大賞
▶ 同伴家族
文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)までの在留資格に該当する者の配偶者及び未成年の子で配偶者がいない者(ただし、技術研修(D-3)在留資格に該当する者は除く。)
1回に付与される在留期間:同伴する本人に定められた在留期間
電子査証対象
▶ 専門人材の同伴者
教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)及び先端科学技術分野雇用推薦書(GOLD CARD)を発給された特定活動(E-7)資格外国人の配偶者及び未成年の子供で配偶者がいない者
<提出書類>
同伴(F-3)資格査証発給審査基準および手続きに従って書類提出および査証発給
査証発給対象
▶ 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)ないし特定活動(E-7)資格に該当する者の配偶者及び未成年の子供で配偶者がいない者に対する在留期間1年以下の単数査証
※ 取材(D-5)資格該当者の同伴入国者に対する同伴(F-3)査証発給は国内支社(局)が開設されていなければならない
<提出書類>
① 査証発給申請書(別紙第17号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料 ② 家族関係立証書類 - 結婚証明書·家族関係記録事項に関する証明書または出生証明書など (中国人は挙民身分証、結婚証及び戸口簿など) ③ 生計維持能力立証書類 - 招待者の在職証明書及び納税事実証明書など ※ 納税事実証明書の提出が困難な場合(例:一部D系、主な在留資格者と同伴申請する場合)その他の裁定立証書類の提出に代える |
※ 在外公館の長は入国目的、招請の真正性、招請者および被招請者の資格確認などを審査するために必要な場合、添付書類を一部加減することができる |
査証発給認定対象
▶ 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)ないし特定活動(E-7)の資格に該当する者及び未成年の子供で配偶者がいない者
※ 原則として同伴する本人(原資格者)と一緒に査証発給認定申請をする場合に限り、査証発給認定書発給
<提出書類>
① 査証発給認定申請書(別紙第21号書式)、パスポートコピー、標準規格写真1枚 ② 家族関係立証書類 - 結婚証明書·家族関係記録事項に関する証明書または出生証明書など (中国人は挙民身分証、結婚証及び戸口簿など) ③ 生計維持能力立証書類 - 招待者の在職証明書及び納税事実証明書など ※ 納税事実証明書の提出が困難な場合(例:一部D系、主な在留資格者と同伴申請する場合)その他の裁定立証書類の提出に代える |
※ 出入国·外国人庁(事務所·出張所)長は招請の真正性、招請者および被招請者の資格確認などを審査するために添付書類の一部を加減することができる |
在留資格変更許可
1. 家事整理その他やむを得ない事由により査証免除(B-1)、観光通過(B-2)、短期査証で入国した者に対する同伴(F-3)資格に変更許可
必須書類 | ① 申込書(別紙34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料 ② 家族関係立証書類(結婚または出生証明書など) |
追加書類 | ③ 配偶者又は親の外国人登録証 |
2. 専門外国人人材の配偶者に対する専門職資格への変更許可
A。 許可対象
専門外国人人材《E-1ないしE-5, E-6(E-6-2は除く), E-7》資格所持者の配偶者として同伴(F-3)資格所持者
私. 許可分野
専門職《E-1ないしE-5, E-6(E-6-2を除く。), E-7》に該当するすべての職種に対する在留資格変更許可
ハ。 提出書類
① 申込書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、手数料
② 雇用契約書
③ 事業者登録証
④ 学位証
⑤ 資格および経歴証明書
⑥ 主務部署長の雇用推薦書又は雇用の必要性を立証する書類
⑦ 身元保証書
在留期間延長許可
必須書類 | ① 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料 ② 在留地立証書類(賃貸借契約書、宿提供確認書、在留期間満了予告通知郵便物、公共料金納付領収書、寮費領収書など) |
追加書類 | ③ 配偶者又は親の外国人登録証 |
在留資格外活動許可
1. 高額投資外国人及び専門人材の配偶者に対する就職
街. 許容対象
- 高級科学技術人材(SCIENCEカード)及び先端技術人材(GOLDカード)、情報技術人材(ITカード)の資格を持つ専門外国人人材の配偶者
- 50万米ドル以上の投資(法人を含む)した投資資格所持者の配偶者
- 専門外国人人材資格(E-1、E-2、E-3、E-4、E-5、E-6-2を除くE-6、E-7)所持者の配偶者
私. 許容分野
- 単純労務(D-3, E-9)を除くすべての職種に対する在留資格外活動許可
ハ。 許可期間:配偶者の在留期間まで(継続延長可能)
D。 提出書類:在留資格別添付書類(身元保証書省略)
※ 特定活動(E-7)に従事しようとする場合には、E-7資格査証発給認定書発給指針準用
2. 在留資格外活動許可免除範囲の拡大
- 本来の在留目的を侵害しない範囲内で正規教育機関(小·中·高及び大学)の教育を受けようとするときは、在留期間の範囲内で別途の許可手続き不要
3. 訪問同居(F-1)、同伴(F-3)資格所持者の国家機関及び公共団体
(地方自治体、政府投資機関)から外国語校閲要員(E-7)
① 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料
② 雇用契約書③事業者登録証の写し④推薦書(該当機関長)
⑤ 学位証(原本及び写本)
4. 訪問同居(F-1)、同伴(F-3)資格所持者の
外国語会話講師(E-2)、外国人学校教師(E-7)としての資格外活動
共通 | ① 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、手数料 ② 雇用契約書③事業者登録証 |
E-2 | ④ 学位証(E-2資格要件と同じ)⑤犯罪経歴証明書(E-2資格要件と同じ)⑥採用身体検査書(E-2資格要件と同じ) |
E-7 | ④ 該当国教員資格証原本(教員資格証がない場合は「学位証及び経歴証明書」)⑤犯罪経歴証明書(E-2資格要件と同じ)⑥採用身体検査書(E-2資格要件と同じ)⑦学校長要請書⑧外国人教師現況 |
在留資格付与
① 申込書(別紙34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 出生証明書又は戸籍謄本(日本、台湾等)
再入国許可
1. 再入国許可免除制度の施行
- 登録済み外国人が出国した日から1年以内に再入国しようとする場合、再入国許可免除
- 在留期間が1年より少なく残っている場合、在留期間の範囲内で再入国許可免除
※ ただし、入国規制及び査証発給規制者は在留地管轄庁(事務所·出張所)に訪問して再入国許可を受けなければならない
2. 複数再入国許可
(サウジアラビア、イラン、リビアは複数再入国制限。
但し、同国の国民のうち結婚移民(F6)、留学(D2)、一般研修(D4)は可能)
- 出国後、滞在期間の範囲内で1年を超えて2年以内に再入国しようとする場合
- 申請書類:申請書(別紙34号書式)、パスポート原本、外国人登録証、手数料
外国人登録
① 申込書(別紙34号書式)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
② 在留地立証書類
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