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執筆者の写真dongsuk cha

F2ビザF-2-99勤務先変更滞在資格外活動許可個人事業ツージョブアルバイト可能か?

更新日:3月10日


F-2-99ビザを持っている外国人が他の会社に移りたいのですが、つまり勤務先を変更したいのですが、別に出入国からどのような許可を受けなければならないのでしょうか? それともF2ビザだからそのまま移すことが可能なのか? お問い合わせがありました。

ほとんどF2ビザだと就職に制限がないと知っていて、移籍同意書も必要ないので管轄出入国から別途の許可なしに会社を移ることになると知っている方々が多いです。

しかし、違います。

これはF-2-99ビザの特性に起因するもので、同じF2ビザであるF-2-7(専門人材)と最も明確に区分される点であり、また最も大きな違いだと言えます。

では、まず指針を一度見てから、事例に代入して解釈してみることにします。

以下は指針が複雑に出ていて分かりやすく整理した内容です。


その他の長期滞在者(F-2-99)の在留資格外活動許可基準

※ 就業活動は法令に認められる場合に限定され、居住資格取得直前の分野の活動有無によって在留資格外活動許可を受けなければならない場合と受けていない場合に区分

▶ 法令に認められる就業活動

- 短期就職(C-4)、教授(E-1)から船員就職(E-10)、訪問就職(H-2)滞在資格上の就職活動

▶ 居住資格取得直前の分野の活動有無

出入国管理法施行令第23条により、その他の長期居住(F-2-99)に該当する者は、従来の在留資格に該当する同一分野の活動を継続してこそ、在留資格外の活動許可なしに上記の法令に認められる就業活動が可能である

1. 在留資格外の活動許可が必要ない場合

- 長期居住(F-2-99)取得直前の在留資格に該当する分野の就業などの活動をしながら、他の就業活動をしようとする場合

例:①会話指導(E-2)資格者が②その他長期居住在留資格取得後③会話指導活動を行う場合

在留資格以外の活動許可なしに上記の法令で認められる在留資格上の就職活動が可能

2. 在留資格活動許可が必要な場合

- 長期居住(F-2-99)資格取得直前の在留資格に該当する分野の就業などの活動をせず、他の就業活動者が行う場合

※ 許可対象である就職活動を規定する指針に従って許可可否を決定するが、該当指針に別途規定がない場合は許可

3. 長期居住(F-2-99)資格取得直前に同伴家族(配偶者または未成年の子供)として長期居住(F-2-99)在留資格を受けた人が就職活動をしようとする場合

※ 許可対象である就職活動を規定する指針に従って許可可否を決定するが、該当指針に別途規定がない場合は許可



では、例を挙げて説明してみましょう。

1. E9 → E-7-4 → F-2-99の順に在留資格を変更した外国人労働者が会社との勤労契約満了日前に勤務先を変更する場合

 

ANSWER①:上記のテックツリーは、F-2-Rビザができる前、E9労働者がF2ビザを取得するまでの最も通常のケースでした。 新しい勤務先が前の職場と同じ製造業で、E9,E74の資格で働ける業種なら、別途の就職活動許可は必要ありません。

つまり、双方が合意した勤労契約が満了前であるか満了しているかに関係なく、勤務先変更時に管轄出入国から在留資格外活動許可を受ける必要はありません。

  

ANSWER②:しかし、新しい勤務先が既存の滞在資格で許可していた就職活動ではなく、他の滞在資格で許可している就職活動の場合、例えばE-7-1(専門人材)職種の一つに該当する就職活動だとか、そういうことはないでしょうが、急に要件になってE2ネイティブスピーカーの講師をするとかしたら、双方が合意した勤労期間に関係なく、必ず滞在資格外の活動許可を受けなければなりません。

2. 同伴家族(F3)ビザ所持者がF-2-99のビザをもらって勤務先を変更する場合

ANSWER:F3同伴やF1訪問同居資格は、在留資格以外の活動許可を受けない限り、原則的に就業活動が制限されている在留資格です。

したがって、F-2-99ビザを取得し、新しい勤務先で働くことになれば、必ず在留資格外の活動許可を受けなければなりません。

勤労期間の満了で退社して新しい職場を得たか、双方が合意した勤労期間中に離職をしたかは関係ありません。

勤務先変更時はもちろん、F2ビザを取得して初めての職場であっても、必ず在留資格外の活動許可を受けなければなりません。

3. F-2-99ビザ所持者の掛け持ちは可能か?

可能であれば在留資格外の活動許可を受けなければならないかどうか?

ANSWER:指針にあるように、F2ビザ取得前の在留資格に該当する就業活動を維持し、上記の法令に認められる就業活動を二重に行う場合、別途の在留資格外の活動許可を受ける必要はありません。

例えば、E-7-4からF-2-99に変更した外国人が、元々通っていた工場に通い続け、訪問就職(H2)の就職活動に該当する単純労務業種をアルバイトですることになれば可能です。

しかし、掛け持ちではなく、全職場を辞めて一つの職場に再び通うことになれば、滞留資格外活動許可を受けなければならないか否かは、上記の内容のように新しい勤務先がF2ビザ取得前の滞留資格で許容する就業活動に該当するか否かによって決定されます。

4。F-2-99ビザ事業も可能ですか? 勤めていた職場を通いながら個人事業をしようと思います。

ANSWER:F-2-99ビザ取得前の既存滞在資格がD8、D9などBUSNIESSビザであれば、当然事業が可能です。

ところが、もしD8、D9ではない他の滞在資格からF-2-99にビザを変更した場合、二つに分けられます。

① 既存の会社に通いながら個人事業をする場合

上記の指針を見ると、『許可対象である就職活動を規定する指針に従って許可可否を決めるが、該当指針に別途規定がない場合は許可』となっています。 したがって、既存の会社に通いながら副業として個人事業を行う場合は、別途の在留資格以外の分割同意許可を受けなくても可能です。

② 既存の会社を辞めて個人事業をする場合

F-2-99ビザ在留資格外活動許可の核心は、F2ビザ取得前の在留資格で許容する就業活動なのか、そしてそれを維持し法令で認める就業活動をするのかにかかっていると見られます。

したがってもしF2ビザを受ける前に既存滞留資格がD8,D9等事業関連ビザではない他の滞留資格からF2ビザに変更をしたがその就業活動を維持せず(すなわち通っていた会社を辞めて)個人事業のみを営もうとする場合には滞留資格外活動許可を受けなければならないです。






ここでちょっと

在留資格外活動許可は申告ではなく許可です。

したがって、在留資格外の活動許可は当然、勤務先を変更する前に受けなければなりません。

以下は在留資格外の活動許可を受けずに仕事をした場合に対するその罰金です。


出入国管理法第20条(在留資格外活動)

- 大韓民国に滞在する外国人が、その滞在資格に該当する活動とともに、他の滞在資格に該当する活動をするためには、大統領令で定めるところにより、あらかじめ法務部長官の滞在資格外活動許可を受けなければならない

在留資格外の活動許可を受けずに働いた場合、罰金基準

月未満

1ヶ月以上3ヶ月未満

3ヶ月以上6ヶ月未満

6ヶ月以上1年未満

一年以上二年未満

2年以上3年未満

3年以上5年未満

5年以上7年未満

七年以上

200万ウォン

300万ウォン

400万ウォン

700万ウォン

1,000万ウォン

1,500万ウォン

2,000万ウォン

2,500万ウォン

3,000万ウォン



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