F27ビザについて簡単に言えば、点数制優秀人材ビザで、基本的に計80点以上の場合は申請が可能で、申請対象によって計5つに分けられます。
※欠格事由に該当しない場合に限る、そして潜在的優秀人材(F-2-7S)は点数に関係なく別途要件を満たせば申請可能
F27点数制優秀人材点数表は下記↓リンクでご確認いただけます。
F27ビザ申請対象
1. 上場法人従事者
① 国内有価証券市場(KOSPI)またはコスダック(KOSDAQ)に上場された法人従事者または雇用契約を締結し、就職が確定した外国人
② 統計庁告示「韓国標準職業分類」にともなう管理者専門家および関連従事者に該当する職種に就職中または雇用契約を締結して就職が確定した外国人
2. 有望産業分野の従事者
① 産業通商資源部告示「先端技術及び製品の範囲に」によるIT技術経営、ナノデジタル電子、バイオ、輸送及び機械、新素材、環境及びエネルギー等の産業分野従事者又は雇用契約を締結し、就業が確定した外国人
② 所得金額証明書上の前年度の所得が国民1人当たりGNI1.5倍以上であること
就職予定者は雇用契約書上の年俸に代える)
3. 専門職従事者***
① 専門職従事者等で在留資格教授(E-1)から専門人材(E-7-1)まで又は取材(D-5)から貿易経営(D-9)までのいずれかを有する登録外国人
※ ホテル·観光遊興施設従事者(E-6-2)、準専門、一般技能、熟練技能人材(E-7-2、E-7-3、E-7-4)を除く
② 申請日現在、上記羅列した専門職在留資格で3年以上連続して合法滞在中であり、申請当時所持する在留資格の延長など在留要件を備えていること
③ ただし、以下のいずれかに該当する場合、在留期間要件(3年)免除
- 所得金額証明書上の年間所得金額が4千万ウォン以上の場合
- 法務部長官が認める理工系海外人材誘致支援事業被招待人として 中央行政機関の長の推薦を受けた場合
4. 留学人材***
① 国内で正規課程修士以上の学位を取得した合法滞在外国人(D-2、D-10無関係)で、学位取得日から5年以内に教授(E-1)から専門人材E-7-1)まで、または取材(D-5)から貿易経営(D-9)までの在留資格に該当する職種に就業が確定した者または就業中の者
※ ホテル·観光遊興施設従事者(E-6-2)、準専門、一般技能、熟練技能人材(E-7-2、E-7-3、E-7-4) 除く
② 韓国戦争参戦国の優秀人材として国内正規学士以上の学位を取得し、中央行政機関の長の推薦を受けた外国人
- 参戦国の国民(20点)及び政府推薦(20点)により最大加点40点を適用し、就職が確定していなくても在留資格変更時に在留期間3年一括付与
- その後、滞在期間の延長時には20点(参戦国優秀人材)加点を付与するが、点数要件および滞在期間の延長要件を満たさなければならない。
5. 潜在的優秀人材(F-2-7S)
① 理工系特性化大学及び研究機関の修士·博士号を取得し、又は取得予定の者
- 国内企業などに就職が確定していなくても理工系特性化大学および研究機関の修士·博士を取得した外国人が大学総長の推薦書を受け取った場合、点数要件を満たしていなくても滞在期間居住(F-2-75、最大5年)資格変更許可
- 在留期間2年付与(以後最大5年まで延長)
- 最初の資格変更許可日から5年経過後の在留期間延長時には点数要件及び在留期間延長要件を満たさなければならない
ご覧のとおり、申請対象としては上記の5つがありますが
ほとんど3番(専門職従事者)、4番(留学人材)としてF27ビザを申請することになります。
F-2-7ビザ配偶者の就職活動 |
そして、F27ビザは点数制優秀人材ビザであるだけに、F27ビザを許可された主滞在者の同伴家族(配偶者および未成年の子供)に特典が与えられます。 同伴家族が既存に所持していたビザからF-2-71ビザに変更できるのですが。 F-2-71ビザも他のF2ビザと一緒に自由に就職活動ができます。
※もちろん出入国管理法で規定されている就業制限分野(鍛冶屋、遊興酒場、マッサージ、使行行為の営業、青少年有害店など)、つまりおかしいのですが、就業する場所は除かれます。
ただし、F-2-71ビザの場合、主在留者(F-2-7ビザ所持者)が
年間所得要件が満たされていないと、同伴家族もF-2-71ビザを申請できません。
※ 年間所得要件(GNI1倍以上=2023基準4220万ウォン以上)
※ 主体類者がF-2-7申請時、同伴家族もF-2-71に同時に申請可能
※ 韓国戦参戦優秀人材:20点加点処理および主資格者の前年度所得が1人当たりGNI以下でも同伴家族にF-2-71付与 したがって、配偶者の就職活動は、すなわち主滞在者(F-2-7ビザ所持者)の年間所得要件を満たしているかどうかにかかっていると考えればいいです。
