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執筆者の写真차동석

F4ビザ在外同胞申請対象資格要件 F4種類別提出書類延長書類

更新日:3月2日



F4ビザ申請対象

1. 大韓民国国籍を保有していた者が外国国籍を取得した者

2、 親又は祖父母の一方で大韓民国の国籍を保有し、外国国籍を取得した者

居所証、F-4ビザ申請に関する基本提出書類

1. F-4統合申請書

2. パスポート(残余期間6ヶ月以上)、パスポートのコピー

3. 写真1枚(6ヶ月以内に撮影写真)

4. 市民権証書原本持参、写本提出

5. 国籍喪失の基本証明書または除籍謄本(未申告の場合、国籍喪失申告受付証を添付)

6. 家族関係証明書、婚姻証明書(該当者)

7. アポスティーユを受け取った犯罪経歴証明書(FBI CHECK、有効期間6ヶ月に変更された)

免除対象:60歳以上、13歳以下、独立有功者家族、特別功労者

- 他国に10年以内に1年以上滞在した場合、滞在国の犯罪経歴証明書も提出

3. 外国人職業及び年間所得金額申告書

9. 単純労務職非就業確認書

10. 滞在地立証書類(または宿泊施設提供確認書)

11. 名前変更立証書類(戸籍上の名前と外国パスポートの名前が変わった場合)

12. 兵籍証明書(必要時)

*タイプによって要求される書類が異なる

• 兵役問題関連のF-4ビザ発給制限

改正在外同胞法により2018、5月1日を基準に以前に市民権を取得した場合(市民権証書上の取得日)F-4ビザ発給が可能です。 しかし、その後市民権を取得した場合は満40歳の12月31日まで査証発給が制限されます。 (必要に応じて兵籍証明書を提出)

• F4ビザ、居所証書類準備時の注意事項

- すべての書類の有効期限は発行日から3ヶ月です。

- 海外犯罪経歴証明書の場合、従来の3ヶ月から6ヶ月に変更

外国人同伴配偶者/未成年の子供ビザ発給書類

在外同胞(F-4)の外国人配偶者および18歳未満の未成年子女(先天的複数国籍者)は必須入国目的が認められる場合、最大1年有効期間の訪問同居(F-1-9)ビザで韓国内で同時申請が可能です。 居所証を保有する外国国籍同胞の子供で、国内の小·中·高等学校に在学中の人は2022年1月3日からF-4ビザを発給してもらうことができます。

1.有効なパスポートの原本及び写し

2.標準規格写真1枚、

3.手数料13万ウォン、

4.外国人登録証(所持者に限る。)、

5.在外同胞F-4統合申請書(別紙1号)、

6.外国人の小·中·高校在学事項申告書<別途様式>と在学証明書など在学中であることが分かる書類、

7.直系尊属が大韓民国の国民であったことを証明する書類(直系尊属の家族関係記録事項に関する証明書(基本証明書詳細)、

8.除籍謄本又は閉鎖登録簿その他直系尊属が大韓民国の国民であったことを証明する書類、

9.パスポート等本人及び直系尊属の外国国籍取得原因及び年月日を証明する書類(外国国籍取得直系尊属の旅券の写し、市民権証書の写し)、

10.直系尊卑属の関係であることを証明するは書類(本国官公庁や駐韓自国大使館発給出生証明書など/公的確認必須、ただし韓国の家族関係登録書類で家族関係確認が可能な場合は公的確認省略可)、

11.滞在地立証書類

<在外同胞所持者の0-18歳の子供の場合、家族関係(国籍喪失/離脱有無)立証書類>

- 韓国国籍を保有していた国籍喪失または国籍離脱申告をした)申請者の場合

国籍喪失/国籍離脱が明示されている本人名義の基本証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)の3つ 月以内の発行分、または国籍喪失申告受付証(発行日は関係ない)

- 出生当時、両親とも外国国籍を取得した場合で、

先天的韓国/海外二重国籍者でない場合

- 海外出生証明書

- 両親のパスポートのコピー

- 両親の市民権証書原本及びコピー

<在外同胞所持者の配偶者の場合、家族関係立証書類>

- 申請人が国籍を保有していた(国籍喪失または国籍離脱申告した)申請者の場合

国籍喪失/国籍離脱が明示されている本人名義の基本証明書(詳細)+家族関係証明書(詳細)の3つ

月以内の発行分または国籍喪失申告受付証(発行日は関係ない)

2008年以前に国籍喪失または国籍離脱した場合、家族関係証明書、基本証明書などの書類発行ができない

なることがありますので、除籍謄本にてお申し込み

*韓国に婚姻届が出されている場合

- 申請人あるいは配偶者名義の婚姻関係証明書(詳細)

