先日、F-4ビザをお持ちの方にF-5永住権申請について問い合わせがありました。
相談を通じて依頼者の母親が大韓民国国籍を取得したことを知りました。
この場合、母親がすでに大韓民国国籍を取得して永住権専置主義の例外として大韓民国国民の子供としてすぐに特別帰化を申請しても良いケースでした。
依頼者もまた他の同胞と同様にイントネーションを除いてはほとんど韓国人のように韓国語を話しました。
私は聞き返しました。 「韓国語もすでにとてもお上手で、韓国から学校を出てすでに大韓民国国民なら知っている基礎的な知識もすべて知っているので、あえて時間をかけて社会統合プログラムを履修する必要はなく、少しだけ勉強して面接を受けて大韓民国国籍を狙う方が良いのではないか」と話していました。
このように質問をしましたが、実は私もその方が永住権申請をする理由は知っていました。 依頼をされるほとんどのお客様も、ご本人が可能な部分についてすでによくご存知です。
様々なケースの中で永住権または帰化の要件に該当する方は、ほとんど大韓民国国籍より永住権を好みます。 理由は簡単です。
大韓民国国籍を選択すると、元々持っていた国籍を放棄しなければなりませんが、
永住権取得はもともと持っていた国籍を放棄せず、ほとんど大韓民国国民と差別のない身分になりますからね。 依頼者も同様の理由でした。
しかし、2022年3月に強化された所得要件により、依頼人の立場から永住権もそれほど容易ではありませんでした。
2020年3700万ウォン台のGNI(1人当たりの国民総所得)が2021年4000万ウォン以上と発表されたからです。 ほぼ7%以上上がりました。
GNIの80%を満たさなければならなかったE-7の専門人材職群の所得要件も相当高くなったといいます。
この変更されたGNI基準は永住権だけでなく結婚ビザなど「GNI基準なんとかかんとか言いながら所得金額証明書提出してください」というすべての場合に該当すると見ても差し支えないと思います。
しかし、依頼者は大韓民国の同胞です。
私が思うに、血一滴混ざっていない純粋な外国人より、それでも血が混じった同胞に対しては厳しい出入国政策ですが、それでもたくさん優遇してくれます。
※ 在外同胞に出入国政策をよくするということではなく、それでも純粋な外国人よりははるかに産むということです。
以下は在外同胞がF-5を申請できる場合と提出書類です。
対象および提出書類
在外同胞(F-4)の資格で大韓民国に2年以上滞在し続けている人で
下記のいずれかの要件を備えた人
※ 国内居所申告をした場合、国外に居住した期間も2年以上継続滞在期間に含む
1.永住資格申請時の年間所得が韓国銀行告示前年度の一人当たり国民総所得
(GNI) 以上の人 ※ 2021年 GNI 40,024,7000ウォン
※ 同居家族と合算する場合、申請人の所得が年間所得要件基準額の50%以上、(ただし申請人が未成年の子供を養育する場合と未成年の子供の場合を除く)
- 所得金額証明書、源泉徴収領収書
2. 海外から年金を受け取る60歳以上の者で、年間年金額が韓国銀行告示前年度の一人当たり国民総所得(GN)以上の人 ※2021年GNI40,024,7000ウォン
- 年金証書 / 年金入金通帳
3. 前年度の財産税納付実績が50万ウォン以上の印字
- 納税事実証明書
または住宅所有、チョンセ保証金、預貯金など本人名義の純資産が前年度の「家計金融福祉調査結果の平均純資産」(3億6000万ウォン)以上を保有している人
- 信用情報照会書/財産税納付内訳証明/前·家賃契約書
※ 財産税納付実績または純資産は永住資格申請日の1年前から生計を共にする同居家族(配偶者、両親、子供)と合算可能、ただし申請人の財産税納付実績または純自己が基準額の50%以上でなければならない
*申請人が未成年の子供を養育する場合と未成年の子供である場合を除く)
4. 大韓民国企業との年間貿易実績が20億ウォン以上の人
- 在職証明書、登記簿謄本、事業者登録証、輸出入実績証明書、年間納税証明書
5. 大韓民国に50万米ドル(約6億)以上投資した人
- 事業者登録証、登記簿謄本、事業場及び住宅賃貸借契約書、外国人投資企業証明書、国内投資証明資料
6.居住国政府が公認した同胞団体の代表、(過去3年間代表として活動した事実がある者を含む。)又は法人企業の代表として在外公館の長が推薦した者
- 在外公館長推薦書
共通提出書類
1. 統合申請書/ 身元保証書
2. 永住資格審査報告書
3. パスポート/戸口部/中国身分証/外国人登録証
4. 親属関係公証書(親/配偶者/子供を含む)
5. 海外犯罪経歴照会書 - 領事館確認/基本素養免除
6. 在留地証明書類
7. 結核検査結果書
8. 政府収入か200,000ウォン
上から見たとおり
GNI以上の場合に申請をしても、納付実績で申請をしても、保有している資産で申請としても
重要なことは、本人一人だけの所得または納付実績または保有資産ではなく、家族合算が可能だということです。
依頼人の場合は本人一人だけの所得では大変で、父親は亡くなり、母親の所得と一緒に合わせてこそ4000万ウォン以上を合わせることができました。
ここで重要な部分は同居家族と合算可能だということです。
つまり同居する家族でなければ家族合算ができないということになります。
つまり家族構成員が登録地上の住所が同じでなければ家族合算基準を適用して申請できないということです。
もし家族が別々に暮らせば、同居家族の合算基準を適用することはできません。
依頼者の場合は、母親と別々に暮らしていたため、上記の基準を適用することができなかったため、
まず住所地を移すことからして永住権の手続きを進めることにしました。
Comentários