今日はインドネシアの結婚ビザ(F-6ビザ)についてご紹介したいと思います。
まず結婚ビザを申請するには婚姻届が出ていなければなりません。
※ 結婚ビザを申請する際、婚姻関係証明書が必須書類だからです。
インドネシア国際結婚の場合、韓国で先に婚姻届を出してからインドネシアで婚姻届を出す場合、手続きがもう少し複雑です。
ですからインドネシアで先に婚姻届を出すことをお勧めします。
結婚ビザそのものだけを見ると、韓国で婚姻届が出ているだけでも十分F6結婚ビザの申請が可能なので、各夫婦の状況に合わせて計画を立てて進めてください。
それでは韓国でまず婚姻届を出す場合から見ていきたいと思います。
韓国で先に婚姻届を出す場合に必要な書類
◆ 区役所または海外所在の韓国大使館で受付、韓国に居住している方は区役所で書類を作成していただくことができ、海外に居住している方は韓国大使館で婚姻届を申請することができます。
<提出書類>
1) 韓国人住民登録証原本
2) インドネシア人パスポート原本
3) 婚姻届1部
4) インドネシア人未婚証明書+翻訳公証(SURAT KETERANGAN)
5) 韓国人家族関係証明書
インドネシアで先に婚姻届を出す場合、必要な場合
1. 婚姻当事者双方が一緒に大使館領事課を訪問し、以下の書類を提出して未婚証明書を発行してもらいます。
① 韓国人婚姻関係証明書原本(3ヶ月以内発行)
② 韓国人パスポート原本及び写本
③ インドネシア人配偶者の住民登録証(K.T.P)及び家族カード(KARTU KELUARGA)の原本及びコピー
2. 大使館で発行された未婚証明書を持って、以下の手順でインドネシアでの婚姻届の手続きを踏みます。
① RT/RW(地域行政単位)に結婚同意申告
② インドネシアの宗教機関に婚姻届
- イスラム式の場合 - KANTOR URUSAN AGAMAに婚姻届を出した後、婚姻証明書(BUKUNIKAH)を受け取る。
- その他の宗教の場合-GEREJA(キリスト教式)、WIHARA(仏教式など)に婚姻届を出した後、地域事務所(KECAMATAN、WALIKOTAなど)で婚姻届(CATAN SIPIL)を受け取る。
3. 韓国での婚姻届(本籍地戸籍登載)のためには婚姻当事者双方が再び大使館領事課を訪問し、以下の具備書類を提出しなければなりません。(処理期間1~2ヶ月程度)
① 婚姻届2部(当館所定様式)- インドネシア人配偶者の記載事項は発音次第全てハングルで記入する。
② 婚姻証明書(BUKUNIKAH又はCATANSIPIL原本の写し(原本対照筆塗装が必要)及び国文翻訳
③ インドネシア人配偶者の家族関係確認書類(KARTU KELUARGA)の写し(原本対照筆印が必要)及び国文翻訳
④ 韓国人家族関係証明書(旧戸籍謄本)の写し
⑤ インドネシア人配偶者のパスポートのコピー
さて、もう婚姻届を終えたので、F6結婚ビザを申請してみましょうか?