*海外のみに婚姻届が出されている場合

- 結婚証明書の原本及びコピー

延長申請書類

*居所証は滞在期間の満期日から4ヶ月以内に残った時に延長申請が可能です。

* 1回に付与される在留期間:原則3年ただし、法に違反した場合は延長許可が認められないことがある

1.パスポート原本

2.居所証原本

3.国籍喪失に関する内容が記載されている外国人本人の基本証明書又は除籍謄本1部

4.滞在地立証書類(居所証延長通知文に代替可能)

5.外国人職業及び年間所得金額申告書

6.海外犯罪経歴書の提出(海外に6ヶ月以上滞在した場合)



同胞範囲の拡大に伴う同胞関連制度の変更内容

1. 現行規定の基本骨格の維持(世帯区分のみ廃止)

*4世代以降、同胞も同胞関連の滞在資格を得ることができるようになりました。

- 同胞訪問(C-3-8)、訪問就業(H-2)、在外同胞(F-4)、同胞永住(F-5)を含む

2. 韓国語能力立証書類及び海外犯罪経歴確認書類提出義務化

- 同胞範囲の拡大にともなう同胞に対する認識改善、韓国社会定着支援などを考慮して査証申請または在留資格変更·延長時に韓国語能力立証書類および海外犯罪経歴書類を提出しなければなりません。

*韓国語能力立証書類 (次の書類のうちいずれか一つ)

- 社会統合プログラムの事前評価結果点数表(21点以上)

- 社会統合プログラム教育確認書(1段階以上履修証)

-韓国語能力試験(TOPIK)1級以上

-世宗学堂初級1B課程以上修了証

*提出できない者は滞在期間を1年以内に付与

*海外犯罪経歴確認書類

- (提出対象)14歳以上の外国籍同胞

- (犯罪経歴証明書類要件)当該国の権限ある機関が発行した3ヶ月以内の公的文書で、自国内のすべての犯罪経歴が含まれていること

※ 6ヶ月以上海外に居住した場合は、居住期間居住国の犯罪歴を含む

3. その他の改善事項(中国·旧ソ連地域の国家同胞)

*同胞訪問(C-3-8)査証を所持する中国無縁故同胞に対する訪問就業(H-2)査証発給(20年7月1日から施行)

<年度別訪問就業(H-2)査証申請対象(18歳未満を除く)>

2020年申請対象:2015年、2016年発行のC-38査証所持者

2021年申請対象:2018年以前に発行されたC3-8査証所持者

2022年申請対象:2020年以前に発行されたC-38査証所持者

2023年申請対象:2021年以降に発行されたC-3-9査証所持者

※ 無縁故中国同胞が初めて訪問就業(H-2)査証を申請する場合は、訪問就業(H-2)査証発給を抑制し、同胞訪問(C-3-38)査証発給後2022年から訪問就業(H-2)査証申請

*国内滞在中に社会統合プログラム4段階以上を履修したり、社会統合プログラム事前評価で5段階倍情を受けた者に在外同胞(F-4)在留資格付与(ただし、外国人登録して1年経過後に変更)

*国内で高等学校を卒業(正規学力認定代案学校を含む)した者に在外同胞

(F-4)在留資格付与

□ 韓国語能力免除対象(下記のいずれかに該当する者)

*訪問就業(H-2)または在外同胞(F-4)ビザを所持している者に該当する

① 過去に他の在留資格から韓国語能力証明書類を提出したことが認められる人

② かつて大韓民国国籍を保有していた人

③ 六十歳以上の者

④ 韓国で(小·中等教育法)に規定された小学校(小卒検定試験合格者)、(代案学校の設立-運営に関する規定)第6条により小学校課程学力認定を受けた者を含む)以上の卒業者

⑤ 満期出国後、再入国者(H-2-7)

⑥ 13歳以下の人(刑事未成年者)

⑦ 在外同胞(F-4)査証を所持し、国内に3年以上滞在した人

③ 国内技能士以上の国家公認資格を取得した人

□ 海外犯罪経歴免除対象(下記のいずれかに該当する者)

*同胞訪問(C-3-8)、訪問就業(H-2)、在外同胞(F-4)ビザ所持者は全て該当する

- 六十歳以上の人

- 13歳以下の人(刑事未成年者)

- カナダ国籍 18歳未満

- 国家有功者(独立有功者)とその遺族または家族(国籍法施行令第6条第1項第1号準用)

