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  • 執筆者の写真차동석

F3ビザ(同伴)、国内で申請する場合(資格変更)、そしてF3ビザのみ在外公館で申請する場合(査証発給)、提出書類と留意すべき点

更新日:3月2日



F3ビザは同伴ビザです。まず対象から見てみたいと思います


F3ビザ対象

文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)までの在留資格に該当する者の配偶者及び未成年の子で配偶者がいない者(ただし、技術研修(D-3)在留資格に該当する者を除く。)


ご覧のとおり、主資格者{(D-1)から特定活動(E-7)までの在留資格に該当する人}に問題がない場合、配偶者及び未成年の子供に大きな要求条件なしに(家族だから人道的に一緒に暮らせるように)与えられるある意味メインビザ(主資格者)に完全に従属する主資格者の従属ビザだと考えれば楽だと思います。

そのため、F3ビザの所持者は原則的に就職が不可能であり

(要件となって在留資格以外の活動許可を受ける場合のみ例外的に許容)

滞在期間も通常、主資格者と同じように与えられる場合がほとんどであり

査証発給認定申請(招請)をする場合、必ず主資格者(D-1~E7)と同時に申請をしなければ招待できません。

もし同時に申請せずに主資格者が先に韓国に入ってきた場合は

1.現地在外公館で査証発給申請

2. B-1、B-2査証免除、観光通過もしくはC-3のような短期ビザで韓国に入ってF3に資格変更の二つの方法があります。



最近、D8ビザの配偶者および未成年の子供としてC-3で国内に入ってきた3人(妻、子供2人)に対して国内資格変更、そしてD2ビザの配偶者および未成年の子供として3人(夫、子供2人)に対して現地在外公館で査証発給申請を進めました。

実際、一番楽で安全な方法は、主資格者を査証発給認定申請(招請)する時に一緒に申請して同時に韓国に来ることです。 つまり、韓国に来る時、別々に来ないで一緒に来るのです。

もしそうではなく、上記の2つのうち1つを通じて進めると、要求される書類も多くなり、複雑になり、金銭的、時間的エネルギーも多くかかります。

そこで、今日を上記の2つに進める時、提出書類と留意事項について見ていくことにしましょう。



F3ビザ(同伴)国内で申請する場合

必須書類

① 申込書(別紙34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料

② 家族関係立証書類(結婚または出生証明書など)

追加書類

③ 配偶者又は親の外国人登録証

マニュアルに記載されている基本提出書類です。

しかし、家族関係の立証書類(妻は結婚証明書、子供は出生証明書)は

必ず領事確認またはアポスティーユを受けなければなりません。

そのため、韓国に先に入国した場合、アポスティーユまたは領事確認代行業者を通ったり本国にいる家族に頼んで該当書類を発給してもらい、アポスティーユまたは領事確認を受けて国内に郵便で送付しなければなりません。

また、結核高危険国19カ国に含まれる場合は、必ず結核診断書も添付しなければなりません。(7歳未満の未成年者は除く)

結核高危険国のリストは↓で確認可能



その他にも在留地入証書類として賃貸借契約書などが要求され、原資格者名義でない場合、居住宿舎提供確認書と居住宿舎提供者の身分証コピーなどを添付しなければならず、子供たちが学校に通う場合、在学証明書も別に添付しなければなりません。



F3ビザ(同伴)現地在外公館で申請する場合

現地在外公館に申請する場合

各国ごとに現地在外公館でF3査証発給申請のために要求される書類が異なるため、すべての国に統一されるF3査証発給申請提出書類リストは存在できません。

基本的な提出書類は、上記の国内で資格変更を行う場合と似ています。

ただし、査証発給申請時には必ず招待状を作成しなければなりません

招待状には招待理由と帰国保障覚書の内容、そして被招待人が就職活動をしないという内容が必ず含まれていなければなりません。

その他にも、海外犯罪経歴証明書、招待人の銀行取引明細書、

招待人が会社員の場合は在職証明書、学生の場合は在学証明書および成績証明書などが要求されることがあり、国内で発給された書類でも公証を受けて提出しなければならない書類があります。

結核診断書も結核高危険国19ヶ国に含まれるなら当然提出しなければならないが

国内で核診断を受ける場合、法務部指定病院を確認して検査を受ければいいのですが

現地で結核診断を受ける場合は、各国に所在している韓国大使館が指定した病院の中から一つを選んで受けなければなりません。

※結核診断書を開けてはいけません。密封された状態のまま提出しなければなりません

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