本日はF5永住権の中でもF51(一般永住、5年以上滞在者)の対象要件提出書類についてご紹介したいと思います
まず、モンゴル国籍の依頼人はF27ビザの所持者でした。
F27ビザからF5(永住権)に国内資格変更する場合、
もちろん専門人材(E7やD8など)として招待され、F27を経てF5に行く場合も多いが、
ほとんどはD2→D10→E7(E74を除く)→F27→F5の順でテックツリーに乗ることになります。そして、ここでE7とは、ほとんどがE71(専門人材)に該当します。
E74ではF27よりはF-2-99で行く場合が多いです。
申請者は韓国に18年間居住しており
E9→E74→F27を経てF5を申請するちょっと一般的ではないケースでした。
なぜならF27ビザは点数制です。 80点を満たすことが基本要件です。
そして年俸が平均以上でない場合、学歴部分である程度点数が出なければ、
80点という点数が満たされるのは容易ではありません。
申請人が初めてF27を申請した2017年は学歴、そして年俸に対する配点が今とは大きく異なることもありましたが、申請人もまた少しでも多く得点するために社会奉仕もして社会統合プログラムも5段階まで履修するなど多くの努力をしました。
そのため、その当時F27ビザを取得することができました。
F27ビザの点数制の詳細は↓下記リンクからご確認ください
F-2-99ビザと比べてF-2-7ビザの最大の利点の一つが同伴家族に与えられる特典だと思います。
主体類者がF-2-99を受けた場合、同伴家族(F3の範囲に該当する未成年の子供及び配偶者)は
F3ビザ(同伴)からF1ビザ(訪問同居)に変更する必要があります。
F3ビザの場合、主在留者のビザがD系列からE系列までと限定されるからです。
実はF3もF1も大差ありません、主体流者に従属して滞在するだけのビザです。
どちらも滞在資格以外の活動許可を受けない限り、原則として就職、事業ともに不可能です。(学業は可能)
しかし、F-2-7ビザの場合、主在留者がF-2-7を申請する際、特別な欠格事由に該当しない場合、同伴家族も主在留者と同じようにF-2-7ビザを受け取ることができます。
F2ビザの場合、ほとんどすべての活動に制約がありません。 就職事業、学業、出入国、すべてが自由です。
主在留者の家族で同伴(F-3)または居住(F-1-9など)在留資格で合法在留中の者は
1.主体類者が優秀人材点数制(F-2-7)在留資格に変更許可を受けた場合、直ちに該当する在留資格で申請
2.主体類者が点数制在留資格(F-2-7)申請時、家族も同伴して申請可能
3.次の場合は、国内で査証発給認定書を発給され、在外公館でF-2-71、F-12滞在資格を取得して入国しなければならない
- 申請人が短期滞在資格者または不法滞在者の場合
- 主体流者が年間所得要件を満たしていない場合
- その他国内で資格変更ができない場合など
4.主体流者が許可対象であっても、配偶者が犯罪要件等欠格事由に該当する場合、配偶者は許可されない(国内滞在も不可)
申請者の場合、韓国に来て18年間、一つの井戸だけを開けています E9ビザで約10年を経て、E74(熟練技能人材)として働く時、F27ビザで働く時も同じように職級だけ変わって、ずっと同じ業種で働きました。 そのため、雇用主にその経歴と技術を認められることができ、 生産管理者としてGNI倍を超える8000万ウォン以上の年俸受領者になることができました。
それでは申請者が申請したF51ビザ(一般永住、5年以上滞在)の対象要件および提出書類について調べてみます
F51ビザ(一般永住)対象
- 大韓民国「民法」に基づく成年で、駐在(D-7)から特定活動(E-7)までの在留資格や居住(F-2)在留資格で5年以上大韓民国に在留している者
F51ビザ(一般永住)基本要件
1. 申請日現在、5年以上大韓民国に滞在していること
2. 申請日以前の5年から審査決定日まで善良な風俗その他の社会秩序に反する遊興サービス(類似業種を含む)従事·運営経歴がないこと
3. 申請日現在、当該在留資格から認められる経済活動を維持(在留資格外活動許可を受けた業種は認定)していること
4.申請人が企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、求職(D-10)、特定活動(E-7)滞在資格の場合、次の要件も満たすこと
- 企業投資(D-8):申請日が属する年度の以前の2年間(申請日が属する前年度と前々年度)の年平均売上高10億ウォン以上
- 貿易経営(D-9):申請日が属するは年度の以前の2年間、年平均輸出額5億ウォン以上、または年平均売上高10億ウォン以上
※ ただし、輸出設備設置·運営·補修者、船舶建造·設備製作監督は、上記年平均輸出額又は売上高適用免除
- 求職(D-10):学士以上の学位を所持し、E-1~E-7該当指針(公演業者従事E-6を除く)上の要件を満たした状態としての雇用契約書が締結されていること
- 特定活動(E-7):学士以上の学位を所持すること
5.生計維持能力要件
※ 以下の要件のいずれかを満たす
1.所得:前年度の1人当たりの国民総所得GNIの2倍以上(8000万ウォン以上)
2.資産:前年度の平均純資産1.5倍以上
※ 家族合算が可能です。つまり登録証上の世帯を一緒にする配偶者、両親などの所得も合算可能です。
6.品行断定要件
※ 国内外の犯罪記録があってはなりません。 小さな事項でもある場合は確認をしなければなりません。
※ 海外犯罪経歴は海外犯罪経歴証明書で確認します。
※ また、新たに追加された指針で遵法市民教育を履修しなければなりません。
7. 基本素養要件
※韓国語能力要件です、
- 社会統合プログラム5段階履修または永住用または帰化用総合評価で60点以上得点しなければなりません。
F51ビザ(一般永住)資格変更申請提出書類
① パスポート、外国人登録証、統合申請書、手数料、標準規格写真1枚
② 永住(F-5)資格申請者基本情報(申請外国人作成資料)、在留地立証書類(賃貸借契約書など)
③ 結核診断書(該当者に限る、有効期間3ヶ月):保健所、法務部指定病院発行
④ 身元保証書(出入国に身元保証書を提出する場合、身元保証人の身分証明書のコピーも添付しなければなりません。)
⑤ 品行断定要件立証書類
- 海外犯罪経歴証明書原本(申請日基準で6ヶ月以内に発行、公的確認及び翻訳が必要)
- 遵法市民教育履修証
⑥ 基本素養要件立証書類:次の書類のうち1つ以上提出
- 韓国移民永住適格試験(永住用総合評価)合格証
- 韓国移民帰化適格試験(帰化用総合評価)合格証
- 社会統合プログラム履修証(韓国移民永住適格課程)
- 社会統合プログラム履修証(韓国移民帰化適格課程)
⑦ 生計維持要件立証書類
- 国税、地方税など納税完納に関する公的証明書類(納税証明書または滞納証明書など)
- 総収益と納付した所得税等が記載された「所得金額証明」(税務署発行)等納付した税金関連公的証明書類
※まだ前年度所得金額証明書が発給されていない場合、前年度所得金額証明書を提出しなければならないが、その所得で永住権申請が難しい場合、勤労所得源泉徴収+事業者および申請人誓約書+月給支給明細書に代わって提出することもできます。
ただし永住権審査が6ヶ月以上かかるので、審査期間内に所得金額証明書が発給されれば補完要請がありうるし、補完要請がある場合は所得金額証明書を提出しなければなりません。
※ 必須提出書類ではありませんが、在職証明書、事業者登録証も添付した方がいいです。
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