- 特別功労(国益増進)同胞(国籍法施行令第6条第1項第2号準用)

- 過去本国犯罪経歴証明書を提出(省略対象者を含む)し、国内滞在している者で海外

において6ヶ月以上連続して在留していない者

- 満期出国後、再入国者(H-2-7)

- 指針施行日以前の在外同胞(F-4)資格で在留している同胞で在留期間延長を申請する者、

- 国内生まれまたは14歳以前に韓国に入国し、6ヶ月以上連続して海外滞在した記録がない人

※ ただし、海外で6ヶ月以上連続して滞在した場合は提出対象。

□ 在外同胞(F-4)資格の就業活動制限範囲


1. 単純労務行為をする場合

2. 善良な風俗その他の社会秩序に反する行為をする場合

-「射幸行為等規制及び処罰特例法」第2条第1項第1号及び同法施行令第1条の2等に規定している射幸行為の営業場所等に就業する行為

- 「食品衛生法」第36条第2項及び同法施行令第21条第8号等に規定している風俗店等において遊興従事者として勤務する行為

-「風俗営業の規制に関する法律」第2条及び同法施行令第2条等で規定している風俗営業のうち善良な風俗に反する営業場所等に就業する行為

3. その他公共の利益や国内就業秩序等を維持するため、その就業を制限する必要があると認められる場合

*就業制限される細部業種についてはハイコリアで確認可能



<各タイプ別に要求される書類のリスト>

C-3-8/C-3-9に入国後、H-2配偶者(F-1)に滞在資格を変更します。またはC-3-8/C-3-9に入国後、F-4配偶者(F-1)に滞在資格を変更する場合もあります

具備書類

1. 登録証手数料 - 30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚

3. 3.パスポートコピー

4. 中国身分証明書コピー

5. ホグブボクサボン / 中国結婚証

6. 配偶者所得金額証明書

7. 配偶者の外国人登録証のコピー

8. 配偶者身元保証書

9. 結核検査結果書

10. チョン·ウォルセ契約書-契約書名義人身分証コピー添付

11. 居住/宿泊施設提供確認書

12. 政府収入印紙-100,000ウォン

C-3-8に入国後、H-2/F-4の子供(F-1)に変更する場合、

未成年の子供の場合

具備書類

1. 1. 登録証手数料 - 30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚

3. 3.パスポートコピー

4. 戸口コピー

5. 出生証明書のコピー

6. 結婚証のコピー 2 つ

7. 7. F-4 / H-2登録証コピー (父、母登録証コピー)

8. 結核検査結果書6歳以上

9. 前、家賃契約書

10. 居住/宿泊施設提供確認書

11. 契約書名義人の身分証明書のコピー添付

12. 政府収入印紙-100,000ウォン

13. 離婚した者の子供、婚外出生者、元夫/妻の子供の場合:判決文上の養育権

C-3-8/F-1をH-2に変更する場合

*斜通試験1段階合格者

*トピック1合格者

具備書類

1. 1.外国人登録証手数料30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚

3. 3.パスポートのコピー - ビザ面を含む

4. 4.戸口部及び中国身分証のコピー

5.私通試験1段階合格確認書/TOPIK1級合格証

6. 親属関係公証/認証、韓国領事館認証

7. 7. 無犯罪証明公証/認証、韓国領事館認証(2019年10月1日以降発行者免除)

8. 早期適応プログラム履修証 法務部指定教育場所(F1所持者免除)

9. 9. H-2用健康診断表 - 法務部指定病院

10. チョン·ウォルセ契約書-契約書名義人身分証コピー添付

11. 居住/宿泊施設提供確認書

12. 政府収入印紙-100、000ウォン

ただし健康診断の結果、各種性病、B型肝炎、肺結核など法定伝染病発見時、治療予定誓約書提出

1. 対象:

中国及び旧ソ連地域(CIS)6カ国の国籍を保有する外国籍同胞(軟膏同胞及び無軟膏同胞を含む)

* *旧ソ連地域(CIS)6カ国:ウズベキスタン、カザフスタン、ウクライナ、キルキススタン、タジキスタン、トルクメニスタン ※ 11月11日からロシアを除く

2. 年齢 : 18歳以上"