もし、主滞在者が年間所得要件を満たすことができず、F-2-7ビザを取得した場合
主な滞在者の配偶者および未成年の子供は、既存に所持していたビザからF-2-71ビザではなく、F-1-12ビザに変更する必要があります。 そしてF-1-12ビザは他のF1ビザと同様に就職活動が原則的に制限されます。
※ 在留資格以外の活動許可を受けた場合は例外
もし、主体流者が3番専門職従事者としてF27ビザを申請すれば、既存に所得がある場合なので、あらかじめ準備すれば主体流者本人がF27ビザを申請すると同時に配偶者および未成年の子供もF2-71ビザを申請することができます。
しかし、4番留学人材としてD2、D10から直接F27に申請する場合、現在所得自体がなかったり、あるとしてもインターン給与あるいは時間制就職活動許可を受けて働いた給与なので所得要件を満たすには非常に不足しています。 したがって、D2、D10でF27を申請する場合、同伴家族はF-1-12を申請しなければなりません。 (D2、D10でF27を申請する場合、ほとんど所得部分に対する配点なしに本人の学歴、韓国語能力、優秀大学学位証などで80点以上の点数要件を満たして申請します。)
しかし、主体流者がF27ビザを申請する際、所得要件が満たず、同伴家族がF-2-71ビザを受けることができず、F-12ビザを取得したそれでも、その後主体流者が就職活動をして所得要件を満たせば、同伴家族のバザーもF-1-12からF-2-71に変更申請することが
また、F27ビザは点数制ビザであるだけに、延長時にもF27ビザ所持者の現在の点数(合算点数または所得点数)によって在留期間が差等的に付与されます。
F27ビザ所持者及び同伴家族のビザ延長基準
1. 点数制優秀人材(F-2-7)
① 欠格事由に該当しないこと
② 点数表上配点の合算点数が80点以上
※ 合算点数または年間所得点数のうち申請人に有利な点数を適用して在留期間差を付与
合算点数 | 年間所得点数 | |
130点 | 50点以上 | 五年 |
120~129点 | 45点以上 | 3年 |
110~119点 | 40点以上 | 2年 |
80~109点 | 30点以下 | 一年 |
③ (猶予期間付与)取得点数が80点未満であっても、現在就職中の者で最低賃金以上の給与を受け取る場合、1年延長して猶予期間を付与(配偶者と未成年の子供は主体類者と同期間F-2-71資格維持)
④ (年間所得基準の延長制限)合算点数80点以上の有無にかかわらず、在留期間延長申請時に失職状態の場合、または最低賃金以下の所得の場合、6ヵ月ずつ2回滞在期間延長許可(配偶者と未成年の子供はF-2-71資格維持)し、3回目にも所得要件未達の場合、滞在期間延長を許可せず求職(D-10、最大1年)に資格変更許可(配偶者と未成年の子供は同伴(F-3)資格を付与)
⑤ 妊娠、出産または育児休業 などで所得要件を満たさない場合、在留満了日から1年延長して猶予期間を付与し、居住(F-2)資格者の配偶者と未成年の子供も主体類者の在留資格、在留期間と同様に延長
⑥ 主在留者(F-2-7、F-2-7S)に対する在留期間延長を許可しない場合、当該配偶者と未成年の子供(F-2-71またはF-1-12)の在留期間延長を同時に許可しない
⑦ 申請日以前の3年以内に就業制限分野に就職した場合、在留許可不許可(取り消し)
⑧ 申請日以前の6ヶ月以内に国内労働市場·社会経済秩序に否定的影響を及ぼしかねない職種に就職した場合、事案により許可および滞留期間を別途付与
2. 点数制優秀人材の配偶者及び未成年の子供として居住者(F-2-71)
① 申請者(優秀人材の配偶者及び未成年の子供)要件
- 国内に合法滞在中であること
- 欠格事由に該当しないこと
- 国内労働市場·社会経済秩序に否定的影響を及ぼしかねない職種に就職した事実がないこと
② 主体流者(優秀人材居住者)要件
- 点数制評価項目別合算点数が80点以上であること
- 年間所得が韓国銀行が最近告示した前年度の1人当たりの国民総所得(GNI)以上であること
3) 点数制優秀人材の配偶者及び未成年の子供で訪問同居者(F-1-12)
- 主体類者の年間所得が1人当たりGNI以上の要件を除く残りのF-2-71の要件を満たす
- 延長時 主体類者の年間所得が1人当たりGNI以上の要件を満たす場合、F-2-71に資格変更申請が可能
(ただし、既存の在留期間延長申請を在留資格変更申請に変更して申請しなければならない)
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