F-2-3永住権者の配偶者及び未成年子女
先日、永住権(F5)をお持ちの女性にお問い合わせいただきました
内容は夫が短期ビザC3で韓国に入国したのですが、永住権者の配偶者の長期居住ビザであるF2ビザ(F-2-3)に変更できませんか? でした。
もし、国内にいる永住権者の配偶者及び未成年の子供が合法的な長期滞在ビザ(ほとんどF1)を所持している場合、要件が満たされる場合、国内資格変更(国内でビザ変更)が可能です。
ただし、短期ビザ(B-1、B-2、C-3など)では変更できません。 変更対象に含まれないためです。
※ また、申請者が合法的な長期滞在ビザだからといって、無条件にF-2-3に変更できるわけではありません。
個別指針で資格変更を抑制している在留資格(E9など)は、国内長期滞在ビザであってもF-2-3に変更できません。
※ 短期ビザ(B-1、B-2、C-3など)そして個別指針で資格変更を抑制している在留資格(E9など)は原則的にF-2-3に国内資格変更が制限されます。 しかし、もし申請人が国内滞留資格変更が本当に避けられない何らかの人道的な理由がある場合ならば、その避けられない理由を立証することで資格変更を申請してみることはできます。
※ ドイツは例外、ドイツの場合は査証免除(B-1)で入国したとしても、変更をしようとするビザに対する要件が満たされれば、ほぼすべてのビザで国内資格変更申請が可能です。
私は国内資格の変更は不可能で、現地の在外公館で申請しなければならないとお答えし、要件を説明しました。
それでは今日は永住権者の配偶者及び未成年者に対するビザであるF-2-3ビザの要件及び提出書類を見ていくことにしましょう。
※ 招待者管轄の出入国事務所で申請(招待)する査証発給認定申請も対象に含まれません。 査証発給申請(現地の在外公館で申請)のみ可能で、許可された場合、在留期間1年以内の単数査証が発給されます。
F-2-3永住権者の配偶者招請要件
1. 招待人(永住権者)が永住権を取得してから3年が経過していること
2. 招待人の所得がGNI1倍以上(2023年基準で4248万ウォン以上)であること(生計維持能力要件充足)
- 世帯を共にする(登録基準地は同一)直系同居家族の所得合算可能
- 本人を含む直系同居家族の数が3人以下の場合、GNI70%以上(2023年基準で2974万ウォン以上)なら認定
3. 最近5年以内に他の配偶者を招待した履歴がないこと
4. 法律婚関係にある双方の犯罪経歴に問題がないこと(品行断定要件充足)
5. 法律婚関係にある双方の健康上に問題がないこと
F-2-3永住権者の配偶者招待提出書類
前述したように、配偶者(または未成年の子供)が国内で合法的な長期ビザを所持し
国内滞在資格変更が可能な場合を除き、査証発行対象(現地在外公館申請対象)です。
したがって、正確な提出書類は被招請人が位置した現地管轄の各大韓民国大使館で確認をしなければならず、各大使館ごとに差がある可能性があります。 基本的な提出書類は以下の通りです。
① 査証発行申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料 |
② 国内配偶者の身元保証書 |
③ 招待状、婚姻背景の陳述書 |
④ 招待人及び被招待人の両国間の婚姻関係を立証する書類 - 結婚証明書、家族関係記録に関する証明書など |
⑤ 財政(所得)立証書類 - 所得金額証明書(税務署発行)、在職証明書、口座取引内訳など |
⑥ 招待人の信用情報照会書 |
⑦ 双方の「犯罪経歴に関する証明書」 - 永住(F-5)資格所持者本人が永住資格変更時に「犯罪経歴に関する証明書」を既に提出した場合は、本人に限り提出省略可能。ただし、 永住資格変更後、海外に6ヶ月以上滞在した場合は、海外滞在期間中の滞在国政府が発行した犯罪経歴に関する証明書を提出しなければならない |
⑧ 招待人及び被招待人の双方の健康診断書 - 招待人:法務部指定病院で発行(病院級医療機関や保健所) - 被招待者:各大使館が指定している病院または医療機関で発行 |
⑨ 過去の婚姻記録がある場合、婚姻解消可否を立証できる書類(離婚証など) |
※ また、申請人がF-2-3ビザを取得し、永住権者の配偶者として国内で2年以上滞在した場合、要件が満たされる場合、配偶者もF2ビザから永住権(F5)に国内資格変更申請が可能です。
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