C-3-8/H-2/F-1/G-1を高年齢同胞(F-4)に変更する場合 - 満60歳以上 -

具備書類

1. 登録証手数料 - 30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚

3. 3.居所申告書

4. パスポートコピー-ビザ面コピー

5. 5.戸口部及び中国身分証のコピー

6. 単純労務業種非就業誓約書

7. 結核検査結果書

8. チョン·ウォルセ契約書-契約書名義人身分証コピー添付

9. 居住/宿泊施設提供確認書

10. 親属関係公証認証、韓国領事館認証

11. 政府収入印紙-100,000ウォン

* * C-3-8 所持者は指紋登録要函

* * 3大公証が必要

* * H2所持者は - 外国人職業及び年間所得金額申告書の所得金額証明書を提出

C-3-8入国後、技能士資格を取得してF-4に変更する場合

(同胞のみ該当、同胞関連のすべての在留資格を取得するダン)

具備書類

1. 1. 登録証手数料 - 30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚

3. 3.居所申告書

4. パスポートコピー外国人登録証コピー

5. 中国身分証明書のコピー

6. 戸口複写本

7. 技能士資格のコピー

8. 資格試験合格確認書

9. 単純労務業種就業誓約書

10. 結核検査結果書

11. チョン·ウォルセ契約書-契約書名義人身分証コピー添付

12. 居住/宿泊施設提供確認書

13. 無犯罪証明公/認証韓国領事館認証 - H-2所持者は除く

14. 親属関係公/認証 韓国領事館認証

15. 政府収入印紙-100,000ウォン

* H2所持者は - 外国人職業及び年間所得金額申告書、所得金額証明書提出

F-1/H-2を斜通試験後F4に変更する場合

具備書類

1. 1. 登録証手数料 - 30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚

3. 3.居所申告書

4. パスポートコピー/外国人登録証コピー

5. 中国身分証明書コピー

6. 戸口複写本

7. 社会統合プログラム確認書

8. 単純労務業種非就業誓約書

9. 親属関係公/認証 韓国領事館認証-3代

10. 無犯罪証明公/認証韓国領事館認証 - H-2所持者は除く

11. チョン、ウォルセ契約書 -

12. 居住/宿泊施設提供確認書

13.政府収入印紙-100,000ウォン

*H2所持者は外国人職業及び年間所得金額申告書、所得金額証明書を提出

C-3-8/F-1高校の学力以上をF4に変更する場合

*国内で高校以上の学校を卒業した人 (同)満腹該当)

具備書類

1. 1. 登録証手数料 - 30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚(組編1)

3. 居所申告書

4. パスポートコピー/外国人登録証のコピー

5. 中国身分証明書のコピー

6. 戸口コピー

7. 高校以上の卒業証書及び卒業確認書(卒業証明書)

