格変更、あるいは滞在資格付与申請をする場合、ほとんどの出入国事務所で特別に要請する書類があります。

それは遺伝子検査の結果です。

本当に婚姻届を出した韓国人配偶者の子供なのか確認する手続きです。

国内で韓国人配偶者と婚姻届を出した後に子供を妊娠し、その後出国記録がなく、夫とずっと一緒に暮らして住所地を一緒にしたとしても、私の経験上例外はほとんどありません。 提出しなければなりません

出産した場合は問題ありませんが、お母さんのお腹の中の赤ちゃんの遺伝子を調べることはできません。

それで出入国で先に受付をしていただき、出産後の遺伝子検査書だけ補完してほしいと言われました。

※遺伝子検査は、母親と赤ちゃんあるいは父親と赤ちゃんの2人だけの遺伝子検査ではなく

お母さん、お父さん、赤ちゃんの3人とも検査する必要があります。



提出書類が免除だからといって、提出できる書類を提出しないのはよくありません。

何とか審査に加点になるような書類があれば一緒に提出しなければなりません

それで、私の場合、発給を受けられなかったり、苦労して発給を受けなければならない書類ではなく、依頼人が少しで発給できる審査の加点になる書類はすべて依頼人に要請して添付して一緒に出入国に提出します

※前にポスティングする時も私が一度言及したことがあります。

提出書類が決まっていて、その書類を出入国で要求する理由は、その書類を受け取って審査をするためです。 許可をするためにその書類を提出するように言っているのではありません。

もし必須提出書類だけを提出したからといって、すべて許可されれば、周囲に許可されていない人はいなくてはなりません

そして出入国では審査のために必要な場合、提出書類でなくても

いくらでも関連追加書類の提出を要求することができます。

タイの結婚ビザ(F-6)申請に必要な基本書類リストは↓ご確認いただけます。



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