F6 結婚ビザ申請要件
◆ 大韓民国国民と結婚し、両国の戸籍官署に婚姻届を出した外国国籍配偶者として
結婚同居目的で大韓民国に長期滞在しようとする場合
※ 大韓民国国民が婚姻帰化者の場合は帰化日から3年以上経過が必要
犯罪経歴証明および健康診断書
◆ 結婚移民(F-6)ビザ申請者は必ず犯罪経歴証明および健康診断書提出必須
- (インドネシア国籍者の犯罪経歴書)警察庁が発行するSurat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)を提出しなければなりません。 (すべての犯罪経歴が含まれなければなりません)
- (健康診断書)大使館指定の結核診断指定病院を通じて発給された健康診断書を認めます。
◆ ただし、以下の事由がある場合は、犯罪経歴証明および健康診断書の提出が免除されます
① 韓国人配偶者が結婚移民(F-6)ビザ申請人の国に6ヶ月以上滞在しながら相手との交際事実を立証できる場合、 または
② 韓国人配偶者が第三国に留学·派遣勤務など目的の長期査証で滞在し続け、相手との交際事実を立証できる場合
③結婚移民(F-6)ビザ申請人が国内で長期滞在資格で91以上合法的に滞在しながら招待人(韓国人配偶者)と交際した事実を立証できる場合
④国民配偶者または結婚移民(F-6)ビザ申請人に妊娠·出産など人道的考慮が必要な理由がある場合
結婚ビザ申請提出書類
◆ 韓国人
- 外国人配偶者招待状
- 身元保証書
- 基本証明書(詳細本発行)
- 家族関係証明書(詳細本発行)
- 住民登録謄本
- 婚姻関係証明書
- 住居要件立証資料:不動産登記簿または住宅賃貸借契約書
※ 住宅賃貸借契約が家主とビザ申請人の間で明示的·黙示的合意により延長(または自動延長)された場合には、これを証明できる客観的資料を(当事者間確認書など)要請することができます。
- 経済能力立証資料↓
◆ 招待人の過去1年間の所得(税引き前)が下表の所得要件を満たさなければなりません。
※ 8人世帯以上の所得基準:世帯員追加1人当たり5,241,528ウォンずつ増加
※ 招待人の所得及び財産の換算価額が上記要件を満たしていない場合、以下の場合、所得要件を活用可能
- 招待人と住民登録表上の世帯を共にする直系家族の所得または財産が上記所得基準を満たす場合(この場合には家族所得現況陳述書(指定様式)を追加提出しなければなりません)
- 過去1年間、結婚移民者の大韓民国内所得または大韓民国にある財産が上記所得基準を満たす場合
◆ 以下のいずれかに該当する場合は、所得要件の適用が免除されます。
⊙ 招待人と結婚移民者の間に生まれた子供がいるか、妊娠後20週間が過ぎた場合
※ ただし、上記の理由により所得要件免除を受けようとする者のうち一定の要件に該当する場合、DNA検査による親子確認手続きを経なければなりません;
⊙ 夫婦が1年以上外国で同居し、過去1年間国内所得がない場合
◆ インドネシア人
- 外国人配偶者の結婚背景陳述書
- 自国の結婚証明書の写し
- 夫婦間の意思疎通が可能かどうかを立証する資料↓
◆ (基本原則)両当事者が韓国語または韓国語以外の言語で基礎的な意思疎通が可能であることを立証してこそビザが発給されます。
※ ただし、夫婦の間に生まれた子供がいたり、妊娠後20週間が過ぎたことが関連書類で確認される場合は例外です。(ただし、一定の要件に該当する場合はDNA検査による親子確認手続きを経なければなりません)
◆ 夫婦間の意思疎通の可否に対する審査は招待者が招待状に記載した内容に従って行われます。
● 韓国語で意思疎通が可能だと記載した場合
※ 原則として以下のいずれかに該当する立証資料提出時の要件が満たされます。
- 結婚移民者が韓国語能力試験(TOPIK)1級以上を取得した証明書
- 結婚移民者が指定された教育機関で韓国語初級課程を履修したことを立証する履修証
- 結婚移民者が大学または大学院で韓国語関連学位取得証明資料
- 結婚移民者が外国籍同胞であることを証明する資料
- 結婚移民者が大韓民国で過去1年間(合法、 不法滞在をすべて含む)以上連続して滞在したことを証明する出入国記録など
※ 完全出国した事実がなく、再入国許可免除または許可を受けて出国した期間のうち3ヶ月以下は国内滞在期間と認定
● 結婚移民者の母国語で意思疎通が可能だと記載した場合
※ 原則として以下のいずれかに該当する立証資料提出時の要件が満たされます。
- 招待人が結婚移民者の母国語が公用語として使われる国で過去1年以上連続して居住した事実に対する立証資料(該当国のビザ、在留許可のコピーなど)
- 招待人が帰化する前に国籍国の言語が結婚移民者の母国語と同一であったことを証明する資料
● 第三国の言語で意思疎通が可能であると記載した場合
- 招待人と結婚移民者が当該第三国の言語が公用語として使われる国で過去1年以上連続して居住していたという事実に対する立証資料を提出する際の要件が満たされます。
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