8. 単純労務業種非就業誓約書

9.結核検査結果書

10. 前、家賃契約書

11. 居住/宿泊施設提供確認書

12.契約書名義人の身分証明書のコピー添付

13. 親属関係公/認証、韓国領事館認証-3代

14. 無犯罪証明公/認証韓国領事館認証

15. 政府収入印紙-100.000ウォン

H-2 製造業をF-4に変更する場合

*H-2ビザを所持し、地方素材製造業、農畜産業、漁業、根産業、育児ヘルパーとして

同一の事業場で2年間勤務した者

*ソウル、仁川、京畿道の一部を除く全国地域

*京畿道の一部抱川市、東豆川市、九里市、果川市、儀旺市、漣川郡、安城市、驪州市、加平郡、楊平郡などは含まれる-20万以下の人口

具備書類

1.登録証手数料 - 30,000ウォン

2. 統合申請書/写真1枚

3. 3.パスポートのコピー

4. 中国身分証明書のコピー/戸口部のコピー

5. 単純労務業種非就業誓約書

6. 事業者登録証のコピー

7. 在職証明書 - 就業開始申告された者のみ可能

8. 勤労所得源泉徴収領収書直近2年分/所得金額証明書

9. チョン·ウォルセ契約書-契約書名義人身分証コピー添付

10. 居住/宿泊施設提供確認書

11. 親属関係公/認証 韓国領事館認証-3代

12. 外国人職業及び年間所得金額申告書

13. 政府収入印紙-100,000ウォン

- - 根元産業従事者(鋳造、金型、焼成加工、溶接、表面処理、熱処理)は地域制限なく変更可能

- - 国家根元産業振興センターから根元企業確認書を発行された業者

- - 育児ヘルパーは教育履修証/住民登録謄本 - 11歳以下の児童雇用保険または給与通帳給与内訳

- - 業者廃業など本人の責に帰すべき事由なく3ヶ月以内に同一業種事業場に変更した場合、勤続期間認定



永住権

製造業4年以上勤続者がF-5-14(永住権)を申請する場合

* 訪問就業(H-2)資格所持者で下記のすべての要件を満たす者

1.製造業、農畜産業、漁業、介護者、家事補助人から就職している者で同一企業において勤務先を変更せずに4年以上勤務(F-4資格変更者を含む) - 就業申告済者

※ 所属業者の賃金未払い、廃業などやむを得ない理由で3ヶ月以内に同一業種に勤務先を変更した場合には継続就職と認定

2.訪問就業(H-2)からF4に変更した場合、変更日から3年以上勤務 計4年

具備書類

1. 統合申請書 - 写真1枚

2. 永住資格申請審査報告書

3. パスポート/外国人登録証/戸口簿/中国身分証明書

4. チョン·ウォルセ契約書/預金残高証明

*本人と国内で過去1年間生計を共にする同居家族(配偶者、両親、子供)が2,000万ウォン以上の資産を保有しなければならない

5. 所属事業主推薦書 / 事業者登録証のコピー / 在職証明書

6. 基本素養要件免除

7. 所得金額証明書 *前年度GNIが国民総所得以上、(3700万ウォン以上)でなければならない

8. 信用情報照会書

9. 無犯罪証明公/認証及び韓国領事館認証

10. 親属関係公証認証 - 全家族 - 3代

11. 在留地確認書類(確定日付を受け取った有効な契約書)

12. 政府収入なのか -200,000ウォン

大韓民国生まれ 在韓華僑 F-5-8 (永住権)

◆ 申請要件

① 大韓民国生まれの在韓華僑で、現在居住(F-2)資格所持者

② 大韓民国で生まれた在韓華僑で、過去に居住資格を所持していた者が再入国許可期間の経過などで現在訪問同居(F-1)資格で滞在している者。

③大韓民国で生まれた在韓華僑で、過去に居住資格を持ったことのある者が海外移住(完全出国)後、逆移住して国内に定着しようとする者

*基本ソヤン麺剤

具備書類

1. 統合申請書 / 2寸写真1枚(カラーバックプレート)- パスポート用サイズ

2.永住資格申請審査報告書

3. パスポート/外国人登録証

4. 華僑協会発行戸籍謄本/出生証明書

5. 海外犯罪経歴証明書 - 公/認証及び韓国領事館認証 - 3ヶ月有効

6. 在留地確認書類 - 確定日付を受け取った有効な契約書

7. 永住資格申請日基準で過去1年間の本人、配偶者、または生計を共にする同居家族(親子)の

所得合計が韓国銀行告示前年度の一人当たり総所得(GNI)70%以上であることを立証する書類

*同居家族数が2人以下の場合

- 所得金額証明書(税務署)

- 勤労所得源泉徴収領収書

- 在職証明書

- 事業者登録証のコピー

- 口座取引内訳

* 不動産及び賃貸金額が6,000万ウォン以上の同居家族獣務官

* 3人以上の場合はGNI 以上

在外同胞(F-4)の資格で2年以上滞在した後、F-5-6(永住権)を申請する場合

具備書類

1. 統合申請書

2. 永住資格審査報告書

3. パスポート/戸口部/中国身分証明書/外国人登録証

4. 親属関係公証書(親/配偶者/子供を含む)

5. 海外犯罪経歴照会書 - 領事館確認/基本素養免除

6. 在留地証明書類

7. 結核検査結果書

8. 政府収入か200,000ウォン

-所得がGNI以上の場合

*本人または生計を共にする家族の所得税を納付した所得合算可能 ただし申請者本人所得が年間所得要件の50%以上でなければならない - ただし申請人が未成年の子供を養育する場合は除く

- 所得金額証明書、源泉徴収領収書

- 前年度財産税納付実績が50万ウォン以上の場合

- 納税事実証明書

-財産税納付実績はないが貸切保証金/預金残高証明、住宅所有など純資産が前年度「家計金融福祉調査結果」の平均純資産以上を保有している場合-統計庁

(純粋資産が3億5千万以上の親、配偶者、子供を含む)

- 信用情報照会書/財産税納付内訳証明/前·家賃契約書

-海外年金を受け取った60歳以上で年金が前年度GNI以上の因子

- 年金証書 / 年金振込通帳

- 大韓民国企業との年間貿易実績が20億以上の因子

- 在職証明書、登記簿謄本、事業者登録証、輸出入実績証明書、年間納税証明書

- 大韓民国に50万米ドル(約6億)以上投資した人

- 事業者登録証、登記簿謄本、事業場及び住宅賃貸借契約書、外国人投資企業証明書、国内投資証明資料

- 居住国政府が公認した同胞団体代表、(過去3年間代表として活動した事実がある者を含む)または法人企業の代表として在外公館の長が推薦した人

- 在外公館長推薦書

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